○あきる野市社会福祉委員設置規則

平成7年9月1日

規則第48号

(設置)

第1条 社会福祉行政の円滑な運営を図るため、あきる野市社会福祉委員(以下「委員」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員は、社会福祉に関する次の職務を行う。

(1) 社会福祉に関する調査、研究を行うこと。

(2) 社会福祉に関し、市長の諮問に答え、又は市長に建議すること。

(3) 社会福祉関係機関の業務に協力すること。

(定数)

第3条 委員の定数は、70人とする。

(平10規則23・平14規則3・平16規則18・一部改正)

(委員の委嘱)

第4条 委員は、民生委員・児童委員の職にある者について、市長がこれを委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、民生委員・児童委員の在職期間とする。

(庶務)

第6条 委員に関する連絡、協議等の庶務は、福祉所管課において処理する。

(委任)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成10年規則第23号)

この規則は、平成10年12月1日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第18号)

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

あきる野市社会福祉委員設置規則

平成7年9月1日 規則第48号

(平成16年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成7年9月1日 規則第48号
平成10年8月26日 規則第23号
平成14年2月20日 規則第3号
平成16年11月1日 規則第18号