○あきる野市物品管理規則

平成7年9月1日

規則第41号

第1章 総則

(通則)

第1条 あきる野市の物品の管理事務に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 課長 前号に規定する課の長をいう。ただし、議会の事務局にあっては、あきる野市議会事務局処務規程(平成7年あきる野市議会訓令第1号)第3条第1項第1号に規定する事務局次長をいう。

(3) 管理 物品の出納、保管、供用、処分等をいう。

(4) 供用 物品をその用途に応じて職員の使用に供することをいう。

(5) 所管換え 課の間において、物品の所管を移すことをいう。

(6) 分類換え 物品を他の分類に移すことをいう。

(7) 処分 物品の本来の用途を廃し、他に転用し、又は売却し、若しくは廃止することをいう。

(平19規則10・平29規則15・一部改正)

(物品管理の指導統括)

第3条 物品の管理に関する指導統括の事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は物品の管理事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。

(平19規則10・一部改正)

(物品出納員の設置)

第4条 市長は、別表に定める課に物品出納員(以下「出納員」という。)を置き、課長の職又は相当職にある者をもってこれに充てる。

2 市長は、必要があると認めるときは、会計管理者と協議の上、物品取扱員を置くことができる。

3 物品取扱員は、所属の出納員の命を受けて、物品の出納及び保管の事務を処理する。

(平19規則10・平29規則15・一部改正)

(物品供用員の設置)

第5条 市長は、課に物品供用員(以下「供用員」という。)を置き、係長の職にある者をもってこれに充てる。ただし、特別の理由があるときは、他の職員をもって供用員に充てることができる。

2 供用員は、課に属する物品の供用に関する事務を行う。

(物品取扱員等の任免通知)

第6条 市長は、物品取扱員及び供用員を任免したときは、その職氏名を会計管理者及び所属の出納員に通知するものとする。

(平29規則15・全改)

(年度区分)

第7条 物品の出納の年度区分は、その出納を執行した日の属する年度による。

(物品の分類等)

第8条 物品は、その適正な供用を図るため、歳出予算で定める物品に係る経費の目的に従い分類しなければならない。

2 物品は別に定める分類に従い、品目別に整理しなければならない。

3 前項に規定する品目別区分は、別に定める。

(平29規則15・一部改正)

(所属分類の決定)

第9条 課長は、前条の規定に基づき、その所管する物品及び取得する物品の分類を決定しなければならない。

(平29規則15・一部改正)

(注意義務)

第10条 物品の管理に関する事務を行う職員は、この規則及びその他の物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行わなければならない。

第2章 物品の管理

第1節 出納手続

(物品の出納通知)

第11条 課に所属する物品の出納通知に関する事務は、課長が行う。ただし、第13条第1項に規定する物品の出納(受入)通知に関する事務については、この限りではない。

2 課長は、物品出納通知票を発行しようとするときは、出納(受入払出)の別、会計、所管する課、分類、種類、整理区分、品名、数量及び納品者(受領者)並びに出納の時期及び理由等の適切であるか否かを調査しなければならない。

(出納員の確認)

第12条 出納員は、物品出納通知票を受けたときは、その内容を確認し、次の各号のいずれかに該当する場合は、課長にこれを返付しなければならない。

(1) 物品出納通知票の内容に誤りがあるとき。

(2) 受入れ又は払出しの数量が適正でないとき。

(3) 受入れ又は払出しの理由が適正でないとき。

(4) その他法令に違反するとき。

(平17規則20・一部改正)

(受入手続)

第13条 担当課長は、物品の購入又は製造の請負に係る契約を締結したときは、速やかに物品出納(受入)通知票を発行し、出納員に送付しなければならない。

2 課長は、次に掲げる物品の受入れの決定があったときは、速やかに物品出納(受入)通知票を発行し、出納員に送付しなければならない。

(1) 生産品

(2) 作業、製作、工事等により発見し、発生し、又は副生した物品で市の所有に属するもの

(3) 贈与若しくは寄附又は交換により受けた物品

(4) 不動産の従物で公有財産に属さないもの

(5) 拾得品で市の所有に属するもの

(6) 使用のために受け入れる市の所有に属さないもの

(7) 前各号のほか、受入れを適当と認める物品

(平29規則15・一部改正)

(払出手続)

第14条 課長は、供用物品の払出しを受けようとするときは、庁中常用の事務用品、雑品については通常15日間の供用に必要な数量を毎月5日及び20日(その日が勤務を要しない日又は休日の場合は翌日)に、物品出納(払出)通知票により出納員に請求しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

