○あきる野市補助金等交付規則

平成7年9月1日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、補助金等の交付の申請、決定その他補助金等にかかる予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等にかかる予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 公益上必要がある場合において、市が交付する補助金、負担金、利子補給金その他これに類する給付金(市長が指定するものを除く。)をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者 補助事業等を行う者をいう。

(事務担当者の責務)

第3条 補助金等にかかる予算の執行に当たっては、補助金等が法令及び予算で定めるところに従って、公平かつ有効に使用されるよう努めなければならない。

(他の規定との関係)

第4条 補助金等に関しては、他の条例及び規則の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(交付の申請)

第5条 補助金等の交付に際しては、あらかじめ、補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)をして、次に掲げる事項を記載した補助金等交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出させなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了予定期日、その他補助事業等の執行計画

(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出基礎

(5) その他必要と認めた事項

2 補助事業等の目的及び内容により必要ないと認めた場合は、別に定めるところにより、前項第3号の申請書に記載すべき事項の全部又は一部を省略することができる。

(交付の決定)

第6条 前条の補助金等の交付の申請があったときは、当該申請にかかる書類等の審査及び必要に応じて現地調査等により、当該申請にかかる補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をしなければならない。

2 前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請にかかる事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(交付の条件)

第7条 前条の規定による交付の決定に当たっては、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、条件を付することができる。

(決定の通知)

第8条 補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を記載した補助金等交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(申請の撤回)

第9条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知にかかる補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、通知を受領した日から14日以内に申請の撤回をすることができる。

(事情変更による決定の取消し等)

第10条 補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付された条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち、すでに経過した期間にかかる部分については、この限りではない。

2 前項の規定により、補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったときに限る。

(補助事業等の遂行)

第11条 補助事業者は、法令の定め及び第8条の通知その他市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等の他の用途への使用をしてはならない。

(承認事項)

第12条 補助事業者は、補助事業等が次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ補助事業等変更承認申請書(様式第3号)により、市長の承認を受けなければならない。ただし、第1号及び第2号に掲げる事項で軽微なものについては、この限りではない。

(1) 補助事業等に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。

(状況報告)

第13条 補助事業等の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者をして補助事業等の遂行の状況に関し報告させなければならない。

(事故報告等)

第14条 補助事業者は、補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由その他必要な事項を書面により報告しなければならない。

2 前項の報告を受けたときは、その理由を調査し、速やかに補助事業者にその処理について適切な指示をしなければならない。

(実績報告)

第15条 補助事業者は、補助事業等が完了したときは、2月以内に、次に掲げる事項を記載した補助事業実績報告書(様式第4号)を提出しなければならない。第12条第3号の規定により廃止の承認をした場合もまた同様とする。

(1) 補助事業等の成果

(2) 補助事業等についての収支計算書

(3) その他必要と認めた事項

2 前項に定める実績報告は、別に定めるところにより、全部又は一部を省略することができる。

(平13規則20・一部改正)

(補助事業等の確認)

第16条 前条の規定により実績報告を受けた場合においては、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告にかかる補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、確認しなければならない。

(是正のための措置)

第17条 前条の規定による調査の結果、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための処置をとるべきことを命ずることができる。

(決定の取消し)

第18条 補助事業者等が次の各号の一に該当した場合は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの規則に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、補助金等の交付がなされた後においても適用する。

(補助金等の返還)

第19条 補助金等の交付の決定を取り消した場合において補助事業等の当該取消しにかかる部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

(財産処分の制限)

第20条 補助事業者が補助事業等により取得し、又は効用を増加した次に掲げる財産を、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、補助金等の交付の目的、交付額又は当該財産の耐用年数を勘案して別に市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産(建物を含む。)

(2) 立木

(3) 工作物、機械及び器具で市長が指定するもの

(4) 前3号のほか、補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの

(施行期日)

1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の秋川市補助金交付規則(昭和47年秋川市規則第12号)又は五日市町補助金交付規則(昭和54年五日市町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成13年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第5条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第2号(第8条関係)

(平13規則20・全改)

 略

様式第3号(第12条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第4号(第15条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

あきる野市補助金等交付規則

平成7年9月1日 規則第29号

(令和3年10月1日施行)