○あきる野市税賦課徴収条例施行規則
平成7年9月1日
規則第34号
目次
第1章 総則(第1条―第17条)
第2章 賦課(第18条―第30条)
第3章 徴収(第31条―第51条)
第4章 補則(第52条―第58条)
附則
第1章 総則
(用語)
第1条 この規則において、「法」とは地方税法(昭和25年法律第226号)を、「令」とは地方税法施行令(昭和25年政令第245号)を、「条例」とはあきる野市税賦課徴収条例(平成7年あきる野市条例第36号)をいう。
(現金取扱員)
第3条 市職員は、市に係る徴収金又は過料を徴収する場合においては、現金又は金券の出納について市現金取扱員とする。徴収嘱託を受けた地方団体の徴収金についても、また同様とする。
2 前項の規定により難いものは、許可、認可、検査又は決定若しくは届出の年月日及びその要領を申告しなければならない。
(法人の提出すべき申告書等に係る代表者の併記)
第5条 条例又はこの規定により申告すべき義務がある者若しくは申請をする者が法人である場合においては、当該法人の代表者はその提出すべき書類に記名しなければならない。
2 前項の規定は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものに準用する。
(令3規則22・一部改正)
(市税に係る申告又は報告義務の承継)
第6条 法第9条及び第9条の3の規定によって市税に係る申告又は報告の義務を承継した者は、当該申告又は報告をする際、次に掲げる事項を併せて申告し、又は報告しなければならない。ただし、次条第1項の届出があった場合においては、この限りでない。
(1) 相続人(包括受遺者を含む。)若しくは民法(明治29年法律第89号)第951条の法人又は合併により設立した法人(以下この条において「相続人等」という。)の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)
(2) 限定承認をした相続によって得た財産
(3) 相続人が2人以上ある場合においては当該相続人が相続又は遺贈によって得た財産の価格
(4) 相続人等が市税に係る申告又は報告の義務を承継した年月日
(平27規則32・一部改正)
(相続人代表者の届出書等)
第7条 法第9条の2第1項の規定による相続人代表者指定届は、様式第3号による。
2 法第9条の2第2項の規定による相続人代表者指定通知書は、様式第4号による。
(納期の延長に係る申請書)
第10条 条例第18条の2第3項の規定による納期限延長申請書は、様式第8号による。
2 市長は、納期限の延長の申請に対する処分を決定したときは、様式第9号の納期限変更告知書により、その旨を当該申請をした者に通知しなければならない。
(督促状)
第11条 法第329条、第371条、第463条の25、第485条、第611条又は第701条の16の規定による督促状は、様式第10号による。
(令4規則11・一部改正)
(納税証明書)
第12条 法第20条の10第1項の規定による納税証明書の請求は、様式第11号による。
2 2輪の小型自動車について現に軽自動車税の滞納がない場合、又はその滞納していることが天災その他やむを得ない事由によるものである場合において当該納税義務者に交付する証明書は、様式第12号による。
(徴収嘱託書)
第13条 法第20条の4の規定によって徴収嘱託をする場合においては、様式第13号の徴収嘱託書による。
(納税義務消滅通知書)
第14条 法第15条の7第4項の規定によって納税者又は特別徴収義務者に通知する納税義務消滅通知書は、様式第14号による。
2 市長は、減免申請に対する処分を決定したときは、当該納税者に対し、様式第19号の減免決定通知書により通知しなければならない。
(平11規則28・平18規則7・令元規則9・令4規則11・一部改正)
(1) 条例附則第10条の3第1項又は第2項の規定による固定資産税減額申告書 様式第21号
(2) 条例附則第10条の3第3項の規定による公共施設整備認定申請書 様式第22号
(平27規則32・一部改正)
(1) 条例附則第13条の4第2項の規定による宅地化農地認定申告書 様式第23号
(2) 条例附則第13条の4第4項の規定による宅地化農地確認申請書 様式第24号
(3) 条例附則第13条の4第1項の規定による宅地化農地に係る計画策定等確認通知書 様式第25号
(4) 条例附則第13条の4第3項の規定による宅地化農地に係る計画策定等の期限延長申請書 様式第27号
(平11規則28・平26規則19・一部改正)
第2章 賦課
(2) 法第321条の4第1項の規定による特別徴収税額通知書 様式第29号
(3) 法第321条の6第1項の規定による特別徴収税額変更通知書 様式第30号
(4) 法第321条の11第3項の規定による市民税更正(決定)通知書 様式第31号
(5) 法第317条の規定による総所得金額等計算通知書 様式第32号
(1) 地籍図 様式第33号
(2) 土地使用図 様式第34号
(3) 土壌分類図 様式第35号
(4) 家屋見取図 様式第36号
(固定資産評価補助員の設置)
第20条 市長は、固定資産評価員(以下「評価員」という。)の職務を補助させるため、所要数の固定資産評価補助員(以下「評価補助員」という。)をおく。
(評価調書の提出)
第22条 評価員は、毎年2月15日までに様式第40号による評価調書を市長に提出しなければならない。
(3) 法第411条第1項の規定による土地(家屋)価格決定通知書 様式第43号
(平17規則13・一部改正)
(平26規則19・令元規則9・令5規則12・一部改正)
第26条 削除
(平26規則19)
(軽自動車税の非課税申告)
第27条 法第443条第3項の適用を受けようとする者は、様式第55号の軽自動車税非課税申告書を、市長に提出しなければならない。
(令4規則11・一部改正)