2 課長は、次に掲げる物品について、その払出しの決定をしたときは、物品出納(払出)通知票により出納員に請求しなければならない。

(1) 売却を目的とする物品

(2) 贈与若しくは寄附又は交換のため払い出す物品

(3) 工事、製造等の請負契約に伴う支給材料

(4) 前3号のほか、払出しの必要を生じた物品

3 前項の規定にかかわらず課長は、特に必要があると認めるときは、供用員に通知の上、前項各号に掲げる物品の引渡しを行わせることができる。この場合において、供用員の物品の引渡しの手続については、次条の規定を準用する。

(平29規則15・一部改正)

(出納)

第15条 出納員は、物品の出納をしようとするときは、その出納が当該物品出納通知票の内容に適合しているか否かを確認しなければならない。

2 出納員は、物品を払い出したときは、当該物品を受領した者から受領印を徴さなければならない。

(寄託)

第16条 課長は、物品の保管上特に必要があると認めるときは、あらかじめ出納員と協議して、市以外のものに物品を寄託することができる。

2 物品を寄託しようとするときは、課長は物品寄託票を作成し、第14条第2項の払出手続をとらなければならない。ただし、寄託期間が短期なものについては、出納手続を省略することができる。

3 寄託物品の返還については、第13条第2項の手続を準用する。

(平20規則9・平29規則15・一部改正)

第2節 供用

(供用)

第17条 供用員は、物品を職員の供用に付するときは、1人の職員が専ら使用する物品については当該職員から、2人以上の職員がともに使用する物品についてはこれらの職員のうちの上席者から受領印を徴さなければならない。

(平29規則15・一部改正)

(回収・返納)

第18条 供用員は、物品供用職員が物品を使用する必要がなくなったとき、又は物品を供用することができなくなったときは、速やかに当該物品を回収しなければならない。

2 供用員は、物品を回収したときは、備品台帳にその旨を記載し、引き続き他の職員に供用させる場合を除き、備品台帳に添えて当該物品を返納しなければならない。

(供用不適品の報告)

第19条 供用員は、供用中の物品のうち修繕又は改造を要するものがあると認めるときは、その旨を課長に報告しなければならない。

(供用物品等の整理)

第20条 課長は、物品出納通知票により物品の受領又は引渡しを供用員に通知しなければならない。

2 供用員は、物品を受領し、又は引き渡したときは、前項の物品出納通知票により整理しておかなければならない。

3 供用員は、物品の受払及び使用状況を把握するため、物品出納通知票(備品台帳)により品目ごとに整理しておかなければならない。

(平29規則15・一部改正)

第3節 分類換え及び所管換え

(分類換え)

第21条 課長は、物品を効率的に供用するため必要があると認めるときは、その物品について分類換えをすることができる。

2 課長は、分類換えを行うときは、物品出納通知票にその旨記載し、出納員に送付して分類換えの整理をさせなければならない。

3 前条第1項及び第2項の規定は、供用物品の分類換えについて準用する。

(平29規則15・一部改正)

(所管換え)

第22条 課長は、物品を効率的に供用するため必要があると認めるときは、関係課長と協議の上、所管換えすることができる。

2 前項の所管換えは、次に定める手続により行わなければならない。

(1) 課長は、物品出納通知票を、物品出納員を経て送付するとともに供用員に当該物品の引渡しを行うものとする。

(2) 第20条第1項及び第2項の規定は、供用物品の所管換えについて準用する。

(平29規則15・一部改正)

第4節 不用品の処分

(不用の決定)

第23条 課長は、供用又は処分の必要がない物品について所管換え若しくは分類換えにより適切な処理をすることができないとき、又は供用及び処分をすることができない物品があるときは、物品出納通知票を会計管理者に送付して不用決定の手続をとらなければならない。

2 会計管理者は、物品の不用の決定があったときは、第21条の手続により不用品への分類換えをしなければならない。

(平19規則10・一部改正)

(不用品の処分)

第24条 会計管理者は、出納員の保管している不用品を適宜取りまとめて、売払い又は廃棄若しくは解体に必要な手続をとらなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により不用品を処分しようとするときは、第14条第2項の手続に準じて当該不用品の払出手続をとらなければならない。

(平19規則10・平29規則15・一部改正)

第5節 その他の処理

(物品の貸付け)

第25条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により貸し付ける場合の貸付期間は、特別の理由がない限り1月を超えることができない。

