○あきる野市立学校施設の開放に関する規則
平成7年9月1日
教委規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、あきる野市における社会体育の普及及び青少年の健全な育成を図るため、あきる野市立学校施設を学校教育に支障のない範囲で一般市民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(あきる野市教育委員会及びあきる野市立学校長の責任)
第2条 学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)は、あきる野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する。
2 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理する。
3 この規則の実施に関して、あきる野市立学校長は、その利用中においては、一切の責任を負わない。
(平12教委規則6・一部改正)
(開放の種類)
第3条 学校施設の開放は、スポーツ開放とし、団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため、学校の校庭及び体育館等を開放する。
(平12教委規則6・旧第4条繰上・一部改正)
(学校開放の日時)
第4条 開放の日時は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、開放学校において特別な事情がある場合は、教育委員会は、開放の日時を別に定めることができる。
(平12教委規則6・旧第5条繰上)
(利用の手続)
第5条 利用者は、利用希望日の属する月の1月前の初日から利用希望日の3日前までに所定の申請書により教育委員会へ申請し、あらかじめその許可を受けなければならない。ただし、教育委員会が支障がないと認めるときは、申請期日を変更することができる。
(平12教委規則6・追加)
(利用の許可)
第6条 開放は、あきる野市内に在住、在勤又は在学する者が10人以上で団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれている場合に限り、許可する。ただし、教育委員会が認めたときは、この限りではない。
(平12教委規則6・旧第7条繰上)
(利用の制限)
第7条 学校施設の開放が次の各号の一に該当する場合は、その利用を認めない。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するために利用する場合
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するために利用する場合
(3) 前2号のほか、政治的活動又は宗教的活動のために利用する場合
(4) もっぱら営利を目的とするために利用する場合
(平12教委規則6・旧第8条繰上)
(利用の中止)
第8条 教育委員会は、利用者がこの規則その他の規定に基づく指示に従わないときは、利用の中止を命ずることができる。
(平12教委規則6・追加)
(利用者の弁償責任)
第9条 利用者は、施設等を故意又は重大な過失により破損若しくは亡失したときは、弁償の責めを負う。
(平12教委規則6・旧第10条繰上)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、実施について必要な事項は、教育長が別に定める。
(平12教委規則6・旧第11条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第6号)
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のあきる野市立学校施設の開放に関する規則の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第4条関係)
(平12教委規則6・一部改正)
開放の種類 | 開放する施設 | 開放する日 | 開放する時間 |
スポーツ開放 | 校庭、テニスコート、体育館、クラブハウス武道場及びクラブハウス談話室 | 日曜日及び休日 | 午前8時から午後10時まで |
土曜日 | 午後3時から午後10時まで | ||
上記以外の日 | 午後5時から午後10時まで |