(身体障害者等に対する種別割の減免)
第28条 条例第90条第1項に規定する身体障害者等とは、次のいずれかに該当する者をいう。
障害の区分 | 障害の級別 | |
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級及び5級 | |
音声機能又は言語機能障害 | 3級(喉頭摘出に係るものに限る。) | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
じん臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
呼吸器機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
小腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | |
肝臓の機能障害 | 1級から4級までの各級 |
障害の区分 | 重度障害の程度又は傷病の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能又は言語機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出に係るものに限る。) |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
(3) 東京都が知的障害者に発行する手帳(以下「愛の手帳」という。)の交付を受けている者(身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている者で前2号の規定に該当するものを除く。)のうち、当該手帳に知的障害の程度が総合判定1度から3度までとして記載されている者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は愛の手帳の交付を受けている者で前3号の規定に該当するものを除く。)
(平10規則15・平11規則5・平18規則7・平18規則48・平22規則4・令元規則9・令4規則11・一部改正)
(1) 入湯税特別徴収義務者経営開始等申告書 様式第56号の2
(2) 入湯税納入申告書 様式第56号の3
(3) 入湯税更正決定等通知書 様式第56号の4
(平18規則48・追加、平22規則20・旧第28条の3繰上)
(1) 市民税納税通知書 様式第57号
(2) 固定資産税納税通知書 様式第58号(甲)様式第58号(乙)
(3) 軽自動車税納税通知書 様式第59号
(4) 納付書 様式第60号
(5) 納入書 様式第61号
(台帳の様式)
第30条 次に掲げる課税台帳等の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 個人市民税課税台帳 様式第62号(甲)様式第62号(乙)
(2) 法人市民税課税台帳 様式第63号
(3) 軽自動車税課税台帳 様式第64号
(4) 市たばこ税課税台帳 様式第65号
(5) 入湯税課税台帳 様式第65号の2
(6) 標識交付台帳 様式第66号
(7) 書類送達簿 様式第67号
(8) 調定累計簿 様式第68号
(平18規則48・一部改正)
第3章 徴収
(納期限の変更の告知)
第31条 法第13条の2第3項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する納期限変更告知書は、様式第69号による。
(強制換価の場合の市たばこ税等の徴収の告知)
第32条 法第13条の3第2項の規定による執行機関及び特別徴収義務者又は納税者に対する市たばこ税等徴収通知書は、様式第70号による。
(質権者に対する徴収の通知書)
第33条 法第14条の16第4項の規定による質権者又は抵当権者に対する徴収の通知は、様式第71号の担保権付財産に係る市税徴収通知書による。
2 法第14条の16第5項の規定による交付要求書は、様式第72号による。
(分割徴収の方法により徴収猶予をする場合における分納金額)
第35条 法第15条第1項若しくは第2項又は法第15条の5第3項の規定によって分割徴収の方法により徴収猶予又は換価の猶予をする場合における分納金額は、当該徴収猶予又は換価の猶予をする金額を均等に分割した金額によるものとする。ただし、これによることができない事由がある場合においては、この限りでない。
(徴収猶予の申請手続)
第36条 法第15条第1項及び第2項の規定による徴収猶予の申請をする者は、様式第75号の徴収猶予申請書に徴収猶予を必要とする事由を証明すべき書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 法第15条第3項の規定による徴収猶予の期間の延長の申請をする者は、様式第76号の徴収猶予期間延長申請書に徴収猶予の期間の延長を必要とする事由を証明すべき書類を添付して市長に提出しなければならない。
(財産の差押の解除の申請)
第38条 法第15条の2第2項の規定による財産の差押の解除の申請をする者は、様式第79号の差押解除申請書を市長に提出しなければならない。
(徴収猶予の取消しの通知)
第39条 法第15条の3第3項の規定による徴収猶予取消通知書は、様式第80号による。
(換価の猶予の取消しの通知)
第41条 法第15条の6第2項の規定による滞納者に対する換価猶予取消通知書は、様式第83号による。
(滞納処分の停止に係る通知書)
第42条 法第15条の7第2項の規定による滞納者に対する滞納処分停止通知書は、様式第84号による。
2 法第15条の8第2項の規定による滞納者に対する滞納処分停止取消通知書は、様式第85号による。
(徴収猶予した市税に係る延滞金額の免除申請)
