○あきる野市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例

平成7年9月1日

条例第28号

(趣旨)

第1条 教育長の受ける給料、旅費及びその他の給与並びに勤務条件については、この条例の定めるところによる。

(給料)

第2条 教育長の給料は、月額695,000円とする。

2 教育長が他の特別職を兼ねる場合においては、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給料は、支給しない。

(平27条例30・一部改正)

(旅費)

第3条 教育長が公務のため旅行するときは、順路により旅費を支給する。

2 旅費は、あきる野市職員の旅費に関する条例(平成7年あきる野市条例第32号)の例により、副市長相当額を支給する。

(平19条例6・一部改正)

(手当)

第4条 教育長に対しては、給料及び旅費のほか、期末手当を支給する。

2 期末手当の額は、給料月額及びその給料月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の235を乗じて得た額に、あきる野市職員の給与に関する条例(平成7年あきる野市条例第29号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による在職期間の区分に応じて定める割合を乗じて得た額とする。

(平10条例3・平11条例29・平12条例88・平13条例30・平14条例31・平15条例26・平17条例34・平21条例31・平22条例23・平22条例32・平26条例20・平27条例39・平28条例22・平29条例22・平30条例24・令元条例15・令2条例27・令3条例19・令4条例20・令5条例28・一部改正)

(支給の方法)

第5条 給料及び期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。

(平22条例32・一部改正)

(勤務時間その他の勤務条件)

第6条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、一般職の職員の例による。

(平27条例30・旧第7条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(平21条例13・旧附則・一部改正)

(期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に係る第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の155」とあるのは、「100分の135」とする。

(平21条例13・追加)

(平成10年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年3月1日から適用する。

2 この条例による改正前のあきる野市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例に基づいて、平成10年3月1日以後この条例の施行の日までの間に支払われた期末手当は、この条例による改正後のあきる野市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成11年条例第29号)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

2 平成12年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後のあきる野市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

(平成12年条例第88号)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。

2 平成13年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後のあきる野市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(平成13年条例第30号)

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。

2 平成14年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後のあきる野市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年条例第31号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年条例第26号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 この条例による改正後のあきる野市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月に支給する期末手当の額は、同項の規定により算出して得た額の合計額から、その合計額に100分の32を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(勤勉手当に関する特例措置)

3 新条例第4条第3項の規定の適用については、平成18年3月31日までの間、同項中「6月に支給する場合においては100分の52.5、12月に支給する場合においては100分の62.5」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の5、6月に支給する場合においては100分の50、12月に支給する場合においては100分の60」とする。

4 新条例第4条第3項の規定にかかわらず、平成18年3月に支給する勤勉手当の額は、同項の規定により算出して得た額の合計額から、その合計額に100分の32を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(平成19年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第31号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第32号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第20号)

この条例中第1条の規定は平成26年12月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合においては、同項の規定により教育長がなお従前の例により在職する期間に限り、この条例による改正後のあきる野市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例、あきる野市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例及びあきる野市議会委員会条例の規定は適用せず、この条例による改正前のあきる野市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例、あきる野市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例及びあきる野市議会委員会条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第39号)

この条例中第1条の規定は平成27年12月1日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第22号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第22号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

あきる野市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例

平成7年9月1日 条例第28号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成7年9月1日 条例第28号
平成10年3月10日 条例第3号
平成11年12月22日 条例第29号
平成12年12月25日 条例第88号
平成13年12月20日 条例第30号
平成14年12月18日 条例第31号
平成15年12月18日 条例第26号
平成17年12月22日 条例第34号
平成19年3月30日 条例第6号
平成21年5月28日 条例第13号
平成21年12月18日 条例第31号
平成22年11月25日 条例第23号
平成22年12月21日 条例第32号
平成26年11月28日 条例第20号
平成27年9月25日 条例第30号
平成27年11月27日 条例第39号
平成28年11月30日 条例第22号
平成29年11月29日 条例第22号
平成30年11月30日 条例第24号
令和元年11月29日 条例第15号
令和2年11月27日 条例第27号
令和3年11月30日 条例第19号
令和4年11月28日 条例第20号
令和5年11月30日 条例第28号