○あきる野市立学校の管理運営に関する規則

平成7年9月1日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、あきる野市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定める。

(任務)

第2条 校長及び職員は、この規則及び他の法令等の定めるところに従い、適正かつ円滑な学校の管理運営に努めなければならない。

(学期及び休業日)

第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第29条第1項の規定により学校の学期は、学年を分けて次の3学期とする。ただし、あきる野市教育委員会(以下「委員会」という。)は、校長の申出により学年内において各学期の期間を変更することができる。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、委員会は、学校の学期を校長の申出により前期及び後期の2学期とすることができる。

3 施行令第29条第1項の規定により学校の休業日は、次のとおりとする。ただし、委員会は、校長の申出により第1号から第3号までの休業日の期間を変更することができる。

(1) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(2) 冬季休業日 12月26日から1月7日まで

(3) 春季休業日 3月26日から4月5日まで

(4) 開校記念日

(5) 都民の日条例(昭和27年東京都条例第75号)の規定する日

(6) その他委員会が定める日

4 休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとするときは、校長は、委員会の許可を受けなければならない。ただし、運動会、学芸会、校外指導その他の年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため、休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとするときは、あらかじめ届け出ることをもって足りるものとする。

(平11教委規則1・全改、平16教委規則1・平21教委規則4・平30教委規則1・一部改正)

(臨時休業の報告)

第4条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第63条及び同条を準用する施行規則第79条の規定による臨時休業の報告書には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 臨時休業の期日

(2) 事由

(3) 措置

(4) その他参考となる事項

(平10教委規則7・平20教委規則6・一部改正)

(校長の職務)

第5条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第37条第4項及び同項を準用する法第49条に規定する校長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。

(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。

(3) 前2号に規定するもののほか、職務上委任又は命令をされた事項に関すること。

2 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。

(平10教委規則7・平20教委規則2・令3教委規則5・一部改正)

(統括校長)

第5条の2 学校に、委員会が別に定める基準に基づき、特に重要かつ困難な職責を担う校長の職として、統括校長を置くことができる。

(平19教委規則5・追加)

(副校長)

第6条 学校に副校長を置く。

2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどり、及び校務を整理する。

3 副校長は、校長の命を受け、所属職員を監督し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。

4 副校長がつかさどる校務は、所属職員の服務に関する事務の一部とし、その範囲は、委員会が別に定める。

5 法第37条第6項及び同項を準用する法第49条に規定する副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合とは、次の場合とする。

(1) 職務を代理する場合 校長が海外出張、海外旅行、休職、長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合

(2) 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合

6 前項の規定に基づき副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合及びそれが終了した場合は、校長又は副校長は、委員会に報告しなければならない。

(平20教委規則2・全改)

(主幹教諭)

第6条の2 学校に主幹教諭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、主幹教諭を置かないことができる。

2 主幹教諭は、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

3 主幹教諭は、担当する校務について、所属職員(第11条及び第12条に規定する職員並びに学校栄養職員を除く。)を監督する。

4 主幹教諭が担当する校務の範囲は、委員会が別に定める基準に基づき、校長が決定する。

5 校長は、前項の規定に基づき主幹教諭が担当する校務の範囲を決定したときは、委員会に報告しなければならない。

6 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の養護をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

7 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

(平20教委規則2・全改、令2教委規則6・一部改正)

(指導教諭)

第6条の3 学校に指導教諭を置くことができる。

2 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(平25教委規則6・追加)

(主任教諭等)

第6条の4 学校に主務教諭を置くことができる。

2 主務教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、及び命を受けて学校の教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う。

3 主務教諭の職名は、主任教諭とする。

4 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、児童又は生徒の養護をつかさどり、及び命を受けて学校の教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭を置くことができる。

5 前項に規定する主務教諭の職名は、第3項の規定にかかわらず、主任養護教諭とする。

6 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどり、並びに命を受けて学校の教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭を置くことができる。

7 前項に規定する主務教諭の職名は、第3項の規定にかかわらず、主任栄養教諭とする。

(令8教委規則4・全改)

