○あきる野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成7年9月1日

条例第22号

(議員報酬)

第1条 市議会議員の議員報酬は、次の表のとおりとする。

区分

議員報酬額

議長

月額 510,000円

副議長

月額 456,000円

常任委員長

月額 441,000円

議会運営委員長

月額 441,000円

議員

月額 433,000円

(平20条例21・一部改正)

第2条 議長及び副議長にはその選挙された当月分から、常任委員長、議会運営委員長及び議員には、その職についた当月分からそれぞれ議員報酬を支給する。この場合において、月の中途にその職についたときは、日割計算によりその月分の議員報酬を支給する。

(平20条例21・平22条例18・一部改正)

第3条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。この場合において、月の中途にその職を離れたときは、日割計算によりその月分の議員報酬を支給するものとし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。ただし、死亡によりその職を離れたときは、月額によりその月分の議員報酬を支給する。

(平22条例18・全改)

(費用弁償)

第4条 市議会議員が公務のため出張したときは、順路によりその費用を弁償する。

2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は、別表のとおりとする。

3 外国旅行の旅費は、前項の規定にかかわらず、あきる野市職員の旅費に関する条例(平成7年あきる野市条例第32号。以下「職員の旅費条例」という。)第25条の規定を準用し、その額は市長相当額とする。

4 前2項に定める費用弁償の支給方法は、職員の旅費条例の例による。

(期末手当)

第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する市議会議員に対して、それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において支給する。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在において、議員報酬の月額及びその額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の237.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

(平10条例1・平11条例31・平12条例91・平13条例32・平14条例35・平15条例29・平20条例21・平21条例32・平22条例24・平22条例34・平26条例21・平27条例37・平28条例20・平29条例20・平30条例22・令元条例13・令2条例25・令3条例17・令4条例18・令5条例26・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(平21条例14・旧附則・一部改正)

(期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に係る第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の205」とあるのは、「100分の185」とする。

(平21条例14・追加)

(平成10年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年3月1日から適用する。

2 この条例による改正前のあきる野市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて、平成10年3月1日以後この条例の施行の日までの間に支払われた期末手当は、この条例による改正後のあきる野市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成11年条例第31号)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

2 平成12年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後のあきる野市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

(平成12年条例第91号)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。

2 平成13年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後のあきる野市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(平成13年条例第32号)

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。

2 平成14年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後のあきる野市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年条例第35号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年条例第29号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第32号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条中あきる野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の改正規定(「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める部分及び同項の表を改める部分に限る。)は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年条例第18号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第34号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第21号)

この条例中第1条の規定は平成26年12月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第37号)

この条例中第1条の規定は平成27年12月1日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第20号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第20号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

旅費額表

 

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

市議会議員

旅客運賃

特急料金

急行料金

グリーン料金

指定席料金

1等運賃

寝台料金

実費

実費又は1キロメートルにつき23円

1,700円

13,000円

1,300円

あきる野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成7年9月1日 条例第22号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成7年9月1日 条例第22号
平成10年3月10日 条例第1号
平成11年12月22日 条例第31号
平成12年12月25日 条例第91号
平成13年12月20日 条例第32号
平成14年12月18日 条例第35号
平成15年12月18日 条例第29号
平成20年9月30日 条例第21号
平成21年5月28日 条例第14号
平成21年12月18日 条例第32号
平成22年6月21日 条例第18号
平成22年11月25日 条例第24号
平成22年12月21日 条例第34号
平成26年11月28日 条例第21号
平成27年11月27日 条例第37号
平成28年11月30日 条例第20号
平成29年11月29日 条例第20号
平成30年11月30日 条例第22号
令和元年11月29日 条例第13号
令和2年11月27日 条例第25号
令和3年11月30日 条例第17号
令和4年11月28日 条例第18号
令和5年11月30日 条例第26号