○あきる野市図書館資料管理規則

平成7年9月1日

教委規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、あきる野市図書館(以下「図書館」という。)における資料の合理的、能率的な管理方法を定めることを目的とする。

(図書館資料の定義)

第2条 図書館資料とは、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条に規定する図書館資料をいう。

(図書館資料の管理原則)

第3条 図書館資料は、特別な資料を除き全ての市民に公開し、貸出しされることを原則とする。

2 前項の特別な資料の範囲は、館長が定める。

(図書館資料の管理者)

第4条 図書館資料の購入、検収及び管理は、館長が行う。

(寄贈図書館資料の受入)

第5条 寄贈図書館資料の受入は、館長が行う。

2 寄贈に要する費用は、寄贈者の負担とする。ただし、特に必要があると認めたときは、その費用の一部又は全部を図書館で負担することができる。

(寄託図書館資料の保管)

第6条 寄託図書館資料の受入は、館長が行う。

2 寄託図書館資料の館外貸出しについては、寄託者の承諾を得て行う。

(帳簿の記載)

第7条 館長は、図書館資料の受入及び払出に関する基本帳簿及び必要な補助簿等を備えて、資料の管理状況を明らかにしなければならない。

(帳簿記載の省略)

第8条 消耗度の高いもの及び時期性の強いものについては、基本帳簿への記載を省略することができる。

(不用図書館資料の廃棄)

第9条 館長は、不用又は使用不能になった図書館資料は、適時にこれを廃棄し、常に図書館資料の質的向上を図るものとする。

(不明図書館資料の取扱)

第10条 館長は、適正な管理の下で、図書館奉仕中に図書館資料が不明となった場合、その事情を調査し、6月以上経過してもなお発見できないときは、廃棄処分にすることができる。

(保管責任の免除)

第11条 図書館職員は、故意又は重大な過失によるものを除き、図書館資料の亡失又は破損に対する保管責任を問われない。

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

あきる野市図書館資料管理規則

平成7年9月1日 教育委員会規則第24号

(平成7年9月1日施行)