○あきる野市特別職報酬等審議会条例
平成7年9月1日
条例第26号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、あきる野市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 市長は、議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬及び給料の額について審議会の意見を聴くものとする。
(平19条例6・平20条例21・平27条例4・一部改正)
(委員)
第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は、あきる野市の区域内の公共的団体等の代表者その他市民のうちから必要の都度市長が任命する。
2 委員の任期は、前条に規定する事項の審議が終了したときに満了する。
(平27条例4・一部改正)
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、市長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務部給与担当課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する収入役については、その者が在職する期間に限り、この条例による改正後のあきる野市職員定数条例、あきる野市特別職報酬等審議会条例及びあきる野市特別職の職員の給与に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。