○あきる野市民生委員推薦会規則
平成7年9月1日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、あきる野市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、14人とする。
(副委員長)
第3条 推薦会に副委員長1人を置く。
2 副委員長は、あらかじめ推薦会が指定する委員をもってあて、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の非公開)
第4条 推薦会の会議は、公開しない。
(秘密を守る義務)
第5条 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、また同様とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年9月1日から施行する。