○あきる野市教育委員会事案決定規程

平成7年9月1日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、あきる野市教育委員会教育長に対する事務委任規則(平成7年あきる野市教育委員会規則第6号)第2条第1項によって、教育長が委任を受けた事案の決定等について必要な事項を定めるものとする。

(平27教委訓令3・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 部長 教育部長をいう。

(2) 課長 各課長及び室長をいう。

(3) 課長補佐 各課長補佐及び室長補佐をいう。

(4) 係長 各係長をいう。

(5) 文書係長 文書担当係長をいう。

(6) 文書取扱係長 各課の庶務担当係長をいう。

(7) 審議 主管の系列に属する者が、その職位との関連において、事案について調査検討し、その事案に対する意見を決定権者に表明することをいう。

(8) 審査 主として法令の適用関係の適正化を図る目的で事案について調査検討し、その事案に対する意見を表明することをいう。

(9) 協議 決定権者又は審議を行う職位にある者と、審議を行う職位以外の職位にある者とが、それぞれ、その者の職位との関連において事案について意見の調整を図ることをいう。

(10) 不在 事案を決定すべき者が、出張又は休暇その他事故により事案を決定できない状態にあることをいう。

(11) 代行 事案を決定すべき者が不在のとき、あらかじめ定められた者が事案を決定すべき者に代わって事案を決定することをいう。

(平13教委訓令1・平17教委訓令1・平20教委訓令1・平22教委訓令1・一部改正)

(事案決定の原則)

第3条 事案の決定は、当該決定の結果の重大性に応じ、教育長又は部長、課長、課長補佐若しくは係長が行うものとする。

(平14教委訓令2・一部改正)

(決定対象事案)

第4条 前条の規定に基づき、教育長又は部長、課長、課長補佐若しくは係長の決定すべき事案は、おおむね別表に定めるとおりとする。

2 部長は、前項の規定により、部長又は課長、課長補佐若しくは係長の決定の対象とされた事案の実施細目を定めなければならない。

(平14教委訓令2・一部改正)

(関連事案の決定)

第5条 教育長又は部長は、自己が決定すべき事案と自己の指揮監督下にある者が決定すべき事案とが密接に関連するため、当該各事案を各別に決定することが不適当であると認めるときは、当該各事案を併せて一つの事案として自ら決定するものとする。

(事案の決定権の委譲)

第6条 教育長は、あらかじめ範囲を定めて、第4条の規定により自己の決定の対象と定めた事案(以下「教育長決定対象事案」という。)の一部を決定の方針を示して、部長に決定させることができる。

2 次の表の左欄に掲げる者は、第4条の規定により自己の決定の対象とされた事案のうち、同一の態様で反復継続することが予想されるものについては、決定の基準を示して、同表右欄に掲げる者に決定させることができる。

部長

部長があらかじめ指定する課長

課長

課長があらかじめ指定する課長補佐又は係長

(平13教委訓令1・平14教委訓令2・一部改正)

(事案決定の報告)

第7条 部長、課長、課長補佐又は係長が事案の決定をした場合において、必要と認めるときは、適宜の方法によりその決定した事項を上司に報告しなければならない。

(平14教委訓令2・一部改正)

(事案の決定の臨時代行等)

第8条 教育長決定対象事案(第6条第1項の規定により部長の決定の対象とされた事案を除く。)について至急に決定を行う必要がある場合において教育長が不在であるときは、教育部長が決定するものとする。

2 第4条の規定により次の表の左欄に掲げる者の決定の対象とされた事案(第6条第2項の規定により課長、課長補佐又は係長の決定の対象とされた事案を除く。)について至急に決定を行う必要がある場合において、当該事案の決定を行う者が不在であるときは、同表右欄に掲げる者が決定するものとする。

部長

部長があらかじめ指定する課長

課長

課長があらかじめ指定する課長補佐又は係長

(平13教委訓令1・平14教委訓令2・平20教委訓令1・一部改正)

第9条 第6条第1項の規定により部長の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合において、当該事案の決定を行う者が不在であるときは、教育長が決定するものとする。

2 第6条第2項の規定により次の表の左欄に掲げる者の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合において、当該事案の決定を行う者が不在であるときは、同表右欄に掲げる者が決定するものとする。

課長

部長

課長補佐又は係長

課長

(平13教委訓令1・平14教委訓令2・一部改正)

(事案代行の報告)

第10条 第8条に定める代行をした場合において、必要と認めるときは、上司に報告し、又は関係文書を閲覧に供しなければならない。

(事案決定の例外措置)

第11条 次の表の左欄に掲げる者は、同表中欄に掲げる事案のうち当該事案の決定の結果の重大性が自己の負いうる責任の範囲を超えると認めるものについては、その理由を明らかにして、同表右欄に掲げる者にその決定を求めることができる。

