○あきる野市図書館運営規則

平成7年9月1日

教委規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市図書館設置条例(平成7年あきる野市条例第53号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、あきる野市図書館(以下「図書館」という。)の運営等について必要な事項を定めるものとする。

(平17教委規則2・一部改正)

(事業)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。

(1) 図書館資料の収集、整理及び保存

(2) 個人貸出及び団体貸出

(3) 読書案内及び読書相談

(4) レファレンス・サービス

(5) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及びこれらの開催の奨励

(6) 館報その他の読書資料の発行及び頒布

(7) 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供

(8) 他の図書館、学校、公民館、研究所等との連絡及び協力

(9) 図書館資料の図書館間相互貸借

(10) 学校図書館への資料提供及び指導

(11) 読書団体との連絡及び協力並びに読書団体の活動の促進

(12) 地域資料の収集及び提供

(13) 視聴覚資料の収集及び提供

(14) 障害者サービス

(15) 電子資料の作成、収集及び提供

(16) 社会教育における学習の機会を利用して行った学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会の提供及びその提供の奨励

(17) その他図書館の目的達成のため必要な事業

(平10教委規則8・平14教委規則3・平17教委規則2・平19教委規則3・平20教委規則7・平20教委規則10・平28教委規則3・一部改正)

(図書館奉仕)

第3条 次に掲げるものは、図書館奉仕を受けることができる。

(1) あきる野市の区域内(以下「市内」という。)に居住する者

(2) 八王子市、青梅市、昭島市、福生市、羽村市、瑞穂町、日の出町、檜原村又は奥多摩町の区域内に住所を有する者

(3) 市内の官公署、学校、幼稚園、保育所その他の事業所(以下単に「事業所」という。)に勤務する者

(4) 市内の学校、幼稚園又は保育所に在籍する児童等

(5) 市内の事業所及び各種団体

(平14教委規則3・全改、平17教委規則2・平20教委規則7・平21教委規則1・令5教委規則3・一部改正)

(利用者登録)

第4条 前条の規定に該当するもので、図書館奉仕を受けようとするものは、利用者カード申込書に必要事項を記入して利用者登録を行い、利用者カードの交付を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、登録の日から3年間とする。ただし、有効期間満了後も継続して図書館奉仕を受けようとするものは、前項の手続により利用者登録を更新することができる。

3 前項ただし書の規定により更新手続をすることができる期間は、有効期間満了後2年以内とする。

4 利用者カード申込書に記載した登録内容に変更が生じたときは、速やかにこれをあきる野市図書館長(以下「館長」という。)に届け出なければならない。

5 利用者登録をしたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を失効する。

(1) 5年間図書館資料の貸出し等を受けなかったとき。

(2) 転出等により利用者登録の資格を失ったとき。

(平20教委規則7・追加)

(開館時間及び休館日)

第5条 図書館の開館時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。

2 館長は、事情により前項に定める開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を指定することができる。

(平9教委規則2・追加、平17教委規則2・一部改正、平20教委規則7・旧第4条繰下・一部改正)

(利用の制限)

第6条 館長は、この規則又は図書館職員の指示に従わない者に対して、図書館資料及び施設の利用を制限し、又は禁止することができる。

(平9教委規則2・旧第4条繰下、平20教委規則7・旧第5条繰下・一部改正)

(損害の弁償)

第7条 利用者が図書館資料、設備、器具等を著しく汚損若しくは破損又は亡失をしたときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、館長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(平9教委規則2・旧第5条繰下、平20教委規則7・旧第6条繰下・一部改正、平28教委規則3・一部改正)

(個人貸出)

第8条 第3条第1号から第4号までの規定に該当し、第4条の規定により利用者登録を行った者は、利用者カードを提示することにより、図書館資料の個人貸出を受けることができる。

2 個人貸出のできる図書館資料は、次に定めるところによる。

(1) 図書、雑誌及び紙芝居は、貸出しの冊数を制限しないものとし、貸出期間は3週間以内とする。

(2) 視聴覚資料は、貸出しの点数を音声資料2点以内及び映像資料2点以内とし、貸出期間は1週間以内とする。

(3) 紙芝居舞台、大型絵本スタンド等は、貸出しの数を1組とし、貸出期間は1週間以内とする。

(4) 前3号の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めるときは、その数及び期間を別に指定することができる。

(平20教委規則7・全改、平20教委規則10・平27教委規則3・平28教委規則3・一部改正)

(団体貸出)

第9条 第3条第5号の規定に該当し、第4条の規定により利用者登録を行った事業所又は各種団体は、利用者カードを提示することにより、図書館資料の団体貸出を受けることができる。

