○市立学校職員等の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規則

平成7年9月1日

教委規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成7年あきる野市条例第15号。以下「条例」という。)及びあきる野市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(平成7年あきる野市規則第14号。以下「規則」という。)に基づく市立学校及び学校給食センターに勤務する職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)の職務に専念する義務の免除に関する事務の取扱いについて定めるものとする。

(専念義務免除の承認権者)

第2条 条例第2条及び規則第2条に規定する承認(以下「専念義務免除の承認」という。)は、次の表の左欄に掲げる者につき、同表右欄に掲げる者が行う。

1 市立学校長

あきる野市教育委員会教育長

2 前号以外の者

市立学校長又は学校給食課長

(専念義務免除の申請)

第3条 専念義務免除の承認を受けようとする者は、あきる野市立学校職員等服務規程(平成7年あきる野市教育委員会訓令第4号)第7条に規定する休暇・職免等処理簿により、承認権者に申請しなければならない。ただし、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(平成7年あきる野市条例第21号)第2条第1号に定める適法な交渉を行う場合その他あきる野市教育委員会教育長が別に定める場合には、別記様式により申請するものとする。

2 前項の規定で定める様式により難い場合は、あきる野市教育委員会教育長は、別に様式を定めることができる。

(平13教委規則4・平20教委規則3・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の市立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規則(昭和46年秋川市教育委員会規則第1ノ2号)又は五日市町立学校職員及び学校給食センター職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(昭和58年五日市町教育委員会訓令第2号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成13年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別記様式(第3条関係)

(平20教委規則3・全改、平31教委規則2・令3教委規則2・一部改正)

 略

市立学校職員等の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規則

平成7年9月1日 教育委員会規則第11号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成7年9月1日 教育委員会規則第11号
平成13年3月7日 教育委員会規則第4号
平成20年3月28日 教育委員会規則第3号
平成31年3月26日 教育委員会規則第2号
令和3年9月30日 教育委員会規則第2号