部長

第4条の規定により部長の決定の対象とされた事案

教育長

課長

第4条の規定により課長の決定の対象とされた事案

部長

第8条第2項の規定により課長の決定の対象とされた事案

教育長

課長補佐

第8条第2項の規定により課長補佐の決定の対象とされた事案

部長

係長

第4条の規定により係長の決定の対象とされた事案

課長

第8条第2項の規定により係長の決定の対象とされた事案

部長

2 第3条第6条第8条第9条及び前項の規定により事案の決定を行う者を事案の決定権者という。

(平13教委訓令1・一部改正)

(事案の決定への関与)

第12条 事案の決定権者は、次の表の左欄に掲げる事案については、同表中欄に掲げる者に同表右欄に掲げる審議又は審査を行わせるものとする。

教育長が決定する事案

部長

審議

文書係長及び主管に係る文書取扱係長

審査

部長が決定する事案

主管に係る課長及び課長補佐

審議

主管に係る文書取扱係長

審査

課長が決定する事案

主管に係る課長補佐及び係長

審議

主管に係る文書取扱係長

審査

2 事案の決定権者は、次の表の左欄に掲げる事案であって、当該事案を主管する部長又は課長以外の部長又は課長の主管し、又は担当する事務に直接影響を与えるものについては、前項の規定により審議を行う者をして、その影響を受ける同表右欄に掲げる部長又は課長に協議を行わせ、又は自ら協議するものとする。

教育長が決定する事案

部長

部長が決定する事案

課長(当該事案により受ける直接の影響が全般に及ぶ場合は部長)

課長が決定する事案

課長

(平10教委訓令2・平13教委訓令1・平14教委訓令2・一部改正)

(事案の決定に対する関与権の委譲)

第13条 次の表の左欄に掲げる者は、反復継続が予想される事案の決定に対する協議を、その基準を示して同表右欄に掲げる者に行わせることができる。

部長

部長があらかじめ指定する課長

課長

課長があらかじめ指定する課長補佐又は係長

(平14教委訓令2・一部改正)

(事案の決定関与の臨時代行)

第14条 第12条の規定により次の表の左欄に掲げる者の審議、審査又は協議(以下「決定関与」という。)の対象とされた事案について、至急に決定関与を行う必要がある場合において当該事案について、決定関与を行う者が不在であるときは、同表右欄に掲げる者が決定関与を行うものとする。

部長

部長があらかじめ指定する課長

課長

課長があらかじめ指定する課長補佐又は係長

文書係長及び文書取扱係長

課長が文書事務をつかさどる係員のうちからあらかじめ指定する者

2 前2条及び前項の規定により事案の決定に対する関与を行う者を当該事案の決定関与者という。

(平13教委訓令1・一部改正)

(事案の決定方式等)

第15条 事案の決定は、当該事案に係る決定案を記載した文書(以下「起案文書」という。)に当該事案の決定権者が署名し、又は押印する方式により行うものとする。ただし、あきる野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成7年あきる野市規則第16号)第4条第3項に規定する庶務事務システム(以下「庶務事務システム」という。)を利用するときは、当該事案の決定権者が庶務事務システムに決定した旨を電磁的に表示し、記録する方式(以下「電子決定方式」という。)により行うものとする。

2 前項の決定案は、次の表の左欄に掲げる者が決定する事案にあっては当該事案の決定権者が自己の指揮監督する職員のうち同表右欄に掲げる職位にある者を作成責任者(以下「起案者」という。)として指定し、その者に必要な指示を与えて起案させるものとする。ただし、決定権者自ら起案することができる。

教育長

課長相当職以上

部長

係長相当職以上

課長

課長補佐以下

3 前2項の規定にかかわらず、機密若しくは緊急を要する事案又は極めて軽易な事案については、決定権者は、起案文書によらず事案の決定をすることができる。ただし、機密又は緊急を要する事案に係る決定については、事後に所定の手続をとらなければならない。

(平13教委訓令1・平14教委訓令2・令4教委訓令1・一部改正)

(決定関与の方式)

第16条 事案の決定に当たり決定関与が必要とされる場合には、当該事案の決定関与者に起案文書を回付して、当該事案の決定関与者の署名又は押印を求める方式(以下「文書回付方式」という。)により決定関与を行わせるものとする。ただし、電子決定方式によるときは、庶務事務システムに決定関与した旨を電磁的に表示し、記録することを求める方式により行うものとする。

(令4教委訓令1・一部改正)

