○あきる野市契約事務規則

平成7年9月1日

規則第38号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 一般競争入札

第1節 参加資格(第4条―第6条の2)

第2節 公示及び入札(第7条―第24条)

第3節 落札者の決定等(第25条―第32条)

第3章 指名競争入札(第33条―第39条)

第4章 随意契約(第40条―第43条)

第5章 契約の締結(第44条―第49条)

第6章 契約の履行

第1節 通則(第50条―第53条)

第2節 監督及び検査(第54条―第56条)

第7章 経理(第57条―第65条)

第8章 雑則(第66条―第68条)

附則

第1章 総則

(通則)

第1条 あきる野市(以下「市」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いに関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 契約 市を当事者の一方とする売買、貸借、請負その他の契約をいう。

(2) 契約者 市と契約を締結する相手の者をいう。

(3) 入札者 契約者となるため入札をする者をいう。

(4) 公示 広報紙への掲載、掲示場への掲示、インターネットの利用その他の方法により公告することをいう。

(6) 課長 前号に規定する課の長をいう。ただし、議会の事務局にあっては、あきる野市議会事務局処務規程(平成7年あきる野市議会訓令第1号)第3条第1項第1号に規定する事務局次長をいう。

(7) 資格審査システム 市が行う入札参加者の資格審査に関する事務を電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。

(8) 電子入札システム 市が行う入札及び随意契約(見積競争)に関する事務を電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。

(9) 電子入札案件 市長が別に定めるところにより、電子入札システムにより処理することとされた契約案件をいう。

(10) 公有財産売却システム 市が行う財産の売払いについての入札に関する事務を電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。

(11) 公有財産売却システム案件 市長が別に定めるところにより、公有財産売却システムにより処理することとされた契約案件をいう。

(平16規則17・平17規則9・平19規則5・令4規則28・令5規則2・一部改正)

(競争入札参加者の資格)

第3条 市長は、特別の理由がある場合を除くほか、競争入札に参加しようとする者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者を3年以内の期間を定めて競争入札に参加させない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(平16規則17・平21規則14・平28規則4・一部改正)

第2章 一般競争入札

第1節 参加資格

(参加資格)

第4条 市長は、必要があると認めるときは、工事若しくは製造の請負又は物品の購入その他の契約について、その種類ごとに、その金額等に応じ、工事、製造等の実績、従業員の数並びに資本の額その他の経営の規模及び状況に関する事項について、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。

2 市長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項及び申請の時期、方法等について公示するものとする。

(平16規則17・一部改正)

(資格審査等)

第5条 市長は、前条の規定に基づく申請をまって、その者の資格の審査を行い、資格を有する者の名簿を作成し、又は資格を有する者に係る情報を資格審査システムに登録するものとする。

2 前項の規定により参加者の資格を審査したときは、当該申請をした者にその結果を通知するものとする。

(平16規則17・令4規則28・一部改正)

(特別に定める参加資格)

第6条 市長は、一般競争入札に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により当該競争入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、第4条の規定に基づく資格を有する者につき、更に当該競争入札に参加する資格を定め、その資格を有する者により当該競争入札を行わせることができる。

(平16規則17・令4規則28・一部改正)

(競争入札等審査委員会への付議)

第6条の2 契約担当者は、1件の設計金額が1,000万円以上の工事又は製造の請負契約について一般競争入札を行おうとするときは、別に定めるあきる野市競争入札等審査委員会(以下「委員会」という。)に付議しなければならない。ただし、緊急を要するとき、又は市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平20規則5・追加)

第2節 公示及び入札

(入札の公示)

第7条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日(電子入札案件及び公有財産売却システム案件(以下「電子入札案件等」という。)にあっては、入札期間の末日をいう。)の前日から起算して少なくとも10日前に公示するものとする。ただし、緊急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(平16規則17・令4規則28・令5規則2・一部改正)

(入札について公示する事項)

第8条 前条の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約書案その他入札に必要な書類を示すべき日時及び場所

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 入札の日時及び場所(電子入札案件等にあっては、入札期間)

(6) 電子入札案件である旨(電子入札案件の場合に限る。)