3 課長は物品を貸し付けようとするときは、物品貸付票を作成し、第14条第2項の払出手続をとらなければならない。ただし、貸付期間が短期なものについては、出納手続を省略することができる。

4 貸付物品の返還については、第13条第2項の手続を準用する。

(物品の過不足の整理)

第26条 出納員は、物品の性質によって、歩減り、はかりましその他これに類する過不足があったときは、物品過不足調票により会計管理者及び関係課長に報告しなければならない。

(平19規則10・一部改正)

(残品の処理)

第27条 出納員は、年度末現在の保管物品については、繰越しに係る出納通知があったとみなして、翌年度の同一の分類に繰り越して整理しなければならない。

(平29規則15・一部改正)

(出納手続の省略できる物品)

第28条 次に掲げる物品については、出納手続を省略することができる。

(1) 賄品及び賄材料(貯蔵物品を除く。)

(2) 式典、会合等の催物の現場で消費する物品

(3) 新聞、官報、雑誌、法規追録等の定期刊行物

(4) 市で発行する刊行物及び印刷した諸用紙

(5) 車両等に直接補給する燃料及び油脂の類

(6) 機械又は器具に直接交換する部品

(7) ガラス、針、補修材、電灯線、スイッチその他これらに類する営繕補修品

(8) 生花、苗木、種子、肥料、飼料等の類で直ちに消費する物品

(9) 出張先において購入し、直ちに消費するもの

(10) 前各号に類する物品で会計管理者の認めるもの

(平19規則10・平29規則15・一部改正)

(報告)

第29条 課長及び出納員は、別に指定する物品について、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在高について、課長にあっては物品増減及び現在高報告書を、出納員にあっては物品出納計算書を作成し翌年度の5月20日までに会計管理者に報告しなければならない。

(平19規則10・一部改正)

第6節 材料品の特別整理

(特別整理を要する材料品)

第30条 工事に使用する材料品でその費用の精算上特別の整理を必要とするものについては、他の節に定めるもののほか、この節の規定により整理しなければならない。

(材料品の供用実績の報告)

第31条 材料品は、受入価格を付して予算科目及び工事別に分類して整理しなければならない。ただし、受入価格が不明のものについては、買入見込価格によって整理しなければならない。

(材料品の供用実績の報告)

第32条 供用員は、材料品の供用実績について毎月工事別材料品受払月報を作成し、翌月10日までに出納員に提出しなければならない。ただし、工事が終了したときは、その日から10日以内に提出しなければならない。

(平29規則15・一部改正)

第7節 帳簿諸表

(帳簿)

第33条 出納員は、別に定める分類に基づいて、必要な出納簿を備えて整理しなければならない。

第8節 雑則

(物品の価格)

第34条 物品管理帳票に記載すべき物品の価格は、当該物品の取得価格とする。ただし、取得価格がない場合又は明らかでない場合は、見積価格とする。

(物品異動の整理区分)

第35条 物品の異動の整理区分は、別に定めるところによる。

(引継ぎ、検査及び保管責任)

第36条 あきる野市会計事務規則第112条第113条第115条から第121条まで及び第128条の規定は、物品について準用する。

(委任)

第37条 この規則について必要な帳簿等の様式は、別に定める。

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成17年規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第9条中あきる野市会計事務規則第2条第2号にただし書を加える改正規定、第13条の改正規定及び第14条中あきる野市物品管理規則第2条第2号にただし書を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役については、その者が在職する期間に限り、この規則による改正後のあきる野市収入役の補助組織設置規則、あきる野市公印規則、あきる野市予算事務規則、あきる野市支出負担行為手続規則、あきる野市会計事務規則、あきる野市公金取扱金融機関に関する規則、あきる野市税賦課徴収条例施行規則、あきる野市物品管理規則、あきる野市災害対策本部条例施行規則、あきる野市表彰審査会規則、あきる野市庁議規則及びあきる野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平17規則20・平20規則9・平22規則6・平25規則13・平29規則15・一部改正)

物品出納員を置く課

担任物品管理品

総務部

職員課

職員に対する貸与品

地域防災課

消防団員に対する貸与品

教育部

教育総務課

小中学校における物品

図書館

貸出し用図書等

会計課

庁内統括

議会事務局

市議会議員に対する貸与品

あきる野市物品管理規則

平成7年9月1日 規則第41号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成7年9月1日 規則第41号
平成17年3月30日 規則第20号
平成19年3月30日 規則第10号
平成20年3月28日 規則第9号
平成22年3月25日 規則第6号
平成25年3月28日 規則第13号
平成29年3月30日 規則第15号