○あきる野市福祉会館条例
平成7年9月1日
条例第68号
(設置)
第1条 社会福祉活動を推進し、併せて老人の福祉を増進するため、あきる野市福祉会館(以下「会館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 会館は、あきる野市二宮350番地に置く。
(事業)
第3条 会館は、第1条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 老人の福祉増進に関すること。
(2) 会館の施設の利用公開に関すること。
(施設)
第4条 会館に、次の施設を設ける。
(1) 老人の福祉活動を行う施設として娯楽室、健康相談室その他附帯施設
(2) 社会福祉活動を行う施設としてホール、講習室、クラブ室その他附帯施設
(開館時間)
第5条 会館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項に定める開館時間は、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 会館の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日までとする。ただし、市長は、必要があると認めたときは、臨時に変更し、又は休館することができる。
(施設の目的外使用)
第7条 市長は、第4条に規定する施設の使用について、公益上特に必要と認めるときは、当該事業以外の事業にこれを使用させることができる。
(使用手続)
第8条 会館を使用しようとする場合は、規則で定める手続により市長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第9条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、会館の使用を許可してはならない。
(1) 営利を目的とするものであるとき。
(2) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 会館の施設を損傷するおそれがあるとき。
(4) 前3号のほか市長が使用を不適当と認めるとき。
(使用の条件)
第10条 市長は、会館の使用を許可する場合は、管理上必要な条件を付することができる。
(使用条件の変更等)
第11条 市長は、会館の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号の一に該当するときは、使用条件の変更、使用の停止又は使用許可の取消しをすることができる。
(2) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。
(3) 公益上の必要が生じたとき。
(4) 災害その他の事故により使用できなくなったとき。
(5) 前各号のほか市長が使用を不適当と認めるとき。
(1) 国又は地方公共団体が使用するとき。
(2) 市教育委員会が認めた社会教育関係団体がその事業達成のため使用するとき。
(3) 前2号以外の団体で市長が特に必要と認めたとき。
(使用権の譲渡又は転貸の禁止)
第14条 使用者は、会館使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備の変更禁止)
第15条 使用者は、会館に特別の設備をしたり、変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、会館の使用を終了したとき、又は第11条の規定により使用を停止されたときは、直ちに設備等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償義務)
第17条 使用者は、使用に際し施設及び設備等に損害を与えた場合は、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。
別表(第12条関係)
使用区分 | 午前9時から午後零時まで | 午後零時から午後5時まで | 午後10時までの時間外使用 |
ホール | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
会議室 | 600円 | 900円 | 1,200円 |
娯楽室(和室) | 600円 | 900円 | 1,200円 |
料理講習室 | 800円 | 1,200円 | 1,600円 |
講習室 | 600円 | 900円 | 1,200円 |
クラブ室 | 600円 | 900円 | 1,200円 |
備考
使用時間の延長は、管理上支障のない場合で当該延長時間が1時間未満に限り承認し、この場合は、使用料の100分の30を乗じて得た額を追徴する。