(7) 公有財産売却システム案件である旨(公有財産売却システム案件の場合に限る。)

(8) 開札の日時及び場所

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 前項の公示において、当該公示に示した一般競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を併せて明示するものとする。

(平16規則17・平28規則4・令5規則2・一部改正)

(入札保証金)

第9条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に参加しようとする者に、その者の見積もる契約金額(単価による入札にあっては契約金額に予定数量を乗じて得た額、財産の売払い又は物件の貸付けについての一般競争入札で第16条第2項の規定により予定価格を公表するものにあっては当該予定価格)の100分の3以上の入札保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札者が、第4条の規定に基づく適正な参加資格を有する者である場合において、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(平12規則5・平16規則17・平28規則4・令4規則28・一部改正)

(入札保証金の納付)

第10条 入札者は、前条の入札保証金を、入札の公示において定められた期限、場所及び手続に従い納付しなければならない。

(入札保証保険証券の提出)

第11条 市長は、第9条第2項第1号の規定に基づき入札保証金の全部又は一部を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第12条 第9条の入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。

(1) 国債及び地方債

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 銀行が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形

(4) 銀行に対する定期預金債権

(5) 銀行の支払保証

(6) 公有財産売却システムを管理する事業者の支払保証

(令5規則2・一部改正)

(担保の価値)

第13条 前条各号に掲げる担保(以下「代用担保」という。)の価値は、次の各号に掲げる担保について、当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 銀行が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額

(4) 銀行に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(5) 銀行の支払保証 その保証する金額

(6) 公有財産売却システムを管理する事業者の支払保証 その保証する金額

(令5規則2・一部改正)

(担保提供の方法)

第14条 代用担保をもって入札保証金の代用をしようとする場合においては、その者に当該代用担保を入札の公示において定められた期限、場所及び手続に従い提出させなければならない。

(平28規則4・一部改正)

(定期預金債権の質権設定等)

第15条 第12条第4号の定期預金債権を代用担保として提出させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

2 第12条第1号の国債又は地方債を代用担保として提出させる場合において、当該代用担保が記名証券であるときは、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。

(予定価格の作成)

第16条 市長は、一般競争入札に付そうとするときは、その一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等(当該仕様書、設計書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)によって予定し、その予定価格を記載した書面を封かんして開札場所に置かなければならない。ただし、電子入札案件等にあっては、予定価格を記載した書面を封かんして開札場所に置くことに代えて、予定価格を電子入札システム又は公有財産売却システムに登録しなければならない。

2 前項の場合において、市長が別に定める契約においては、当該入札執行前にその予定価格を公表することができる。

(平16規則17・令5規則2・一部改正)

(予定価格の決定方法)

第17条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもって定めることが不利若しくは不適当と認められる契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(平28規則4・一部改正)

(入札の方法)

第18条 一般競争入札をしようとする者は、入札書(電子入札案件等にあっては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下第4項第20条第4号及び第5号並びに第30条において同じ。)を入札の公示において定められた所定の日時、場所及び方法に従い市長に提出しなければならない。

2 代理人をもって入札しようとする者は、開札前に委任状を提出しなければならない。ただし、あらかじめ期間を定めて委任状を提出してある場合は、この限りでない。

3 市長は、入札書を受領したときは、開札時まで封のまま保管しなければならない。

4 入札書は、1人1通とし、入札者は他の入札者の代理人となることができない。

(平16規則17・令5規則2・一部改正)

(入札価格の表示効力等)

第19条 一般競争入札に付する事項の総額をもって落札を定める場合においては、その内訳に誤りがあっても入札の効力を妨げない。単価をもってこれを定める場合においては、その総額に誤りがあるときも、また同様とする。

2 総額をもって定める落札の内訳に不適当と認めることがあるときは、落札者は、これを訂正しなければならない。

(入札の無効)

第20条 入札に付した場合において申込者の入札が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札は無効とする。

(1) 入札に参加する資格がない者のした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(3) 入札書が所定の日時までに所定の場所に到着しないもの

