○あきる野市社会教育委員の設置に関する条例施行規則

平成7年9月1日

教委規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市社会教育委員の設置に関する条例(平成7年あきる野市条例第50号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(議長及び副議長の設置等)

第2条 あきる野市社会教育委員(以下「委員」という。)をもって構成するあきる野市社会教育委員の会議(以下単に「委員会議」という。)に、議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は、委員の互選により各1名を置く。

3 議長は、委員会議を主宰する。

4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第3条 委員会議は、議長が招集する。

(専門部会)

第4条 特別の事項につき必要あるときは、委員会議に専門部会を置くことができる。

(委任)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

あきる野市社会教育委員の設置に関する条例施行規則

平成7年9月1日 教育委員会規則第17号

(平成7年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年9月1日 教育委員会規則第17号