○あきる野市立学校職員被服貸与規程

平成7年9月1日

教委訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、あきる野市立学校に勤務する東京都から給料又は報酬を受けている一般職の職員に対し、予算の範囲内で職務の執行に必要な被服を貸与することについて、必要な事項を定めるものとする。

(平27教委訓令1・令2教委訓令3・一部改正)

(貸与の範囲)

第2条 被服の貸与を受ける者(以下「被貸与者」という。)並びに貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

(貸与期間及び貸与品の調整)

第3条 あきる野市教育長(以下「教育長」という。)は、前条の規定にかかわらず必要と認めるときは、貸与期間を変更し、又は貸与品の全部若しくは一部を貸与しないことができる。

(平20教委訓令4・平27教委訓令1・一部改正)

(再貸与)

第4条 教育長は、被貸与者が貸与期間内に貸与品を亡失又は毀損した場合において、代品を貸与する必要があると認めるときは、再び貸与することができる。ただし、貸与品の亡失又は毀損が故意又は過失によるものと認められるときは、代品の価額を限度として定める額を弁償しなければならない。

(平27教委訓令1・一部改正)

(貸与品の取扱い)

第5条 被貸与者は、貸与品を貸与期間中、善良な管理を行い使用しなければならない。

2 貸与品は、これを貸与の目的以外に使用し、又はその他の処分をしてはならない。

(貸与品の返納)

第6条 被貸与者が貸与期間満了前に退職、休職、配置換その他の理由により、貸与品の貸与を受ける資格がなくなったときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。ただし、天災、地変その他不可抗力によって貸与品を返納することができないときは、この限りではない。

(貸与期間満了等による貸与品の取扱い)

第7条 貸与品の貸与期間が満了したとき、又は被貸与者が死亡したときは、当該貸与品を被貸与者に無償で支給する。

(貸与簿の備付け)

第8条 学校長は、貸与品の適正な管理を行うため、必要な帳簿を備え付けなければならない。

2 学校長は、貸与品を貸与してから1月以内に教育長に対し、被貸与者名及び貸与品を報告しなければならない。

(委任)

第9条 この規程に定めのない事項については、別に定める。

この規程施行の日の前日までに、合併前の秋川市立学校職員被服貸与規程(平成5年秋川市教育委員会訓令第3号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年教委訓令第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平20教委訓令4・全改、令2教委訓令3・一部改正)

被貸与者

貸与品

数量

貸与期間

校長 副校長 主幹教諭 養護をつかさどる主幹教諭 栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭 主任教諭 主任養護教諭 主任栄養教諭 教諭 養護教諭 栄養教諭 事務職員 その他教育長が必要と認める職員

トレーニングシャツ

1

相当期間

養護をつかさどる主幹教諭 養護教諭

白衣

1

2年

あきる野市立学校職員被服貸与規程

平成7年9月1日 教育委員会訓令第6号

(令和2年6月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成7年9月1日 教育委員会訓令第6号
平成20年3月31日 教育委員会訓令第4号
平成27年3月30日 教育委員会訓令第1号
令和2年6月30日 教育委員会訓令第3号