(4) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名若しくは押印のないもの(電子入札案件等にあっては、入札書に市長が別に定める方法による記名又は押印に相当する電磁的記録の記録がないもの)

(5) 同一事項の入札について2以上の入札書を提出したもの

(6) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したもの

(平16規則17・令5規則2・一部改正)

(入札無効の理由明示)

第21条 入札を無効とする場合においては、政令第167条の8第1項の規定に基づく開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。

2 電子入札案件等において入札を無効とする場合は、前項の規定にかかわらず、入札者に対し、当該入札が無効である旨及び無効である理由を知らせるものとする。

(平16規則17・令5規則2・一部改正)

(入札保証金等の返還)

第22条 入札保証金又は代用担保は、落札者に対しては契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては、当該担保の提供後)、その他の者に対しては落札者の決定後これを返還する。

(再度入札に対する入札保証金)

第23条 政令第167条の8第4項の規定により再度の入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金(代用担保を含む。)をもって再度の入札に対する入札保証金の納付があったものとみなす。

(平24規則2・一部改正)

(入札保証金に対する利息)

第24条 入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。

第3節 落札者の決定等

(落札者)

第25条 売却及び貸付けの場合においては、予定価格以上の最高価格の入札者をもって落札者とする。

2 前項に規定するもの以外のものについては、予定価格以下の最低価格の入札者をもって落札者とする。

(最低価格の入札者を落札者としない場合)

第26条 政令第167条の10第1項の規定に基づき落札者を決定することができる契約は、予定価格が130万円を超える工事又は製造の請負に関する契約とする。

2 前項の規定による契約に関し、最低価格の入札者を落札者とせず他の者を落札者と決定するときは、契約担当課長は、その理由を記載した書類を作成しなければならない。

(落札の通知)

第27条 市長は、開札した場合において落札者があるときは、その者の氏名(法人の場合はその名称)及び金額を、落札者がないときはその旨を開札に立ち会った入札者に知らせなければならない。この場合において、落札者となった者が開札に立ち会わなかったときは、その者に落札者となった旨を通知する。

2 市長は、電子入札案件等において開札した場合に落札者があるときは、前項の規定にかかわらず、その者の氏名(法人の場合はその名称)及び金額を、落札者がないときはその旨を入札者に知らせるものとする。

3 前条第2項の規定に基づき落札者が決定したときは、最低価格をもって入札をした者で落札者とならなかった者に対し必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しても適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。

(平16規則17・令5規則2・一部改正)

(最低制限価格を設けてする落札者の決定)

第28条 政令第167条の10第2項の規定に基づき落札者を決定することができる契約は、予定価格が130万円を超える工事又は製造の請負に関する契約とする。

(最低制限価格の決定方法)

第29条 前条に規定する契約について、最低制限価格を設ける場合は、予定価格の10分の9.2から10分の7.5までの範囲内において、当該工事又は製造の予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して、当該工事又は製造ごとに適正に定めなければならない。

2 市長は、前項の規定により最低制限価格を定めた場合は、第16条に規定する予定価格を記載した書面に、当該最低制限価格を合わせて記載し、開札場所に置かなければならない。ただし、電子入札案件にあっては、予定価格を記載した書面に、当該最低制限価格を合わせて記載し、開札場所に置くことに代えて、最低制限価格を電子入札システムに登録しなければならない。

(平16規則17・平21規則14・令4規則28・令5規則9・一部改正)

(入札経過調書)

第30条 契約担当課長は、開札をした場合においては、入札の経過を明らかにした入札経過調書(電子入札案件等にあっては、当該入札経過調書に記載すべき事項を記録した電磁的記録)を作成し、当該入札に係る入札書その他の書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)とともに保存しなければならない。

(平16規則17・令5規則2・一部改正)

(再度公示入札の公示期間)

第31条 市長は、入札若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合で更に入札に付そうとするときは、第7条に規定する公示の期間を5日まで短縮することができる。

(せり売り)

第32条 市長は、せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。

第3章 指名競争入札

(参加資格)

第33条 市長は、工事若しくは製造の請負又は物品の購入その他の契約について、その種類ごとに、その金額等に応じ、工事、製造等の実績、従業員の数並びに資本の額その他の経営の規模及び状況に関する事項について、指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めるものとする。

