○あきる野市特別職の職員の給与に関する条例
平成7年9月1日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第1号に規定するもののうち、次に掲げる者(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与について定めることを目的とする。
(1) 市長
(2) 副市長
(平19条例6・一部改正)
(給料)
第2条 特別職の職員の給料の額は、別表による。
2 特別職の職員が他の特別職を兼ねる場合においては、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給料は、支給しない。
(手当)
第3条 特別職の職員に対しては、前条のほかに期末手当を支給する。
2 期末手当の額は、給料月額及びその給料月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の250を乗じて得た額に、あきる野市職員の給与に関する条例(平成7年あきる野市条例第29号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による在職期間の区分に応じて定める割合を乗じて得た額とする。
(平10条例2・平11条例28・平12条例87・平13条例29・平14条例29・平15条例24・平17条例33・平21条例30・平22条例22・平22条例31・平26条例19・平27条例38・平28条例21・平29条例21・平30条例23・令元条例14・令2条例26・令3条例18・令4条例19・令5条例27・令6条例24・一部改正)
(支給方法)
第4条 特別職の職員の給料及び期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。
(平21条例12・旧附則・一部改正)
(平21条例12・追加)
附則(平成10年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年3月1日から適用する。
2 この条例による改正前のあきる野市特別職の職員の給与に関する条例に基づいて、平成10年3月1日以後この条例の施行の日までの間に支払われた期末手当は、この条例による改正後のあきる野市特別職の職員の給与に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成11年条例第28号)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
2 平成12年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後のあきる野市特別職の職員の給与に関する条例第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。
附則(平成12年条例第87号)
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。
2 平成13年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後のあきる野市特別職の職員の給与に関する条例第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。
附則(平成13年条例第29号)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
2 平成14年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後のあきる野市特別職の職員の給与に関する条例第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
附則(平成14年条例第29号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年条例第24号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成17年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成18年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後のあきる野市特別職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第2項の適用については、同項中「100分の25」とあるのは「100分の30」とする。
3 新条例第3条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月に支給する市長、助役及び収入役の期末手当の額は、同項の規定により算出して得た額の合計額から、その合計額に市長にあっては100分の40を、助役にあっては100分の35を、収入役にあっては100分の32を乗じて得た額を減じて得た額とする。
附則(平成19年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する収入役については、その者が在職する期間に限り、この条例による改正後のあきる野市職員定数条例、あきる野市特別職報酬等審議会条例及びあきる野市特別職の職員の給与に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第30号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第31号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第19号)
この条例中第1条の規定は平成26年12月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第38号)
この条例中第1条の規定は平成27年12月1日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第21号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第21号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第24号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平19条例6・一部改正)
職名 | 給料月額 |
市長 | 860,000円 |
副市長 | 740,000円 |