○あきる野市教育委員会教育長の権限に属する事務の補助執行に関する規程
平成7年9月1日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2及び市長の権限に属する事務委任及び補助執行に関する規則(平成20年あきる野市規則第30号)第3条の規定に基づき、あきる野市教育委員会(以下「委員会」という。)教育長に補助執行された市長の権限に属する事務の一部をあきる野市立学校設置条例(平成7年あきる野市条例第47号)に定める学校(以下「学校」という。)の長に補助執行させるものとする。
(平20教委訓令7・一部改正)
(補助執行の範囲)
第2条 前条の規定により補助執行する事務は、委員会の所掌にかかる事項に関する予算のうち、当該学校にかかる1件10万円未満の支出負担行為とする。ただし、備品購入費については、5万円未満とする。
(委任)
第3条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則