第43条 法第15条の9第2項の規定によって延滞額の免除を受けようとする者は、様式第86号の延滞金額免除申請書に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(担保提供書の提出)
第44条 法第16条第1項の規定によって担保を提供する場合においては、様式第87号の担保提供書に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 法第16条第1項の規定による担保を提供することができない特別な事由があるときは、その事由を証する書類を市長に提出しなければならない。
(納付又は納入の委託)
第45条 法第16条の2第1項の規定により徴税吏員が納付又は納入の委託を受けることができる有価証券は、券面金額が納付又は納入の委託の目的である当該市税に係る徴収金の合計額を超えないもので、次に定めるもののうち、最近において取立が確実と認められるものとする。
(1) 手形交換所に加入している銀行を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗を含む。)を記載した特定線入りの小切手で、次のいずれかに該当するもの
ア 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とするもの
イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、市長に取立てのための裏書をしたもの
(2) 支払場所を手形交換所に加入している銀行とする約束手形又は為替手形で、次のいずれかに該当するもの
ア 約束手形にあっては振出人、為替手形にあっては支払人(自己宛為替手形をいう。)が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 約束手形にあっては振出人、為替手形(引受のあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときには、納付又は納入の委託をする者が、市長に取立てのための裏書をしたもの
2 前項の規定により、納付又は納入の委託を受けた徴税吏員は、速やかにその有価証券を、会計管理者を経由して公金を取り扱う銀行に再委託しなければならない。
(平19規則10・平26規則19・令4規則27・一部改正)
(担保の提供の命令書)
第46条 法第16条の3第1項の規定による特別徴収義務者に対する担保の提供命令は、様式第88号の担保提供命令書によって、その発付の日から15日以内において提供期限を定めてこれを行う。
2 法第16条の3第4項の規定による抵当権設定通知書は、様式第89号による。
3 法第16条の3第7項又は第8項の規定による担保解除通知書は、様式第90号による。
(保全差押金額の通知等)
第47条 法第16条の4第2項の規定による保全差押金額決定通知書は、様式第91号による。
(過誤納に係る徴収金の還付通知等)
第48条 法第17条の規定により納税者又は特別徴収義務者の過誤納に係る徴収金を還付する場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に対し、様式第96号の過誤納金還付通知書を発するものとする。
2 法第17条の2第5項及び第17条の2の2第7項の規定による過誤納金充当(委託納付)通知書は、様式第97号による。
(令元規則9・令6規則12・一部改正)
(1) 納税者又は特別徴収義務者が死亡し、又は法の規定により身体を拘束された場合において、納税することができない事情があるとき。
(2) 納税者又は特別徴収義務者が納税の告知のあったことを知ることができないことについて、やむを得ない事由があるとき。
(3) 賦課の誤りにより、税額を減少させる更正又は賦課決定があったとき。
(4) 納税者又は特別徴収義務者がその財産について、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき。
(5) 納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり又は負傷した場合において、医療費の異常の支出があったとき。
(6) 納税者又は特別徴収義務者がその事業について著しい損失を受け、又はその事業を休止し、若しくは廃止したとき。
(7) 解散した法人又は財産の全部若しくは大部分につき法第13条の2第1項第1号に規定する強制換価手続が開始された者についてやむを得ない事情があるとき。
(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)第169条第1項の規定により減免の同意を求められた場合において当該会社について法第15条の9第2項各号に準ずる理由があるとき。
(9) 前各号との権衡上市長において減免の必要があると認めるとき。
(平18規則7・令4規則11・一部改正)
(1) 市民税徴収簿(普通徴収) 様式第104号
(2) 市民税徴収簿(特別徴収) 様式第105号
(3) 市民税徴収簿(法人) 様式第106号
(4) 固定資産税徴収簿 様式第107号
(5) 軽自動車税徴収簿 様式第108号
(6) 市たばこ税徴収簿 様式第109号
(7) 入湯税徴収簿 様式第109号の2
(9) 収入額累計簿 様式第111号
(10) 徴収嘱託整理簿 様式第112号
(11) 徴収受託整理簿 様式第113号
(12) 納付納入受託整理簿 様式第114号
(13) 過誤納金整理簿 様式第115号
(14) 滞納整理簿 様式第116号
(15) 滞納整理実績簿 様式第117号
(16) 現金領収証書交付簿 様式第118号
(17) 現金領収証書受払簿 様式第119号
(18) 不納欠損決議書 様式第120号
(平18規則48・一部改正)
第4章 補則
(検査をする場合における立会いの請求)
