○あきる野市職員の住居手当の支給に関する規則

平成7年9月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市職員の給与に関する条例(平成7年あきる野市条例第29号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、住居手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(支給範囲等)

第2条 条例第12条第1項に規定する世帯主(これに準ずる者を含む。)である職員とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 世帯主 独立した世帯(生計を一にする生活単位をいう。以下同じ。)を形成しており、かつ、主としてその収入によって当該世帯の生計を支えている者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に定める住民票(以下「住民票」という。)上の世帯主であるもの

(2) これに準ずる者 独立した世帯を形成している場合において、主としてその収入によって当該世帯の生計を支えている者で住民票上の世帯主として届けられていないもの

(届出)

第3条 新たに職員となったとき及び条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記様式により、その実情を速やかに市長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員について、条例第12条第1項の職員たる要件に係る事実に異動があった場合においても、同様とする。

(平22規則26・一部改正)

(確認及び決定)

第4条 市長は、職員から前条の規定による届出があった場合においては、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備すると認めるときは、その者に住居手当を支給しなければならない。

2 市長は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ住民票その他届出に係る事実を証明するに足りる書類の提出を求めることができる。

(平22規則26・平24規則27・一部改正)

(家賃の算定の基準)

第4条の2 第3条の規定による届出に係る職員が家賃と食費等とを併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、市長が別に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(平24規則27・追加)

(支給の始期及び終期)

第5条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 職員が住居手当の支給を受けることにより不利益が生じる場合には、職員の申出により住居手当の支給を終わらせることができる。

(平24規則27・一部改正)

(支給方法)

第6条 住居手当は、前条に定めるもののほか、給料の支給方法に準じた方法により支給する。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成7年9月1日の前日において合併関係市町(合併前の秋川市及び五日市町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員のこの規則に相当する合併関係市町の従前の規則に基づいて行われた認定その他の行為は、この規則の規定に基づいて行われたものとみなす。

3 この規則に規定する様式については、合併関係市町のこの規則に相当する従前の規則で定める様式をこの規則に定める様式と読み替えて、当分の間、使用することができる。

4 あきる野市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年あきる野市条例第24号。以下「平成24年改正条例」という。)の施行の日において平成24年改正条例による改正後のあきる野市職員の給与に関する条例(平成7年あきる野市条例第29号。以下「平成24年改正条例による改正後の条例」という。)第12条第1項の規定に該当する職員における、第3条及び第5条の規定の適用については、第3条中「新たに職員となったとき及び条例」とあるのは「あきる野市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年あきる野市条例第24号。以下「平成24年改正条例」という。)の施行の日において平成24年改正条例による改正後のあきる野市職員の給与に関する条例(以下「平成24年改正条例による改正後の条例」という。)」と、「具備するに至った」とあるのは「具備する」と、「速やかに」とあるのは「あきる野市職員の住居手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成24年あきる野市規則第27号。以下「平成24年改正規則」という。)の施行の日以降速やかに」と、第5条中「住居手当」とあるのは「平成24年改正条例による改正後の条例による住居手当」と、「職員が新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)」とあるのは「平成24年改正条例の施行の日の属する月」と、「同項」とあるのは「平成24年改正条例による改正後の条例第12条第1項」と読み替えるものとする。

(平24規則27・追加)

(平成22年規則第26号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年規則第27号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別記様式(第3条関係)

(平24規則27・全改、令3規則22・一部改正)

 略

あきる野市職員の住居手当の支給に関する規則

平成7年9月1日 規則第24号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成7年9月1日 規則第24号
平成22年12月21日 規則第26号
平成24年11月30日 規則第27号
令和3年9月30日 規則第22号