2 団体貸出のできる図書館資料は、次に定めるところによる。

(1) 図書、雑誌及び紙芝居は、貸出しの冊数を制限しないものとし、貸出期間は1月以内とする。

(2) 視聴覚資料は、貸出しの点数を音声資料2点以内及び映像資料2点以内とし、貸出期間は1週間以内とする。

(3) 紙芝居舞台、大型絵本スタンド等は、貸出しの数を1組とし、貸出期間は1週間以内とする。

(4) 前3号の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めるときは、その数及び期間を別に指定することができる。

(平20教委規則7・追加、平27教委規則3・平28教委規則3・一部改正)

(利用者カードの紛失)

第10条 利用者カードを紛失したときは、速やかにこれを館長に届け出なければならない。

2 利用者カードが登録者本人以外によって使用され、損害が生じた場合、その責めは登録者本人に帰するものとする。

(平9教委規則2・旧第8条繰下、平19教委規則3・一部改正、平20教委規則7・旧第9条繰下)

(資料の返納)

第11条 館長は、資料を貸出期間内に返納しなかった者に対し、状況により一定期間資料の利用を禁止することができる。

2 資料を貸出期間後引き続き利用しようとする者は、貸出期間内に館長の承認を受けなければならない。ただし、継続利用は、返納期日から3週間を限度とする。

(平9教委規則2・旧第9条繰下、平17教委規則2・一部改正、平20教委規則7・旧第10条繰下・一部改正)

(16ミリ映画フィルムの貸出しの特例等)

第12条 第2条第13号に規定する視聴覚資料のうち、16ミリ映画フィルムについては、同条第5号に規定する映写会等の開催を奨励するものとして、別に定めるところにより貸し出すものとする。

2 第2条第5号に規定する映写会等の開催を奨励するため、前項の16ミリ映画フィルムの上映に要する機材については、別に定めるところにより貸し出すものとする。

(平28教委規則3・全改)

(障害者サービス)

第13条 第2条第14号に規定する障害者サービスについて必要な事項は、別に定める。

(平28教委規則3・全改)

(目的外使用の許可の範囲)

第14条 あきる野市教育委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第2条に定める事業に支障のない範囲において、条例第5条の規定により目的外使用の許可をすることができる。

(1) あきる野市又は委員会が主催し、共催し、又は後援する事業に使用するとき。

(2) 市内の学校又は教育機関が教育活動のために使用するとき。

(3) 市内の社会教育関係団体、社会福祉関係団体、地域団体その他の団体が使用するとき。

(4) その他委員会が特に必要と認めるとき。

2 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の規定にかかわらず、目的外使用の許可をしない。

(1) 政治活動又は宗教活動のために使用するとき。

(2) 営利を目的として使用するとき。

(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

3 使用できる日及び時間は、別表第2のとおりとする。

4 同一の者が引き続き5日を超える使用をすることができない。

5 前2項の規定にかかわらず、委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平17教委規則2・全改、平20教委規則7・旧第13条繰下・一部改正)

(目的外使用の手続等)

第15条 条例第5条第2項の規定により使用の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる使用する時間の区分に応じ、当該各号に掲げる期間内に東部図書館エル施設使用許可申請書兼使用料減額・免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を委員会に提出しなければならない。

(1) あきる野市東部図書館エルの開館時間に使用するとき 使用日の属する月の1月前の月の初日から当日まで

(2) あきる野市東部図書館エルの開館時間以外又は定例日若しくは特別整理日の休館日に使用するとき 使用日の属する月の1月前の月の初日から7日前まで

2 委員会は、目的外使用の許可をしたときは、当該許可を受けたもの(以下「使用者」という。)に対して東部図書館エル施設使用許可書兼使用料減額・免除承認書(様式第2号。以下「許可書兼承認書」という。)を交付する。

(平17教委規則2・全改、平20教委規則7・旧第14条繰下、平23教委規則6・平26教委規則2・一部改正)

(目的外使用料の減免)

第16条 条例第6条第2項に規定する使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体が使用するとき 免除

(2) 市内の福祉又はボランティアの団体が直接公益を目的とした活動のために使用するとき 免除

(3) 市内の障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。)の団体が使用するとき 免除

(4) 市内の母子・父子福祉の団体が使用するとき 免除

(5) その他委員会が特別の理由があると認めるとき 免除又は減額(委員会が定める割合)

2 使用者は、前項の規定により使用料の減免の取扱いを受けようとするときは、申請書を委員会に提出し、承認を受けなければならない。

3 委員会は、前項に規定する使用料の減免を承認したときは、許可書兼承認書を使用者に交付する。

(平17教委規則2・全改、平20教委規則7・旧第15条繰下、平25教委規則3・平26教委規則2・一部改正)

(使用料の還付)

