○あきる野市教育委員会公告式規則

平成7年9月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、あきる野市教育委員会規則(以下「規則」という。)その他あきる野市教育委員会(以下「委員会」という。)の定める規程で公表を要するものの公告式及び告示に関する公告式について必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則6・一部改正)

(規則の公布)

第2条 規則は、委員会会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則を公布しようとするときは、規則番号、公布の旨の前文、年月日及び委員会名を記入して教育長が署名しなければならない。

(平27教委規則6・一部改正)

(施行日の特例)

第3条 規則は、当該規則に特別の定めがあるものを除くほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(規程の公表)

第4条 規程を公表しようとするときは、訓令番号、公布の旨の前文、年月日及び教育長名を記入して、教育長印を押印しなければならない。

2 前項の規程については、第2条第1項及び第3項の規定を準用する。

(平9教委規則3・平27教委規則6・一部改正)

(告示に関する準用)

第5条 第2条第3項及び前条第1項の規定は、公表を要する委員会の告示についてこれを準用する。この場合において、「訓令番号」とあるのは、「告示番号」と読み替えるものとする。

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成9年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合においては、同項の規定により教育長がなお従前の例により在職する期間に限り、この規則による改正後のあきる野市教育委員会公告式規則、あきる野市教育委員会会議規則、あきる野市教育委員会傍聴規則、あきる野市教育委員会事務局処務規則、あきる野市教育委員会教育長に対する事務委任規則及びあきる野市教育委員会公印規則の規定は適用せず、この規則による改正前のあきる野市教育委員会公告式規則、あきる野市教育委員会会議規則、あきる野市教育委員会傍聴規則、あきる野市教育委員会事務局処務規則、あきる野市教育委員会教育長に対する事務委任規則及びあきる野市教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。

あきる野市教育委員会公告式規則

平成7年9月1日 教育委員会規則第1号

(平成27年9月25日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成7年9月1日 教育委員会規則第1号
平成9年8月29日 教育委員会規則第3号
平成27年9月25日 教育委員会規則第6号