(主任)

第7条 学校に教務主任、生活指導主任、保健主任及び学年主任を置く。ただし、これらの主任の担当する校務を整理する主幹教諭又は教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これらの主任を置かないことができる。

2 小学校に研究主任を置く。ただし、当該主任の担当する校務を整理する主幹教諭又は教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

3 中学校に進路指導主任を置く。ただし、当該主任の担当する校務を整理する主幹教諭又は教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

(平10教委規則7・平20教委規則2・令8教委規則4・一部改正)

第8条 前条に規定する主任は、次の各号に掲げる主任ごとに、当該各号に定める事項について企画立案及び連絡調整に当たり、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。

(1) 教務主任 教務に関する事項

(2) 生活指導主任 生活指導に関する事項

(3) 保健主任 保健に関する事項

(4) 学年主任 学年の教育活動に関する事項

(5) 研究主任 研究活動に関する事項

(6) 進路指導主任 進路指導に関する事項

(平10教委規則7・令3教委規則5・一部改正)

第9条 第7条に規定する主任は、当該学校の教諭(保健主任については、養護教諭を含む。)の中から、校長の具申により、委員会が命ずる。ただし、特別の事情があるときは、指導教諭の中から、校長の具申により、委員会が命ずることができる。

2 前項に規定する主任の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。

(平10教委規則7・平25教委規則6・一部改正)

第10条 校長は、第7条に規定する主任のほか、必要に応じ、校務を分掌する主任等を置くことができる。

2 校長は、前項に規定する主任等を命じたときは、委員会に報告しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項に規定する主任等に準用する。

(課長補佐等)

第11条 学校に課長補佐、主査及び次席を置くことができる。

2 課長補佐、主査及び次席は、事務職員のうちからその校長の意見を聞いて、委員会が命ずる。

3 課長補佐は、上司の命を受け担任の事務を処理し、上司を補佐する。

4 主査は、上司の命を受け担任の事務を処理する。

5 次席は、上司の命を受け担任の事務を処理する。

(その他必要な職員)

第12条 法第37条第2項及び同項を準用する法第49条に規定する「その他必要な職員」は、次のとおりとする。

(1) 主任

(2) 技能主任

(3) 一般事務

(4) 一般業務

(平10教委規則7・平13教委規則3・平20教委規則2・一部改正)

(事案の決定)

第12条の2 校長の権限に属する事務及び補助執行をする事務に係る事案の決定手続等については、委員会が別に定める。

(平10教委規則7・追加)

(職員会議)

第12条の3 校長は、校務運営上必要と認めるときは、校長がつかさどる校務を補助させるため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、次に掲げる事項のうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。

(1) 校長が学校の管理運営に関する方針等を周知すること。

(2) 校長が校務に関する決定等を行うに当たって、所属職員等の意見を聴くこと。

(3) 校長が所属職員等相互の連絡を図ること。

3 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。

4 前3項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(平10教委規則7・追加)

(学校評議員)

第12条の4 学校(あきる野市学校運営協議会規則(令和5年あきる野市教育委員会規則第5号)第2条の規定により学校運営協議会を設置している学校を除く。)に、学校評議員を置く。

2 前項の学校評議員に関し必要な事項は、委員会が定める。

(平15教委規則1・追加、令5教委規則5・一部改正)

(部活動)

第12条の5 学校は、教育活動の一環として部活動を設置し、及び運営するものとする。

2 校長は、所属職員(事務職員及び第12条に規定するその他必要な職員を除く。)に部活動の指導業務を校務として分掌させることができる。

3 前2項の部活動に関し必要な事項は、委員会が定める。

(平21教委規則4・追加)

(学校徴収金に関する事務処理)

第12条の6 校長は、保護者若しくは児童若しくは生徒(以下「保護者等」という。)又は学校職員及び保護者若しくは卒業生で構成する団体(以下「学校関係団体」という。)からの委任に基づき、次に掲げる経費等(以下「学校徴収金」という。)の収納、管理及び支出に関する事務を処理するものとする。