2 市長は、前項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項及び申請の時期、方法等について公示するものとする。

(平16規則17・全改)

(資格審査等)

第34条 市長は、前条の規定に従い指名競争入札に参加しようとする者の申請をまって、審査基準に従い業者の審査を行い指名業者登録名簿を作成し、又は資格を有する者に係る情報を資格審査システムに登録するものとする。

(平16規則17・一部改正)

(指名基準)

第35条 市長は、契約の公正かつ有利な締結及び履行を図るため必要があると認めるときは、入札者の指名の基準について別に定めるものとする。

(入札者の指名)

第36条 指名競争入札に付するときは、契約の種類及び金額に応じて指名業者登録名簿に登載され、又は資格審査システムに登録された者の中から、前条の指名基準に従って、なるべく3人以上指名しなければならない。

(平16規則17・令4規則28・一部改正)

(委員会への付議)

第37条 契約担当者は、1件の設計金額が1,000万円以上の物品の購入その他の契約又は契約担当課長が必要と認めるその他の契約について指名競争入札の参加者を指名しようとするときは、委員会に付議しなければならない。ただし、緊急を要するとき、又は市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平20規則5・一部改正)

(入札事項の通知)

第38条 市長は、前2条の規定により入札者を決定したときは、第8条第1項各号に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項を除く。)を当該入札者に通知しなければならない。

(平16規則17・全改)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第39条 第9条から第30条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。この場合において、第9条第2項第2号中「第4条」とあるのは、「第33条」と読み替えるものとする。

(令4規則28・一部改正)

第4章 随意契約

(随意契約の限度額)

第40条 政令第167条の2第1項第1号の規定に基づき随意契約によることができる契約は、その予定価格が次の各号に掲げる契約の種類に応じて当該各号に定める額を超えない契約とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(令4規則28・一部改正)

(随意契約の手続の特例)

第40条の2 政令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定に基づき随意契約をするときは、次に掲げる手続を行わなければならない。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法、選定基準等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等を公表すること。

(平17規則9・追加、平28規則4・一部改正)

(予定価格の決定)

第41条 市長は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第17条の規定に準じ、予定価格を定めなければならない。

(平16規則17・一部改正)

(見積書の徴取)

第42条 市長は、随意契約によろうとするときは、契約条項その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上から見積書(電子入札案件にあっては、見積書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を徴さなければならない。

(平16規則17・一部改正)

(見積書徴取の省略)

第43条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公法人と契約を締結するとき。

(2) 法令により価格の定められている物品を購入するとき。

(3) 1件の予定価格が5万円未満の工事、製造、修繕その他の請負契約(委託契約を含む。)を締結するとき、又は物品を購入するとき。

(4) 見積書を徴取できない特別の理由があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、見積書を必要としないものと認められるとき。

(平16規則17・令4規則28・一部改正)

第5章 契約の締結

(契約書の作成)

第44条 契約担当課長は、競争入札等により契約者が決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 前項の契約書を作成する場合において、当該契約者が遠隔地にあるときその他必要がある場合は、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印をさせ、その返付を受けてこれに記名押印するものとする。

3 契約担当課長は、契約書の記名押印を完了したときは、当該契約書の1通を当該契約者に交付するものとする。

(契約書の記載事項)

第45条 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

(令4規則28・一部改正)

(契約書作成の省略)

第46条 次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 1件30万円を超えない随意契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 国、地方公共団体その他公法人又は公益的法人と契約をするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、随意契約について市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(平16規則17・平20規則29・一部改正)

(請書等の徴取)

第47条 前条の規定により契約書の作成を省略する場合においても、契約内容を明らかにした請書、公文書その他これらに準ずる書面を徴さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、1件5万円未満のものについては、これを省略することができる。

(契約保証金)

