○あきる野市学校給食センター運営協議会規則

平成7年9月1日

教委規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市学校給食センターの設置及び管理運営に関する条例(平成7年あきる野市条例第49号)第5条の規定によりあきる野市学校給食センター運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定める。

(協議会の組織)

第2条 協議会の委員は、次の各号により教育委員会が委嘱する。

(1) あきる野市議会議員 3人以内

(2) あきる野市立小学校及び中学校長 8人以内

(3) あきる野市立小学校及び中学校PTA会長 8人以内

2 前項の委員が当該各号に定める区分に属しないこととなったときは、委員を辞職したものとみなす。

(平25教委規則2・一部改正)

(任期)

第3条 前条第1項第1号の委員の任期は、議員の任期とする。

2 前条第1項第2号及び第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 協議会に委員長1人、副委員長1人を置き委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となり議事を整理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員長、副委員長ともに事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(平25教委規則2・一部改正)

(協議会)

第5条 協議会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の事務は、教育委員会において行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は委員長が定める。

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成25年教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

あきる野市学校給食センター運営協議会規則

平成7年9月1日 教育委員会規則第16号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成7年9月1日 教育委員会規則第16号
平成25年3月28日 教育委員会規則第2号