(1) 積立金、教材費等学習指導要領に定められた学校教育活動を行うために保護者等が負担する経費

(2) 学校関係団体の会費

(3) 前2号に掲げるもののほか、校長が特に指定する経費

2 校長及び第5条第2項の規定に基づき学校徴収金に関する事務を分掌する職員は、委員会が別に定めるところにより、当該事務を適正に処理しなければならない。

(平22教委規則3・追加)

(教育課程の編成)

第13条 校長は、法に掲げる教育目標を達成するために適正な教育課程を編成するものとする。

(教育課程編成の基準)

第14条 校長が、教育課程を編成するに当たっては、学習指導要領及び東京都教育委員会が定める基準による。

(教育課程の届出)

第15条 校長は、翌年度において、実施する教育課程について、次の事項を毎年3月31日までに委員会に届け出なければならない。

(1) 教育の目標

(2) 指導の重点

(3) 学年別教科、道徳及び特別活動の時間配当

(4) 年間行事計画

(宿泊を伴う学校行事)

第16条 校長は、修学旅行、移動教室その他の学校行事で宿泊を伴うものについては、委員会が別に定める基準により企画し、その実施期日14日前までに、委員会に計画書を届け出なければならない。

(平13教委規則3・一部改正)

(教材の使用)

第17条 校長は、法第34条第2項及び第3項(これらの規定を法第49条及び附則第9条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の定めるところにより、教科書に代えて法第34条第2項に規定する教材(以下「教科書代替教材」という。)を使用することができる。

2 校長は、教科書及び教科書代替教材以外の図書その他の教材(以下「補助教材」という。)で教育上有益適切なものは、これを使用することができる。

(令3教委規則5・全改)

(教材の選定)

第18条 校長は、補助教材を使用する場合には、第14条の規定によって編成する教育課程に準拠し、かつ、次に掲げる要件を備えるものを選定するものとする。

(1) 内容が正確中正であること。

(2) 学習の進度に即応していること。

(3) 表現が正確適切であること。

2 校長は、教科書代替教材及び補助教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について、特に考慮しなければならない。

(平10教委規則7・平27教委規則2・令3教委規則5・一部改正)

(承認又は届出を要する教材)

第19条 校長は、次に掲げる教材を使用する場合には、使用開始期日30日前までに、委員会の承認を求めなければならない。

(1) 教科書代替教材

(2) 教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)

2 校長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の補助教材として、次に掲げるものを継続使用する場合には、使用開始期日14日前までに、委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書、教科書代替教材又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習の過程又は休業日中に使用する各種の学習帳、日記帳の類

(平27教委規則2・令3教委規則5・一部改正)

(指導要録及び抄本)

第20条 施行規則第24条に規定する指導要録及びその抄本についての様式は、別に定める。

2 施行規則第24条に規定する指導要録の写し及び抄本の送付は、児童又は生徒の進学又は転学後30日以内にしなければならない。

(平10教委規則7・平20教委規則6・一部改正)

(出席簿)

第21条 施行規則第25条に規定する児童及び生徒の出席簿についての様式は、別に定める。

(平20教委規則6・一部改正)

(児童及び生徒の懲戒)

第22条 法第11条に規定する懲戒は、訓告、訓戒その他とする。

2 訓告は、校長が行い、訓戒その他の懲戒は、教育上必要な範囲内で校長が定める。

(原学年留め置き)

第23条 学校において児童又は生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、校長は、その児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。

2 前項の規定により児童又は生徒を原学年に留め置いたときは、校長は、次の事項を具して、速やかに委員会に報告しなければならない。

(1) 学年及び氏名

(2) 理由

(平13教委規則12・一部改正)

(出席停止)

第24条 委員会は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、その保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付する。

3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、別に定める。

4 委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(平13教委規則12・追加)

(卒業証書)

第25条 施行規則第58条及び同条を準用する施行規則第79条に規定する卒業証書の様式は、別に定める。

(平10教委規則7・一部改正、平13教委規則12・旧第24条繰下、平20教委規則6・一部改正)

