○あきる野市普通財産委員会規則
平成7年9月1日
規則第42号
(設置)
第1条 あきる野市(以下「市」という。)の普通財産の総合的かつ計画的な経営管理を図るため、あきる野市普通財産委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平15規則19・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、市の普通財産の管理及び処分に関する重要な事項につき調査及び審議をする。
(平15規則19・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者につき市長が任命及び委嘱をする委員7人以内で組織する。
(1) 学識経験を有する者6人以内
(2) 市の職員1人
(平15規則19・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長1人及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことはできない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部契約管財課において処理する。
(委任)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成15年規則第19号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。