第52条 徴税吏員が市税に係る徴収金の賦課徴収に関する調査のため質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下「検査」という。)をする場合においては、検査を受ける者が個人であるときは、本人若しくはその同居の親族若しくは使用人又はこれらの者の代理人に、法人であるときは、その代表者又は社員に立会いを求めなければならない。
2 前項の規定により難い場合においては、警察官の立会いを求めなければならない。
(令元規則9・一部改正)
(検査済証の交付)
第53条 検査事務を命ぜられた徴税吏員(以下「検査吏員」という。)は、帳簿又は課税物件の検査をしたときは、検査の事項を記載した様式第121号の検査済証を被検査者に交付しなければならない。
2 検査吏員は、検査をしたときは、市長に対し、様式第122号の検査報告書を提出しなければならない。
3 検査吏員は、検査によって市税に係る犯則事実の嫌疑があると思料するときは、速やかに市長に対し、その事実を詳細に報告しなければならない。
(令元規則9・一部改正)
(調査に基づき採るべき措置)
第55条 市税に係る犯則事件の取締を命ぜられた徴税吏員は、市税に係る犯則事件の調査を行った場合においては、次に掲げる関係書類を作成し、速やかに市長に対し、その事実を詳細に報告して、その指揮を受けなければならない。
(1) 調査報告書 様式第123号
(2) 聴取書 様式第124号
(3) 調書 様式第125号
(令元規則9・一部改正)
(1) 質問調書 様式第126号
(2) 検査調書 様式第127号
(3) 領置調書 様式第128号
(4) 臨検捜索差押許可状交付請求書 様式第129号
(5) 臨検調書 様式第130号
(6) 捜査調書 様式第131号
(7) 差押調書 様式第132号
(8) 差押目録 様式第133号
(9) 差押(領置)物件保管証 様式第134号
(10) 犯則事件報告書 様式第135号
(11) 通告書 様式第136号
(12) 通告書受領書 様式第137号
(13) 告発事件送付書 様式第138号
(14) 告発書 様式第139号
(15) 差押(領置)物件引継書 様式第140号
(16) 差押(領置)物件引継通知書 様式第141号
(17) 通知書 様式第142号
(18) 差押(領置)物件還付受領書 様式第143号
(19) 差押(領置)物件公売代金供託通知書 様式第144号
(令元規則9・一部改正)
(過料処分通知書の交付)
第57条 市長は、過料を科する場合においては、本人に対し、様式第148号の過料処分通知書を交付して行うものとする。
(令元規則9・旧第58条繰上・一部改正)
(過料処分整理簿の備付)
第58条 市長は、過料処分については、様式第149号の過料処分整理簿を備えなければならない。
(令元規則9・旧第59条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成10年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のあきる野市税賦課徴収条例施行規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のあきる野市税賦課徴収条例施行規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第48号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役については、その者が在職する期間に限り、この規則による改正後のあきる野市収入役の補助組織設置規則、あきる野市公印規則、あきる野市予算事務規則、あきる野市支出負担行為手続規則、あきる野市会計事務規則、あきる野市公金取扱金融機関に関する規則、あきる野市税賦課徴収条例施行規則、あきる野市物品管理規則、あきる野市災害対策本部条例施行規則、あきる野市表彰審査会規則、あきる野市庁議規則及びあきる野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第20号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第19号)
この規則は、平成27年1月15日から施行する。
附則(平成27年規則第32号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(あきる野市税賦課徴収条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後のあきる野市税賦課徴収条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条の規定は、この規則の施行の日以後に行われる新規則第6条の規定による申告又は報告について適用し、同日前に行われた第1条の規定による改正前のあきる野市税賦課徴収条例施行規則第6条の規定による申告又は報告については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第28条の見出しの改正規定は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第27号)
この規則は、令和4年11月4日から施行する。
附則(令和5年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のあきる野市税賦課徴収条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得された軽自動車について適用する。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式 略