(表簿)

第26条 学校において備えなければならない表簿は、施行規則第28条に規定するもののほか次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 旧職員履歴書綴

(4) 辞令交付簿

(5) 職員の人事に関する書類綴

(6) 公文書綴

(7) 統計資料綴

(8) 文書件名簿

(9) 諸願書届書綴

(10) 警備日誌

(11) 学校一覧表

(12) 週案簿

2 前項の表簿の保存年限は、別に定める。

(平10教委規則7・一部改正、平13教委規則12・旧第25条繰下、平15教委規則1・平20教委規則6・一部改正)

(事故報告)

第27条 校長は、職員、児童又は生徒に関する事故が発生した場合は、直ちにその事情を委員会に報告しなければならない。

(平13教委規則12・旧第26条繰下)

(教育職員の業務量の適切な管理)

第28条 委員会は、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第45号。以下「条例」という。)第4条の2の規定に基づき、教育職員が業務を行う時間(公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号)に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(条例第12条及び第13条の規定による休日並びに条例第14条第1項の規定により指定された代休日以外の日(代休日が指定された勤務日を含む。)における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる基準の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1月について45時間

(2) 1年について360時間

2 前項の規定にかかわらず、児童又は生徒に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、教育職員が一時的又は突発的に所定の勤務時間以外の時間に業務を行う必要があると委員会が認める場合には、委員会は、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる基準の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち、1月において45時間を超える月数について6月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、委員会が別に定める。

(令2教委規則7・追加)

(委任)

第29条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が定める。

(平13教委規則12・旧第27条繰下、令2教委規則7・旧第28条繰下)

附則

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

附則(平成10年教委規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項の次に1項を加える改正規定及び第8条第4号の次に1号を加える改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前のあきる野市立学校の管理運営に関する規則第6条第3項の規定は、この規則による改正後のあきる野市立学校の管理運営に関する規則(以下「新規則」という。)第12条の2の規定に基づいて委員会が事案の決定手続等を別に定めるまでの間、なお効力を有する。

3 新規則第9条第1項の規定は、教務主任、生活指導主任、進路指導主任及び研究主任にあっては、平成11年4月1日以後に行う命免について、保健主任及び学年主任にあっては、平成12年4月1日以後に行う命免について適用する。

附則(平成11年教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成13年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年教委規則第12号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

附則(平成14年教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年教委規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成19年教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項及び第12条の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成20年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成25年教委規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成30年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年教委規則第5号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和8年教委規則第4号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

あきる野市立学校の管理運営に関する規則

平成7年9月1日 教育委員会規則第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 平成7年9月1日 教育委員会規則第8号
◇ 平成10年9月1日 教育委員会規則第7号
◇ 平成11年2月19日 教育委員会規則第1号
◇ 平成13年3月7日 教育委員会規則第3号
◇ 平成13年12月21日 教育委員会規則第12号
◇ 平成14年4月26日 教育委員会規則第1号
◇ 平成15年2月24日 教育委員会規則第1号
◇ 平成16年3月9日 教育委員会規則第1号
◇ 平成16年12月15日 教育委員会規則第4号
◇ 平成19年8月24日 教育委員会規則第5号
◇ 平成20年3月28日 教育委員会規則第2号
◇ 平成20年6月3日 教育委員会規則第6号
◇ 平成21年3月31日 教育委員会規則第4号
◇ 平成22年3月31日 教育委員会規則第3号
◇ 平成25年8月29日 教育委員会規則第6号
◇ 平成27年3月2日 教育委員会規則第2号
◇ 平成30年2月28日 教育委員会規則第1号
◇ 令和2年3月27日 教育委員会規則第6号
◇ 令和2年6月30日 教育委員会規則第7号
◇ 令和3年12月21日 教育委員会規則第5号
◇ 令和5年9月29日 教育委員会規則第5号
◇ 令和8年3月27日 教育委員会規則第4号