○あきる野市職員被服貸与規程
平成7年9月1日
訓令第16号
(目的)
第1条 この規程は、あきる野市職員に対し、職務の執行上必要な被服等を貸与することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(被貸与者・貸与品及び貸与期間)
第2条 被服等の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)並びに被服等(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず必要と認めるときは、貸与期間等を変更又は貸与品の全部又は一部を貸与しないことができる。
3 貸与品のうち、夏冬の区分のあるものについては、夏期は6月から9月までを、冬期は10月から翌年の5月までをそれぞれ1年間として計算する。
(平22訓令1・一部改正)
(使用の制限)
第3条 貸与品は、これを貸与の目的以外に使用し、又は他人に使用させ、若しくは処分することができない。
(貸与品管理簿等)
第4条 人事担当課長は、貸与品管理(整理)簿(別記様式)を備付け、貸与品の適正な管理に努めなければならない。
2 被貸与者の所属する課等の長は、貸与品管理(整理)簿を備付け、貸与を受けた貸与品の整理を行なわなければならない。
(貸与品の返還)
第5条 被貸与者が、貸与期間満了前に、退職、休職、異動又はその他の理由により貸与を受ける資格がなくなったときは、直ちに当該貸与品を返還しなければならない。
(共用貸与品)
第6条 市長は、職務の性質上貸与品を共用させる必要があると認めるときは、各課を単位として共用させることができる。
2 前項の共用貸与品の数及び備付けを必要とする課については、人事担当課長が定める。
(平22訓令1・一部改正)
(貸与期間満了等による貸与品の取扱い)
第7条 貸与品の貸与期間が満了したとき又は被貸与者が死亡したときは、当該貸与品を被貸与者に無償で支給する。
(被貸与者の賠償責任)
第8条 被貸与者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸与期間の残存割合に応じて、その原価に基づいて計算した額を賠償しなければならない。
(1) 故意又は過失により貸与品を紛失若しくは損傷したとき。
(2) 第5条の規定に違反し貸与品を返還しないとき。
(平17訓令2・一部改正)
(貸与品の再貸与)
第9条 市長は、貸与期間内に貸与品を紛失又は著しく損傷したため、貸与品の再貸与を必要と認めるときは再貸与することができる。
(平22訓令1・一部改正)
(着用)
第10条 被貸与者は、その職務を遂行するに当たっては、貸与の目的に従い常に貸与品を着用しなければならない。
(委任)
第11条 この規程に定めのない事項については、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成7年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、施行日の前日における従前の秋川市職員被服等貸与規程(昭和45年秋川市訓令第5号)及び五日市町職員被服貸与規程(昭和60年五日市町規程第1号)の規定により貸与された被服は、この規程により貸与されたものとみなし、その貸与期間は従前のそれぞれの規定により貸与された日を起算日とする。
附則(平成22年訓令第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条関係)
(平11訓令1・平17訓令2・平22訓令1・平24訓令2・一部改正)
番号 | 被貸与者 | 貸与品 | 数量 | 貸与期間(年) | 備考 | |||
1 | 1 事務及び技術に従事する職員 | 男子 | シャツ | 2 | 2 |
| ||
事務服 | 1 | 5 | ||||||
女子 | 事務服 | スカート | 2 | 5 | ||||
上衣・ベスト | 1 | 5 | ||||||
2 保育園に勤務する職員 3 学校の給食作業に従事する職員 4 用務員・作業員 | 男子 | 事務服 | 1 | 6 | ||||
女子 | 事務服(上衣のみ) | 1 | 6 | |||||
2 | 1 土木・建築等現場の指導監督に従事する職員 2 下水道工事現場の指導監督に従事する職員 3 土地の測量、境界査定等公共用地の管理に従事する職員 4 環境衛生業務に従事する職員 5 観光商工業務に従事する職員 6 庁舎等施設管理業務に従事する職員 7 農林業務に従事する職員 8 埋蔵文化財業務に従事する職員 9 交通防災業務に従事する職員 | 冬作業服(上下) | 1 | 3 | ア 防寒服は、特に必要と認める職員 イ 4から8までの職員にあっては、安全靴及び安全帽は除く。 ウ 雨合羽及び安全帽は課単位で共用貸与し、必要に応じ貸与期間を変更できる。 | |||
夏作業服(上下) | 2 | 3 | ||||||
防寒服 | 1 | 5 | ||||||
雨合羽 |
| 3 | ||||||
安全靴 | 1 | 4 | ||||||
ゴム長靴 | 1 | 3 | ||||||
安全帽 |
| 5 | ||||||
3 | 1 固定資産の評価に従事する職員 | 冬作業服(上下) | 1 | 3 |
| |||
夏作業服(上下) | 2 | 3 | ||||||
防寒服 | 1 | 5 | ||||||
2 市税の徴収に従事する職員 | 防寒服 | 1 | 5 | |||||
4 | 1 行旅病死人の取扱に従事する職員 2 感染症・害虫駆除の防疫作業に従事する職員 3 環境公害の調査指導に従事する職員 | 冬作業服(上下) | 1 | 3 |
| |||
ゴム長靴 | 1 | 3 | ||||||
5 | 1 保育園に勤務する職員 | 保育服(エプロンドレス) | 夏 | 2 | 2 |
| ||
冬 | 2 | 2 | ||||||
6 | 1 学校の給食作業に従事する職員 2 保育園の給食作業に従事する職員 | 白衣(上下) | 夏 | 2 | 1 | ア 帽子は男子に、三角布は女子に貸与 イ ゴム長靴は、耐油性の物とする。 | ||
冬 | 2 | 1 | ||||||
前かけ | 2 | 1 | ||||||
帽子 | 2 | 1 | ||||||
三角布 | 2 | 1 | ||||||
ゴム長靴(白) | 1 | 1 | ||||||
7 | 1 図書館の図書整理に従事する職員 | 冬作業服(上下) | 1 | 3 |
| |||
エプロン | 2 | 2 | ||||||
8 | 1 訪問看護指導に従事する職員 | 冬作業服(上下) | 1 | 3 |
| |||
夏作業服(上下) | 2 | 3 | ||||||
9 | 1 社会体育指導に従事する職員 2 児童館業務に従事する職員 | トレーニングウェア(上下) | 1 | 3 |
| |||
トレーニングシューズ | 1 | 3 | ||||||
10 | 1 印刷業務に従事する職員 2 学校用務に従事する職員 | 冬作業服 | 1 | 3 |
| |||
夏作業服 | 2 | 3 | ||||||
雨合羽 | 1 | 3 | ||||||
ゴム長靴 | 1 | 3 | ||||||
11 | 1 災害対策に従事する職員 | 防災服 | 1 | 相当期間 |
| |||
帽子 | 1 | 相当期間 |
別記様式(第4条関係)
(令3訓令3・一部改正)
略