第48条 市長は、契約者をして契約金額の100分の10以上(入札による契約であって、財産の売払い又は物件の貸付けに係るものは、第9条の入札保証金と同額)の契約保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 法令に基づき、延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 国、地方公共団体その他公法人又は公益的法人と契約を締結するとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、契約者が、第4条若しくは第33条に規定する参加資格を有する者である場合又は随意契約若しくはせり売りによる場合において、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(平12規則5・平16規則17・平20規則29・令5規則2・一部改正)

(契約保証金に代わる担保等)

第49条 第11条から第15条まで及び第24条の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第11条中「入札保証保険契約」とあるのは、「履行保証保険契約」と読み替えるものとする。

2 前条第1項の契約保証金の納付は、前項で準用する第12条に定めるもののほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証の提供をもってこれに代えることができる。

3 前項に規定する保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

(平10規則7・令4規則28・一部改正)

第6章 契約の履行

第1節 通則

(前金払)

第50条 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第1項の規定において定める公共工事については、当該公共工事に係る契約の相手方に対して、契約金額の10分の4を超えない範囲内で、1億円を限度として、政令附則第7条第1項の規定による前金払をすることができる。

2 前金払をした後において、設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、変更後の契約金額が変更前の契約金額の10分の2以上増減したときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加払し、又は返還させることができる。

3 前払金の支払を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払った前払金を返還させるものとする。

(1) 保証事業会社との間の保証契約が解約されたとき。

(2) 市との間の契約が解除されたとき。

(3) 前払金を当該前払金に係る公共工事に必要な経費以外の経費の支払に充てたとき。

(平12規則5・平16規則17・平28規則4・一部改正)

(中間前金払)

第50条の2 前条第1項の規定により前金払をした公共工事のうち土木工事、建築工事及び設備工事については、当該工事に係る契約の相手方に対して、契約金額の10分の2を超えない範囲内で、5,000万円を限度として、政令附則第7条第1項の規定により、既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。

2 中間前金払をした後における中間前払金の追加払及び返還については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(平28規則4・追加)

(部分払)

第51条 検査に合格した工事、製造その他の請負契約に係る既済部分又は物件購入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を債権者に支払うことができる。

(部分払の限度額)

第52条 前条の部分払における支払金額は、工事又は製造その他の請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の購入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、個々に分割できる性質の工事その他の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

(令4規則28・一部改正)

(部分払の回数)

第53条 第51条の規定により部分払をする場合は、次の各号に掲げる契約の区分ごとに当該各号に定める回数により行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 契約金額100万円以上1,000万円未満 1回

(2) 契約金額1,000万円以上5,000万円未満 2回以内

(3) 契約金額5,000万円以上 3回以内

(令4規則28・一部改正)

第2節 監督及び検査

(監督職員の一般的職務)

第54条 市長又はその委任を受けた課長から監督を命ぜられた職員又は政令第167条の15第4項の規定に基づき監督の委託を受けた者(以下「監督職員」という。)は、契約書、仕様書、設計書等の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づいて監督を行わなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(平16規則17・一部改正)

(監督職員の報告)

第55条 監督職員は、監督に当たっては、契約担当課長と緊密に連絡するとともに、契約担当課長の要求に基づき、又は随時に、監督の実施状況について報告をしなければならない。

(検査)

第56条 検査員の設置、検査担当区分及び検査の実施方法等については、別に定める。

第7章 経理

(契約締結の請求)

第57条 課長は、その所管する事業の執行に関し、売買、貸借、請負その他の契約の締結が必要であるときは、所定の様式でこれを契約担当課長に請求しなければならない。

(課において行う契約)

第58条 前条の規定にかかわらず、課の所掌に係る事項に関する契約のうち、次に掲げる契約に関する事務は、契約担当課長に代わって当該課長が行うことができる。

(1) 1件の契約目途額が30万円未満の契約

(2) 資金の前渡を受けて行う契約及び交際費に係る契約

(3) 電気若しくは水の供給又は公衆電気通信の役務の提供を受ける契約

(4) 食糧品の買入れその他賄いに関する契約

(5) 土地又は建物の売買又は貸借に関する契約

(6) 前各号に掲げるもののほか、事務事業の性質上契約担当課長が当該課で契約することが適当と認める契約

(平20規則5・平28規則4・令4規則28・一部改正)

