○あきる野市支出負担行為手続規則

平成7年9月1日

規則第31号

(通則)

第1条 あきる野市予算事務規則(平成7年あきる野市規則第30号。以下「予算事務規則」という。)第17条の規定に基づき、支出負担行為の手続に関し、法令又は他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(支出負担行為の執行)

第2条 予算事務規則第15条の規定により予算の配当を受けた課長(予算事務規則第2条第4号に規定する課長をいう。以下同じ。)は、その所管に係る事業の経費について、支出負担行為に関する手続をとらなければならない。ただし、あきる野市会計事務規則(平成7年あきる野市規則第32号)第4条第1項ただし書に規定する公共料金事前通知サービスによる請求明細の通知があったときは、会計課長が当該手続をとることができる。

(平17規則23・令元規則22・令5規則17・一部改正)

(支出負担行為の手続の原則)

第3条 課長は、支出負担行為の手続を行う場合には、次に掲げる事項に留意し、支出負担行為の内容を示す書類を作成の上、所管の支出負担行為の決定の権限を有する者(あきる野市事案決定規程(平成7年あきる野市訓令第3号)による事案決定権者をいう。以下「支出負担行為決定者」という。)の決定を受けなければならない。

(1) 法令又は予算に違反しないこと。

(2) 予算配当額を超過しないこと。

(3) 予算執行計画に適合していること。

(令元規則22・一部改正)

(支出負担行為の手続の特例)

第4条 次に掲げる事項に係る支出負担行為の手続は、支出命令の手続に併せて行うものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第8章に規定する給与その他の給付に係る経費

(2) 電気料金、水道料金、電話料金、ガス料金その他これらに類する料金に係る経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、支出決定のとき、支出負担行為の整理を行うもの

(令元規則22・令5規則17・一部改正)

(会計管理者への協議)

第5条 支出負担行為決定者が1件予定価格500万円以上の契約による支出負担行為の決定を行うときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

(平19規則10・令元規則22・一部改正)

(支出負担行為の整理)

第6条 課長は、支出負担行為の決定があったときは、支出負担行為整理簿により整理しなければならない。

第7条 課長が支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

2 別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、同表に定める区分によるものとする。

(令元規則22・一部改正)

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成17年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役については、その者が在職する期間に限り、この規則による改正後のあきる野市収入役の補助組織設置規則、あきる野市公印規則、あきる野市予算事務規則、あきる野市支出負担行為手続規則、あきる野市会計事務規則、あきる野市公金取扱金融機関に関する規則、あきる野市税賦課徴収条例施行規則、あきる野市物品管理規則、あきる野市災害対策本部条例施行規則、あきる野市表彰審査会規則、あきる野市庁議規則及びあきる野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(令元規則22・一部改正)

支出負担行為の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

当該支給期間分又は支出しようとする額

報酬支給調書

 

2 給料

支出決定のとき

当該給与期間分

給与支給調書

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

手当支給調書

住民票謄(抄)

死亡届書

その他事実発生又は給付額の算定を明らかにする書類

 

4 共済費

払込通知を受けたとき

払込指定金額

給与支給調書

控除計算書

払込通知書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書又は証明書

住民票謄(抄)

死亡届書

その他事実発生又は給付額の算定を明らかにする書類

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

7 報償費

交付及び支出決定のとき

交付及び支出を要する額

支給調書

 

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

9 交際費

交付決定のとき

交付を要する額

請求書

 

10 需用費

 

 

 

 

ア 消耗品費

燃料費

賄材料費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

契約書

請書

見積書

単価契約によるものは、括弧書によることができる。

 

(請求のあったとき)

(請求のあった額)

(請求書)

イ 食糧費

契約を締結するとき

契約金額

契約書

見積書

請書

 

ウ 印刷製本費

修繕料

契約を締結するとき

契約金額

契約書

見積書

請書

仕様書

単価契約によるものは、括弧書によることができる。

 

(請求のあったとき)

(請求のあった額)

(請求書)

エ 光熱水費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

検針表

単価契約書

請書

内訳書

 

11 役務費

 

 

 

 

ア 通信費

請求のあったとき、及び電話の加入申込みを承認する旨の通知があったとき

請求のあった額及び加入料

請求書

申込書の写

 

イ 運搬費

保管料

契約を締結するとき

契約金額

契約書

請書

運賃先払いによる運搬料、到着荷物の保管料、後納契約又は単価契約によるものは、括弧書によることができる。

広告料

筆耕翻訳料

手数料

(請求のあったとき)

(請求のあった額)

(請求書)

ウ 火災保険料

自動車損害保険料

契約を締結するとき、又は払込通知を受けたとき

払込指定金額

契約書

払込通知書

 

12 委託料

契約を締結するとき

契約金額

契約書

見積書

請書

後納契約又は単価契約によるものは、括弧書によることができる。

 

(請求のあったとき)

(請求のあった額)

(請求書)

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき

契約金額

契約書

見積書

請書

後納契約又は単価契約によるものは、括弧書によることができる。

 

(請求のあったとき)

(請求のあった額)

(請求書)

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

入札書

契約書

見積書

請書

仕様書

 

15 原材料費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

契約書

見積書

請書

仕様書

単価契約によるものは、括弧書によることができる。

 

(請求のあったとき)

(請求のあった額)

(請求書)

16 公有財産購入費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

契約書

見積書

請書

 

17 備品購入費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

契約書

見積書

請書

仕様書

 

18 負担金、補助及び交付金

指令をするとき

指令金額

指令書の写

内訳書の写

指令を要しないものは、括弧書によることができる。

 

(請求のあったとき)

(請求のあった額)

(請求書)

19 扶助費

支出又は交付決定のとき

支出又は交付しようとする額

請求書

 

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

契約書

申請書

 

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

判決書

謄本請求書

 

22 償還金、利子及び割引料

 

 

 

 

ア 償還金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

イ 利子及び割引料

支払期日及び支出決定のとき

支出を要する額

借入れに関する書類の写

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書

申込書の写

 

24 積立金

積立決定のとき

積立てようとする額

関係書類

 

25 寄附金

交付決定のとき

交付を要する額

関係書類

 

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写

 

27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

繰出決定書

 

別表第2(第7条関係)

(令5規則17・一部改正)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

2 概算払

概算払をするとき

概算払を要する額

概算払内訳書

3 繰替払

現金払命令又は繰替命令を発しようとするとき

現金払命令をしようとする額

内訳書

4 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

5 繰越

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

6 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき

戻入を要する額

内訳書

7 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

8 第2条ただし書の手続に係る支出

請求明細の通知のあったとき

請求明細の通知のあった額


あきる野市支出負担行為手続規則

平成7年9月1日 規則第31号

(令和5年8月23日施行)