○あきる野市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成7年9月1日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、あきる野市職員の給与に関する条例(平成7年あきる野市条例第29号)第14条の規定に基づき、特殊な勤務に従事する職員(以下「職員」という。)に対し支給する特殊勤務手当(以下「手当」という。)の種類、支給範囲、支給額及び支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(手当の種類、支給範囲及び支給額)

第2条 手当の種類、支給範囲及び支給額は、別表のとおりとする。ただし、市長は、1月1日及び年末年始の休日に勤務した職員に対し予算の範囲内において手当を支給することができる。

(手当の支給方法等)

第3条 手当の計算期間は、月の初日から末日までの期間とし、支給方法は、給料の例による。

(支給範囲の認定)

第4条 手当の支給範囲についての認定は、人事担当課長が行う。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成7年9月に支給する前月分に係る特殊勤務手当の種類及び額については、秋川市職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和47年秋川市規則第15号)及び五日市町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和36年五日市町条例第2号)の規定を適用する。

(平成11年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平11条例21・平22条例7・一部改正)

特殊勤務手当表

手当の種類

支給を受ける者の範囲

支給額

摘要

税務手当

庁外において、市税の徴収及び滞納処分に従事した者

日額

250円

1日4時間以上勤務した者に限る。

防疫作業手当

感染症防疫作業に従事した者

日額

1,000円

 

衛生現業手当

行旅死亡人の取扱いに直接従事した者

日額

1,500円

1体につき4名を限度とする。

精神病患者等の移送に直接従事した者

日額

1,000円

 

環境衛生上の消毒その他著しく不快な作業に従事した者

日額

300円

1日3時間以上勤務した者に限る。

じんかいの収集作業に従事した者

日額

300円

1日3時間以上勤務した者に限る。

へい獣(犬、猫等)処理作業に従事した者

1回

300円

1件につき2人以内に限る。

福祉現業手当

福祉に関する業務を行うため家庭を訪問した者(社会福祉主事及び査察指導員)

日額

250円

1日2時間以上勤務した者に限る。

行旅病人の救護、移送等に直接従事した者

日額

1,000円

1人につき2名を限度とする。

出動手当

正規の勤務時間外において、緊急工事及び災害に従事した者

日額

同日中に(1)及び(2)に該当した場合は、(2)の手当額のみを支給する。

(1) 午前5時から午後10時

400円

(2) 午後10時から翌日の午前5時

500円

危険手当

爆発物等の危険物及び劇毒物を使用する作業に従事した者

日額

300円

 

用地取得等折衝業務手当

庁外で用地取得及び物件移転等の折衝に従事した者

日額

250円

1日2時間以上勤務した者に限る。

備考

同一の業務で2以上の手当に該当する場合は、いずれか1の手当を支給する。この場合において手当額が異なる場合は最も額の高い手当とする。

あきる野市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成7年9月1日 条例第30号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成7年9月1日 条例第30号
平成11年6月29日 条例第21号
平成22年3月30日 条例第7号