(請求期限)

第59条 契約締結の請求は、当該年度の2月末日までとする。ただし、契約担当課長が当該年度中に契約の履行が完了すると認めるものについては、この限りでない。

(平20規則5・一部改正)

(請求書の返戻)

第60条 契約担当課長は、契約締結の請求が前条本文の期日内であっても、年度内に契約の履行完了の見込みがないと認めるものについては、当該請求書に契約締結不能の旨を明記して請求元に返戻しなければならない。

(平20規則5・平28規則4・一部改正)

(請求書類の整備)

第61条 課長は、第57条の規定により契約の締結を請求する場合は、その事務処理に必要な期間を考慮の上、契約の履行の期限又は期間を明示するとともに、執行伺書、設計書、内訳書、図面等の必要書類(当該必要書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添え、契約履行上の疑義のないよう努めなければならない。

(平16規則17・平24規則2・平28規則4・一部改正)

(特殊物件の指定)

第62条 課長は、契約の締結を請求する場合は、特殊の物件で1種類を指定する必要があるときは、詳細な指定理由書を添付しなければならない。ただし、その理由が明白なものについては、請求書に記載することができる。

(契約締結の制限)

第63条 契約担当課長は、請求元から示された金額を超えた金額の契約を締結することはできない。

2 契約担当課長は、契約の金額が請求元から示された金額を超えることが予想されるときは、速やかに請求元に対してその旨を通知し、適宜の措置を求めなければならない。

(契約締結の通知)

第64条 契約担当課長が契約を締結したときは、契約決定通知書により請求元に通知しなければならない。

(処理)

第65条 課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、関係書類を添えて契約担当課長に通知しなければならない。

(1) 契約者より納期又は工期の延長の願い出のあったとき。

(2) 市の都合により契約の全部若しくは一部の解除、減価採用その他の内容変更又は履行の中止をする必要があるとき。

(3) 契約者の契約違反により契約解除の必要があると認めるとき。

(4) 契約者が契約の履行に当たり政令第167条の4第2項各号に掲げる行為があると認めるとき。

(5) 監督又は検査について疑義があるとき。

2 契約担当課長は、前項の規定による通知を受けてその事項について処理したときは、直ちに当該課長にその処理した内容を通知しなければならない。

(平20規則5・令4規則28・一部改正)

第8章 雑則

(契約解除等の通告)

第66条 契約の解除及び保証金の没収は、書面によってこれを行うものとする。

(帳簿)

第67条 契約担当課長は、契約事務を処理するため、別に定める帳簿を備え、契約事務に関する一切の事項を記録整理しておかなければならない。

(付属様式)

第68条 この規則施行について必要な様式は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の秋川市契約事務規則(昭和54年秋川市規則第11号)又は五日市町契約事務規則(昭和40年五日市町規則第7号)の規定に基づいてなされた契約に関する事務のうち、この規則施行の際引き続き継続しているものについては、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成10年規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第5号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に締結された契約に係る前金払については、なお従前の例による。

(平成16年規則第17号)

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第29号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のあきる野市契約事務規則(以下「新規則」という。)第3条の規定は、競争入札に参加しようとする者がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の事実により新規則第3条の規定に該当するときに適用し、施行日前の事実によりこの規則による改正前の第3条の規定に該当する者については、なお従前の例による。

3 新規則第29条第1項の規定は、施行日以後に行う入札の公示又は入札事項の通知について適用し、施行日前に行う入札の公示又は入札事項の通知については、なお従前の例による。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

あきる野市契約事務規則

平成7年9月1日 規則第38号

(令和5年5月19日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成7年9月1日 規則第38号
平成10年3月10日 規則第7号
平成12年3月3日 規則第5号
平成16年11月1日 規則第17号
平成17年3月10日 規則第9号
平成19年2月20日 規則第5号
平成20年3月28日 規則第5号
平成20年9月30日 規則第29号
平成21年8月25日 規則第14号
平成24年2月20日 規則第2号
平成28年3月25日 規則第4号
令和4年11月15日 規則第28号
令和5年3月27日 規則第2号
令和5年5月19日 規則第9号