○あきる野市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例
平成7年9月1日
条例第66号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する助成の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平12条例59・一部改正)
(助成)
第2条 市長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において、助成を行うことができる。
(申請の手続)
第3条 助成を受けようとする法人は、申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録
(4) その他市長が必要とする書類
(決定の通知)
第4条 市長は、助成を決定したときは申請した法人に対し、その旨を通知する。
(計画の変更)
第5条 助成の決定を受けた法人がその対象となった事業の計画を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ承認申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 助成を受けた法人は、助成対象となった事業以外の目的に使用してはならない。
(決定の取消し)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成の決定を受けた法人に対しては、すでに決定した助成を取消し、又は減額しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成12年条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。