○あきる野市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成7年9月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市職員の給与に関する条例(平成7年あきる野市条例第29号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第23条第3項第1号の市規則で定める額は、条例第24条第1項の規定に基づき指定する職員とし、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 部長(相当職を含む。)の職にある者 12,000円

(2) 課長(相当職を含む。)の職にある者 10,000円

2 条例第23条第3項第1号の市規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(平13規則2・平27規則19・一部改正)

第3条 条例第23条第3項第2号の市規則で定める額は、条例第24条第1項の規定に基づき指定する職員とし、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 部長(相当職を含む。)の職にある者 6,000円

(2) 課長(相当職を含む。)の職にある者 4,000円

2 条例第23条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合は、当該職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別手当を支給しない。

(平27規則19・追加)

(支給方法)

第4条 手当の支給方法については、条例第6条に定める給料の支給方法に準じた方法により支給する。

(平27規則19・旧第3条繰下)

(委任)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平27規則19・旧第4条繰下)

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成13年規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成27年規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

あきる野市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成7年9月1日 規則第27号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成7年9月1日 規則第27号
平成13年2月23日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第19号