○あきる野市職員の管理職手当の支給に関する規則

平成7年9月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市職員の給与に関する条例(平成7年あきる野市条例第29号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、職員の管理職手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(支給する職員の範囲及び支給額)

第2条 管理職手当を支給する職員の範囲及びその支給額は、別表のとおりとする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の管理職手当の額は、前項の規定による管理職手当の額に、あきる野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年あきる野市条例第16号)第2条第2項及び第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平25規則15・全改、令4規則34・一部改正)

(支給方法)

第3条 管理職手当の支給については、条例第6条及び第7条に定める給料支給の例による。

(平25規則15・旧第4条繰上)

第4条 職員が、月の1日から末日まで期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、管理職手当は支給しない。

(平25規則15・旧第5条繰上)

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成13年規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年規則第43号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年規則第34号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(あきる野市職員の管理職手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、第5条の規定による改正後のあきる野市職員の管理職手当の支給に関する規則第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

別表(第2条関係)

(平25規則15・追加、平27規則20・令4規則34・一部改正)

支給する職員の範囲

支給額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

定年前再任用短時間勤務職員

条例第4条第1項に規定する別表第1一般職給料表の職務の級が4級である職員

65,000円

47,000円

条例第4条第1項に規定する別表第1一般職給料表の職務の級が5級である職員

90,000円

78,000円

あきる野市職員の管理職手当の支給に関する規則

平成7年9月1日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成7年9月1日 規則第28号
平成13年2月23日 規則第2号
平成20年12月24日 規則第43号
平成25年3月28日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第20号
令和4年12月20日 規則第34号