第17条 前条の規定にかかわらず、当該事案の決定権者が文書回付方式によることが適当でないと認めるときは、文書回付方式に代えて、当該事案の決定関与者を招集して開催する会議の場において当該事案に係る決定案を示して発言を求める方式(以下「会議方式」という。)により決定関与を行わせるものとする。

2 決定権者は、前項に定める会議方式により決定関与を行わせて事案の決定を行うときは、決定関与者の発言の全部又は一部を記録した文書を決定案の起案者に作成させ、起案文書に添付させるものとする。

(平14教委訓令2・一部改正)

(担当部長等の決定対象事案等)

第18条 あきる野市教育委員会事務局処務規則(平成7年あきる野市教育委員会規則第5号)第4条第3項に規定する担当部長の決定対象事案は、教育部長が教育長の承認を得て定める。

2 あきる野市教育委員会事務局処務規則第4条第3項に規定する担当課長及び主査の決定対象事案は、所属の課長が所属の部長と協議の上、教育長の承認を得て定める。

3 前2項の担当部長、担当課長及び主査の事案の決定については、担当部長にあっては部長に、担当課長にあっては課長に、主査にあっては係長に読み替えて、この規程を適用する。

(平14教委訓令2・平20教委訓令1・平23教委訓令1・一部改正)

(平成13年教委訓令第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年教委訓令第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委訓令第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第1号)

この規程は、訓令の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平10教委訓令2・平13教委訓令1・平14教委訓令2・平21教委訓令2・一部改正)

教育長

部長

課長

課長補佐又は係長

(1) 常例の告示、公示、訓令及び通達に関すること。

(2) 教育評価に関すること。

 

 

 

 

 

(1) 所属職員(課長補佐及び係長を除く。)の配置及び事務分掌に関すること。

(1) 係の業務計画の決定に関すること。

(2) 所属職員の事務分担に関すること。

(3) 校長会、研究会等の開催に関すること。

 

 

 

(4) 部長の出張命令に関すること。

(1) 学校長及び課長の宿泊を要しない出張命令に関すること。

(2) 所属職員の宿泊を要しない出張命令に関すること。

 

(5) 学校長及び課長の宿泊を要する出張命令に関すること。

(2) 職員(課長を除く。)の宿泊を要する出張命令に関すること。

 

 

(6) 部長の休暇の承認に関すること。

(3) 学校長及び課長の休暇の承認に関すること。

(3) 所属職員の休暇の承認に関すること。

 

(7) 部長の職免の承認に関すること。

(4) 学校長及び職員の職免に関すること。

 

 

 

 

(4) 所属職員の超過勤務命令に関すること。

 

(8) 学級編制に関すること。

 

 

 

(9) 児童及び生徒の就学義務の猶予及び免除に関すること。

 

 

 

 

 

(5) 法令、条例、規則等に基づく許可、認可及び承認に関すること。

(6) 規則等(基準を含む。)で定めのある施設使用料の減免に関すること。

 

(10) 重要な照会、回答、通知、報告、調査、申請、副申、進達その他これらに類するものの処理に関すること。

(5) 定例的又は軽易なもので2以上の課にかかる照会、回答、通知、報告、調査、申請、副申、進達その他これらに類するものの処理に関すること。

(7) 定例的又は軽易な照会、回答、通知、報告、調査、申請、副申、進達その他これらに類するものの処理に関すること。

 

(11) 教育委員会に提案すべき議案に関すること。

 

(8) 定例的又は軽易な日誌、月報年報等の検閲に関すること。

(9) 台帳、帳簿等に基づく諸証明、閲覧及び写しの交付に関すること。

(3) 文書の整理保管及び室内の整理整とんに関すること。

(4) 庁内放送依頼に関すること。

(5) 印刷の依頼に関すること。

(12) 特に重要な情報公開に関すること。

(13) その他重要な事案に関すること。

(6) 重要な情報公開に関すること。

(7) その他教育長の決定事案に属さない重要な事案に関すること。

(10) 定例的又は軽易な情報公開に関すること。

(11) その他定例的又は軽易な事案に関すること。

(6) 物品の払出しに関すること。

備考 施設使用料の減免に関することで規則等(基準を含む。)で定めのない事案については、市長が決定すべき事案とする。

あきる野市教育委員会事案決定規程

平成7年9月1日 教育委員会訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成7年9月1日 教育委員会訓令第2号
平成10年10月20日 教育委員会訓令第2号
平成13年2月27日 教育委員会訓令第1号
平成14年8月26日 教育委員会訓令第2号
平成17年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成20年3月3日 教育委員会訓令第1号
平成21年3月30日 教育委員会訓令第2号
平成22年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成23年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成27年9月25日 教育委員会訓令第3号
令和4年3月30日 教育委員会訓令第1号