○あきる野市学校給食センターの設置及び管理運営に関する条例

平成7年9月1日

条例第49号

(設置)

第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき、あきる野市立小学校及び中学校において実施する学校給食の調理その他これらに関する業務を処理する施設として、あきる野市学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)を設置する。

(平21条例5・平25条例15・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 学校給食センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 学校給食センターに事務職員その他必要な職員を置く。

(平25条例15・全改)

(給食納付金)

第4条 給食納付金は、法第11条第2項に規定する学校給食に要する経費とする。

2 給食納付金は、市長の承認を得てあきる野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。

3 学校給食を受ける児童又は生徒の保護者(法第11条第2項に規定する保護者をいう。)は、当月分の給食納付金を毎月末(12月にあっては、28日)までに納入しなければならない。

4 学校給食を受ける児童又は生徒が引き続き5日以上給食を受けない場合は、その日を超える分の給食納付金を日割計算により当該児童又は生徒の保護者に還付するものとする。

(平25条例15・全改、平29条例16・一部改正)

(運営協議会)

第5条 教育委員会の諮問に応じ、学校給食センターの運営に関する重要な事項について審議するため、あきる野市学校給食センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、19人以内で組織する。

(平25条例15・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、合併前の秋川市立学校給食センターの設置及び運営に関する条例(昭和42年秋川市条例第16号)又は五日市町立学校給食センター条例(昭和47年五日市町条例第3号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後のあきる野市学校給食センターの設置及び管理運営に関する条例第4条第3項の規定は、平成30年4月以後の月分の給食納付金の納入について適用し、同年3月以前の月分の給食納付金の納入については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

名称

位置

秋川学校給食センター

あきる野市草花2,892番地

五日市学校給食センター

あきる野市五日市319番地

あきる野市学校給食センターの設置及び管理運営に関する条例

平成7年9月1日 条例第49号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成7年9月1日 条例第49号
平成21年3月30日 条例第5号
平成25年3月28日 条例第15号
平成29年9月27日 条例第16号