○あきる野市青少年問題協議会条例
平成7年9月1日
条例第57号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、あきる野市に市長の附属機関としてあきる野市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置くものとする。
(平12条例84・一部改正)
(掌理事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 青少年の指導、育成、保護及びきょう正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。
(2) 青少年の指導、育成、保護及びきょう正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
2 協議会は、前項各号に規定する事項に関し、関係行政機関に対し意見を述べることができる。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び次に掲げるものにつき市長が任命又は委嘱する委員25人以内をもって組織する。
(1) あきる野市の議会議員
(2) 学識経験者
(3) 関係行政庁の職員
(4) あきる野市職員
(委員の任期)
第4条 前条第1号の委員の任期は、議員の任期とする。
2 前条第2号の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、市の長をもってこれに充てる。会長は協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、委員が互選する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 会長及び副会長がともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。
(招集)
第6条 協議会は、市長が招集する。
(専門委員)
第7条 協議会に専門の事項を調査させるため、必要があるときは専門委員を置くことができる。
(定足数及び表決権)
第8条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成12年条例第84号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。