○あきる野市市税減免取扱規程

平成7年9月1日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、あきる野市税賦課徴収条例(平成7年あきる野市条例第36号。以下「条例」という。)による市税の減免について、その取扱基準を定めるものとする。

(個人市民税の減免)

第2条 条例第51条第1項の規定による市民税の減免は、納税者が市民税の納付が困難と認められる場合に、次に定めるところにより、これを行うものとする。

(1) 災害により納税者の住家、家財等が滅失し、又は著しく損傷を受けたときは、損害の程度及び前年の合計所得金額(分離課税に係る所得割の課税標準である退職所得の金額を除く。以下この条において同じ。)に応じて次の表に定める割合により、その日以後の納期に係る税額(特別徴収分又は随時課税分にあっては、その年税額を4等分し、普通徴収分の納期限を経過した税額相当分を差し引いた後の額とする。)を減免する。この場合において損害が保険金、損害賠償金等により補填されたときは、当該補填金額を差引くものとする。

合計所得金額

損害の程度

300万円以下であるとき

450万円以下であるとき

450万円を超えるとき

10分の3以上10分の5未満

2分の1

4分の1

8分の1

10分の5以上

全部

2分の1

4分の1

(2) 納税者又はこれと生計を一にする者が貧困により生活のため公私の扶助を受ける場合(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第295条第1項第2号に該当する場合を除く。)には、その日以後の納期に係る税額を免除する。

(3) 事業の廃止等により、所得が皆無の法人等については、その事業年度分の均等割を免除する。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特別の事由があると認めるときは、その都度定めるところによる。

(平26訓令3・一部改正)

(固定資産税の減免)

第3条 条例第71条第1項の規定による固定資産税の減免は、次に定めるところによりこれを行うものとする。

(1) 災害により著しく地形を変じた土地については、被害を受けた面積に応じてその日以後の納期に係る税額を減免する。

(2) 災害により、家屋又は償却資産が被害を受けた場合には、次の表に定めるところにより、その日以後の納期に係る税額を減免する。

被害の程度

減免の割合

被害の程度

減免の割合

3分の2以上

全額

3分の1以上(床上浸水を含む。)

10分の5以内

2分の1以上

10分の8以内

 

 

(3) 賦課期日後に国又は地方公共団体が買収した固定資産については、所有権を移転した日又はその引渡しを行った日が年度開始前であることが確認できる場合に限り、年度開始後の納期に係る税額を免除する。

(4) 公益のため、無償で使用させている固定資産(法第348条第2項各号のいずれかに該当する場合を除く。)については、その使用の範囲内においてその申出のあった日以後の納期に係る税額を免除する。

(5) 納税者が貧困のため公私の扶助を受ける場合には、その日以後の納期に係る税額を免除する。

(6) 母子家庭、父子家庭又は老人家庭(65歳以上の者がその世帯の主たる所得者であるもの)において、他に就労者がなく納税が困難と認められるものが所有し、かつ、使用している固定資産に課した固定資産税はその担税力を勘案して減免する。

(7) 不特定多数人の用に供する水害又は火災防御のための器具専用格納庫及び市内会館その他これらに類する固定資産については、その用に供することとなった日以後の納期に係る税額を免除する。

(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条の規定により、その設置について監督庁の認可を受けた幼稚園(法第348条第2項第9号に規定する幼稚園を除く。)の経営者が所有し、賦課期日以後引き続き直接教育の用に供する固定資産については、その全額を免除する。

(9) 学校教育法第130条の規定により、その設置について監督庁の認可を受けた専修学校(法第348条第2項第9号に規定する専修学校を除く。)の経営者が所有し、賦課期日以後引き続き直接教育の用に供する固定資産については、その全額を免除する。

(10) あきる野市生物多様性保全条例(平成29年あきる野市条例第15号)第14条第1項の規定によりあきる野市希少野生動植物種保護区域として指定されている土地については、その指定された日以後の納期に係る税額(その指定された日の属する年度に係る賦課期日以後の年度分に限る。)を免除する。

(11) 前各号に掲げる場合のほか、市長が公益上その他特別の事由があると認めるときは、その都度定めるところによる。

(平9訓令5・平20訓令2・平26訓令3・平29訓令3・一部改正)

(軽自動車税の減免)

第4条 条例第89条及び第90条の規定により軽自動車税の減免を必要と認めるものは、次の各号のいずれかに該当するもので、その全額を免除する。

(1) 公益社団法人又は公益財団法人が公益のため直接専用し、かつ、収益を目的としないもの

(2) 身体障害者等が所有し、かつ、使用する軽自動車等(身体障害者等と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で事業用以外のもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの

(平18訓令3・平20訓令4・一部改正、平26訓令3・旧第5条繰上)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の日の前日までに、秋川市市税減免取扱規程(昭和43年秋川市訓令第8号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年訓令第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この規程は、平成20年12月1日から施行する。

(平成26年訓令第3号)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年訓令第3号)

この規程は、平成30年1月1日から施行する。

あきる野市市税減免取扱規程

平成7年9月1日 訓令第18号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成7年9月1日 訓令第18号
平成9年5月15日 訓令第5号
平成18年12月22日 訓令第3号
平成20年3月28日 訓令第2号
平成20年9月30日 訓令第4号
平成26年9月1日 訓令第3号
平成29年9月27日 訓令第3号