○あきる野市基金条例
平成7年9月1日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、基金の設置、管理及び処分について法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 基金を、別表左欄のとおり設置する。
(積立て)
第3条 基金は、別表中欄に掲げる目的のため同欄に掲げる額を積み立てるものとする。
2 基金の運用から生ずる収益は、毎会計年度の歳入歳出予算に計上してその基金に編入し、又はその基金の目的とする事業に充てることができる。
3 基金に積み立てる額は、決算剰余金の全部又は一部のほか予算で定める。
(平16条例7・旧第4条繰上)
(管理)
第4条 基金は、銀行その他の金融機関への預金若しくは信託又は確実な有価証券の購入により運用するものとする。
(平16条例7・旧第5条繰上)
(処分)
第5条 基金は、別表右欄に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(平16条例7・旧第6条繰上)
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平16条例7・旧第7条繰上)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、別に市長が定める。
(平16条例7・旧第8条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日の前日までに、合併前の秋川市罹災救助基金条例(昭和39年秋川市条例第28号)、秋川市財政調整基金条例(昭和39年秋川市条例第29号)、秋川市減債基金条例(平成3年秋川市条例第4号)、秋川市ふるさと基金条例(平成元年秋川市条例第4号)、秋川市福祉基金条例(平成3年秋川市条例第5号)、秋川市国民年金印紙購入基金条例(昭和50年秋川市条例第3号)、秋川市ふるさとの緑地保全基金条例(平成4年秋川市条例第23号)、秋川市都市計画事業基金条例(昭和50年秋川市条例第6号)、秋川市土地開発基金条例(昭和44年秋川市条例第29号)、秋川市下水道事業基金条例(昭和56年秋川市条例第2号)、秋川市役所庁舎建設基金条例(昭和48年秋川市条例第8号)、秋川市市民施設建設基金条例(昭和51年秋川市条例第29号)、秋川市まちなみ文化基金条例(昭和62年秋川市条例第1号)、五日市町財政調整基金条例(昭和50年五日市町条例第9号)、五日市町減債基金条例(平成元年五日市町条例第37号)、五日市町公共施設建設基金条例(昭和52年五日市町条例第6号)、五日市町土地開発基金条例(昭和45年五日市町条例第13号)、五日市町観光施設整備基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和45年五日市町条例第10号)、戸倉財産区基金条例(昭和55年五日市町条例第11号)、五日市町営住宅整備基金条例(昭和57年五日市町条例第3号)、五日市町社会福祉基金条例(昭和58年五日市町条例第1号)、在宅心身障害者福祉の家建設準備基金条例(平成2年五日市町条例第2号)、五日市町地域づくり振興基金条例(平成元年五日市町条例第10号)、五日市町国民年金印紙購入基金条例(昭和62年五日市町条例第2号)及び小峰工業団地形成基金設置条例(平成元年五日市町条例第11号)の規定に基づき積み立てられた現金、債券及び有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(平成7年条例第141号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第8号)
この条例は、平成14年3月31日から施行する。
附則(平成14年条例第18号)
この条例は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成16年条例第7号)
この条例は、平成16年3月31日から施行する。ただし、第3条を削り、第4条を第3条とし、第5条から第8条までを1条ずつ繰り上げる改正規定、別表中「別表(第2条、第4条、第6条関係)」を「別表(第2条、第3条、第5条関係)」に改め、「1 積立基金」を削る改正規定及び同表2の部を削る改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第20号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成28年条例第26号)
この条例は、平成29年3月31日から施行する。
附則(令和2年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条、第5条関係)
(平28条例26・全改、令2条例13・令2条例14・令4条例22・一部改正)
名称 | 目的及び積立ての額 | 処分 |
あきる野市財政調整基金 | 年度間の財政の調整を行い、市財政の健全な運営に資するため、次の金額を積み立てる。 1 地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第4条の3第1項の規定に基づく金額 2 法第7条第1項の規定に基づく金額 3 その他市長が必要と認める金額 | 1 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。 2 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。 3 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。 4 その他市長が市財政の運営上特に必要と認めるとき。 |
あきる野市減債基金 | 市債の償還及び市債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる市財政の健全な運営に資するため、市長が必要と認める金額を積み立てる。 | 1 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において市債の償還の財源に充てるとき。 2 償還期限の満了に伴う市債の償還額が他の年度に比して著しく多額となる年度において市債の償還の財源に充てるとき。 3 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。 4 市債のうち地方税の減収補填又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。 |
あきる野市保健福祉基金 | 健康づくり、子育て支援、介護予防、介護人材の確保、定着及び育成の支援、感染症対策その他の保健福祉施策を推進するため、市長が必要と認める金額を積み立てる。 | 健康づくり、子育て支援、介護予防、介護人材の確保、定着及び育成の支援、感染症対策その他の保健福祉施策に関する経費の財源に充てるとき。 |
あきる野市環境保全基金 | 生物多様性の保全、緑の保全、緑化の推進、郷土の恵みの森づくりその他の環境保全施策を推進するため、市長が必要と認める金額を積み立てる。 | 生物多様性の保全、緑の保全、緑化の推進、郷土の恵みの森づくりその他の環境保全施策に関する経費の財源に充てるとき。 |
あきる野市産業振興基金 | 観光その他の産業振興施策を推進するため、市長が必要と認める金額を積み立てる。 | 観光その他の産業振興施策に関する経費の財源に充てるとき。 |
あきる野市公共施設整備基金 | 公共施設の整備資金とするため、市長が必要と認める金額を積み立てる。 | 公共施設の整備に関する経費の財源に充てるとき。 |
あきる野市営住宅整備基金 | 市営住宅の整備資金とするため、市長が必要と認める金額を積み立てる。 | 市営住宅の整備に関する経費の財源に充てるとき。 |
あきる野市安心安全まちづくり基金 | 防災、防犯その他の安心安全なまちづくりの施策を推進するため、市長が必要と認める金額を積み立てる。 | 防災、防犯その他の安心安全なまちづくりの施策に関する経費の財源に充てるとき。 |
あきる野市教育文化基金 | 教育、文化、スポーツ等の施策を推進するため、市長が必要と認める金額を積み立てる。 | 教育、文化、スポーツ等の施策に関する経費の財源に充てるとき。 |
戸倉財産区基金 | 戸倉財産区の山林の維持管理資金とするため、市長が必要と認める金額を積み立てる。 | 1 経済事情の変動等により、造林のための経費が著しく不足する場合において当該不足額を補うための経費に充てるとき。 2 経済事情の変動等により、戸倉財産区特別会計歳入歳出予算に計上した経費が著しく不足する場合において、当該不足額を補うための経費に充てるとき。 3 災害により生じた経費又は災害により生じた減収を補うための経費に充てるとき。 |