第17条 条例第7条ただし書に規定する使用料の還付の割合は、次のとおりとする。

(1) 条例第7条第1号に該当するとき 全額

(2) 条例第7条第2号に該当するとき 全額

(3) 条例第7条第3号に該当するとき。

 使用者が使用する日の14日前までに使用の取消しを申し出たとき 全額

 使用者が使用する日の7日前までに使用の取消しを申し出たとき 100分の50

(平17教委規則2・追加、平20教委規則7・旧第16条繰下)

(使用者の義務)

第18条 使用者は、その使用について、条例及びこの規則に定めるもののほか、図書館職員の指示に従わなければならない。

(平17教委規則2・追加、平20教委規則7・旧第17条繰下)

(資料の受贈)

第19条 図書館は、図書館資料の寄贈を受け、他の図書館資料と同様の取扱いにより、一般の利用に供することができる。

(平9教委規則2・旧第15条繰下、平17教委規則2・旧第16条繰下、平20教委規則7・旧第18条繰下・一部改正)

(資料の寄託)

第20条 図書館は、図書館資料の寄託を受けることができる。

2 寄託資料は、図書館所有の資料と同様の取扱いをする。

3 図書館は、寄託資料の汚損若しくは破損又は亡失についてその責めを負わない。

(平9教委規則2・旧第16条繰下、平17教委規則2・旧第17条繰下、平20教委規則7・旧第19条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の秋川市立図書館運営規則(昭和48年秋川市教育委員会規則第4号)又は五日市町立図書館運営規則(昭和53年五日市町教育委員会規則第2号)の規定に基づきなされた図書館資料の貸出しは、それぞれこの規則の規定によりなされた貸出しとみなす。ただし、貸出期間については、それぞれ従前の例による。

(平成9年教委規則第2号)

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

(平成10年教委規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第3号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第2号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、改正前のあきる野市図書館運営規則第7条又は第8条の規定により交付された利用券又は団体利用券は、この規則の規定により交付されたものとみなす。

(平成20年教委規則第7号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成20年教委規則第10号)

この規則中第2条及び第8条の改正規定は公布の日から、別表第1の改正規定は平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第6号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平19教委規則3・全改、平20教委規則7・平20教委規則10・平25教委規則3・令5教委規則3・一部改正)

名称

開館時間

休館日

定例日

年末年始

特別整理日

あきる野市中央図書館

午前10時から午後8時まで。ただし、土曜日、日曜日、休日、1月4日及び12月28日は午前10時から午後6時まで

金曜日及び第3火曜日。ただし、第3火曜日が休日に当たるときは除く。

12月29日から翌年の1月3日までの日

蔵書点検等を行うため館長が定める日(年間15日以内)

あきる野市東部図書館エル

午前10時から午後6時まで。ただし、水曜日は午前10時から午後8時まで(1月4日、12月28日又は休日(祝日を除く。)が水曜日に当たるときは午前10時から午後6時まで)

月曜日及び祝日

あきる野市五日市図書館

午前10時から午後6時まで。ただし、木曜日は午前10時から午後8時まで(1月4日、12月28日又は休日(祝日を除く。)が木曜日に当たるときは午前10時から午後6時まで)

あきる野市中央図書館増戸分室

午前10時から午後6時まで

備考 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいい、祝日とは、同法第2条に規定する国民の祝日をいう。

別表第2(第14条関係)

(平17教委規則2・追加、平20教委規則7・一部改正)

区分

会議室

和室

学習室

エルホール

使用できる日

12月28日から翌年1月4日までを除く日

使用できる時間

午前10時から午後10時まで

午前10時から午後10時まで。ただし、図書館の開館時間を除く。

午前10時から午後10時まで。ただし、土曜日及び日曜日並びに7月21日から8月31日までは、図書館の開館時間を除く。

様式第1号(第15条関係)

(平17教委規則2・追加、平20教委規則7・一部改正)

 略

様式第2号(第15条関係)

(平17教委規則2・追加、平20教委規則7・一部改正)

 略

あきる野市図書館運営規則

平成7年9月1日 教育委員会規則第22号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年9月1日 教育委員会規則第22号
平成9年4月25日 教育委員会規則第2号
平成10年12月28日 教育委員会規則第8号
平成14年7月24日 教育委員会規則第3号
平成15年2月24日 教育委員会規則第2号
平成17年3月30日 教育委員会規則第2号
平成19年6月29日 教育委員会規則第3号
平成20年7月2日 教育委員会規則第7号
平成20年12月25日 教育委員会規則第10号
平成21年3月3日 教育委員会規則第1号
平成23年11月30日 教育委員会規則第6号
平成25年3月28日 教育委員会規則第3号
平成26年9月1日 教育委員会規則第2号
平成27年3月2日 教育委員会規則第3号
平成28年8月30日 教育委員会規則第3号
令和5年3月28日 教育委員会規則第3号