○あきる野市教育委員会会議規則
平成7年9月1日
教委規則第2号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 議事日程(第7条・第8条)
第3章 会議(第9条―第13条)
第4章 発言及び採決(第14条―第22条)
第5章 議事録(第23条―第25条)
第6章 傍聴(第26条)
第7章 紀律(第27条・第28条)
第8章 補則(第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 あきる野市教育委員会の会議(以下単に「会議」という。)その他議事の運営については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(平27教委規則6・一部改正)
(告示)
第2条 会議の日時及び場所は、会議に付議すべき事件とともに教育長があらかじめ告示しなければならない。ただし、告示後に緊急を要する事件があるときは、直ちにこれを会議に付議することができる。
(平27教委規則6・一部改正)
(会議の種類)
第3条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回教育長がこれを招集する。
3 臨時会は、法第14条第2項の規定による請求があった場合のほか、教育長が必要と認める場合において、これを招集する。
(平27教委規則6・一部改正)
(委員への通知)
第4条 教育長は、第2条に規定する告示をしたときは、その事項を委員に通知するものとする。
(平27教委規則6・一部改正)
(欠席の届出)
第5条 委員は、招集に応ずることができないときは、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。
(平27教委規則6・一部改正)
(議席の決定)
第6条 委員の議席は、教育長が定め、氏名標を付する。
(平27教委規則6・一部改正)
第2章 議事日程
(平27教委規則6・旧第3章繰上)
(議事日程の送付)
第7条 教育長は、議事日程を作成し、議案とともに開会の日前2日までに委員に送付しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 議事日程には、会議の日時、場所及び会議に付議すべき事件並びにその順序等を記載しなければならない。
(平27教委規則6・旧第9条繰上・一部改正)
(議事日程の変更等)
第8条 教育長は、必要と認めるときは、議事日程を変更することができる。
2 委員から議事日程の変更の動議があったときは、会議に諮り討論を行わないで、その可否を決めなければならない。
(平27教委規則6・旧第10条繰上・一部改正)
第3章 会議
(平27教委規則6・旧第4章繰上)
(会議の開会及び閉会)
第9条 会議の開会及び閉会は、教育長がこれを宣告する。
(平27教委規則6・旧第11条繰上・一部改正)
(会議の公開)
第10条 会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席した教育長及び委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないで、その可否を決めなければならない。
(平13教委規則10・一部改正、平27教委規則6・旧第12条繰上・一部改正)
(会議の事件の宣告等)
第11条 教育長は、会議に付議すべき事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
2 教育長は、必要と認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。
(平27教委規則6・旧第13条繰上・一部改正)
(関係職員の出席)
第12条 教育長は、必要に応じて関係職員を出席させることができる。
(平27教委規則6・旧第14条繰上・一部改正)
(動議の提出)
第13条 委員は、議案の修正及び議事の運営に関する動議を提出することができる。
2 前項の動議を議題とするには、賛成委員がいなければならない。
3 議事の運営に関する動議は、直ちに議題としなければならない。
(平27教委規則6・旧第15条繰上・一部改正)
第4章 発言及び採決
(平27教委規則6・旧第5章繰上)
(発言の許可)
第14条 発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。
2 教育長は、2人以上の者が発言を求めたときは、先順位者と認める者1人を指名して発言を許可しなければならない。
(平27教委規則6・旧第16条繰上・一部改正)
(発言の制止)
第15条 教育長は、発言の内容が議題の趣旨に反すると認めるときは、これを制止することができる。
(平27教委規則6・旧第17条繰上・一部改正)
(討論等の終結宣告)
第16条 教育長は、討論又は質問の終結を宣告しなければならない。
(平27教委規則6・旧第18条繰上・一部改正)
(採決議題の宣告)
第17条 教育長は、採決しようとするときは、議題を宣告しなければならない。
(平27教委規則6・旧第19条繰上・一部改正)
(表決の参加)
第18条 議場の教育長及び委員は、採決の際、表決に加わらなければならない。
(平27教委規則6・旧第20条繰上・一部改正)
(採決の順序)
第19条 採決の順序は、修正案を先とし、原案を後とする。
2 数個の修正案があるときは、その趣旨が原案に最も遠いものから順次採決し、その区分が明確でないときは、教育長がこれを決める。
3 前項の決定に異議があるときは、会議に諮り討論を行わないでこれを決めなければならない。
(平27教委規則6・旧第21条繰上・一部改正)
(採決の方法)
第20条 採決の方法は、挙手、記名及び無記名投票の3種とし、教育長が適宜これを決めるものとする。ただし、異議があるときは、会議に諮り、討論を行わないで挙手により採決方法を決めなければならない。
2 教育長は、議題について異議の有無を会議に諮り、異議がないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに可決の旨を宣告することができる。
(平27教委規則6・旧第22条繰上・一部改正)
(投票)
第21条 教育長は、投票を行うときは、職員に所定の投票用紙を配布させなければならない。
2 教育長及び委員は、職員の指名点呼に従い投票しなければならない。
(平27教委規則6・旧第23条繰上・一部改正)
(投票の点検)
第22条 教育長は、投票を点検して、結果を宣告しなければならない。
2 教育長は、必要と認めるときは、委員1人を立会人に指名して、投票の点検に立ち会わせることができる。
(平27教委規則6・旧第24条繰上・一部改正)
第5章 議事録
(平27教委規則6・旧第6章繰上・改称)
(議事録)
第23条 法第14条第9項に規定する議事録(以下「議事録」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席した教育長及び委員の氏名
(3) 議場に出席した職員の職氏名
(4) 教育長の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(7) 日程以外の議決事項
(8) その他教育長又は会議において必要と認める事項
2 秘密会の議事録は、前項に準じて別に作成しなければならない。
(平27教委規則6・旧第25条繰上・一部改正)
(議事録の署名)
第24条 議事録には、教育長及び会議で決めた委員2人が署名しなければならない。
(平27教委規則6・旧第26条繰上・一部改正)
(秘密の保持)
第25条 秘密会の議事録は、公表しない。
(平27教委規則6・追加)
第6章 傍聴
(平27教委規則6・旧第7章繰上)
(傍聴)
第26条 会議を傍聴しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(平27教委規則6・旧第27条繰上・一部改正)
第7章 紀律
(平27教委規則6・旧第8章繰上)
(携帯品)
第27条 議場には、帽子、がいとう、襟巻、つえ、傘の類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、教育長の許可を受けたときは、この限りでない。
(平27教委規則6・旧第28条繰上・一部改正)
(議場内の秩序)
第28条 議場内にある者は、静粛を守り、私語、喫煙その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(平27教委規則6・旧第29条繰上)
第8章 補則
(平27教委規則6・旧第9章繰上)
第29条 この規則に定めのない事項については、教育長が会議に諮りこれを定める。
(平27教委規則6・旧第30条繰上・一部改正)
附則
この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第10号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成27年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合においては、同項の規定により教育長がなお従前の例により在職する期間に限り、この規則による改正後のあきる野市教育委員会公告式規則、あきる野市教育委員会会議規則、あきる野市教育委員会傍聴規則、あきる野市教育委員会事務局処務規則、あきる野市教育委員会教育長に対する事務委任規則及びあきる野市教育委員会公印規則の規定は適用せず、この規則による改正前のあきる野市教育委員会公告式規則、あきる野市教育委員会会議規則、あきる野市教育委員会傍聴規則、あきる野市教育委員会事務局処務規則、あきる野市教育委員会教育長に対する事務委任規則及びあきる野市教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。