○あきる野市福祉事務所設置条例
平成7年9月1日
条例第65号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(平12条例21・平12条例59・一部改正)
(位置及び名称)
第2条 福祉事務所の位置及び名称は、次のとおりとする。
(1) 位置 東京都あきる野市二宮350番地
(2) 名称 あきる野市福祉事務所
(平13条例10・一部改正)
(所掌事務)
第3条 福祉事務所は、法第14条第6項に規定する事務のほか、次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) 社会福祉施設の管理運営に関すること。
(2) 法以外の援護育成又は更生の措置に関すること。
(3) 前2号に定めるもの以外の社会福祉に関すること。
(平12条例59・一部改正)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、福祉事務所に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成12年条例第21号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第10号)
この条例は、平成13年5月7日から施行する。