○あきる野市職員衛生管理規則

平成7年9月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、職場における職員の安全管理及び健康管理について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、市長、議会、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会及び監査委員の所管に属する部門に常時勤務する職員をいう。

(総括衛生管理者の設置)

第3条 市長は、職員の健康を確保させるため、総括衛生管理者を置く。

2 総括衛生管理者は、副市長の職にある者をもって充てる。

(平19規則10・一部改正)

(総括衛生管理者の業務)

第4条 総括衛生管理者は、主任衛生管理者を指揮し、次の各号に掲げる業務を統括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 衛生管理に関する方針の表明に関すること。

(6) 法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

(7) 衛生管理に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

(8) その他職員の衛生管理に関すること。

(平18規則22・一部改正)

(主任衛生管理者の設置)

第5条 市長は、職員の衛生管理を行わせるため、主任衛生管理者を置く。

2 主任衛生管理者は、福利厚生担当部長の職にある者をもって充てる。

(主任衛生管理者の業務)

第6条 主任衛生管理者は、衛生管理について、衛生管理者及び衛生推進者を指揮し、総括衛生管理者に事故があるとき、又は総括衛生管理者が欠けたときは、その職務を代理する。

(衛生管理者の設置)

第7条 市長は、衛生に係る技術的事項を管理させるため、法第12条に規定する衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「労働省令」という。)第10条に規定する資格を有する職員又は労働省令第62条に規定する衛生管理者の免許を受けた職員のうちから市長が任命する。

(衛生管理者の業務及び権限)

第8条 衛生管理者は、次の各号に掲げる業務を管理する。

(1) 健康に異常のある者の発見及び処置に関すること。

(2) 作業環境の衛生上の調査に関すること。

(3) 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。

(4) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。

(5) 衛生教育、健康相談その他健康保持に必要な事項に関すること。

(6) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(7) 職員の健康に関する記録及び統計の作成に関すること。

(8) その他衛生管理に関すること。

2 衛生管理者は、少なくとも毎週1回庁舎等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(衛生推進者の設置)

第9条 市長は、衛生に係る業務を担当させるため、法第12条の2に規定する衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、衛生に係る業務を担当するため必要な能力を有すると認められる職員のうちから市長が任命する。

(衛生推進者の業務)

第10条 衛生推進者は、次の各号に掲げる業務を担当する。

(1) 施設、設備等(安全装置、労働衛生関係設備、保護具等を含む。)の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。

(2) 作業環境の点検(作業環境測定を含む。)及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。

(3) 健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 衛生教育に関すること。

(5) 異常な事態における応急措置に関すること。

(6) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(7) 衛生情報の収集及び労働災害、疾病、休業等の統計の作成に関すること。

(8) 関係行政機関への衛生管理に係る各種報告に関すること。

(産業医の設置)

第11条 市長は、職員の健康を管理させるため、法第13条に規定する産業医を置く。

2 産業医は、医師のうちから市長が委嘱する。

(産業医の業務)

第12条 産業医は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 作業環境の維持管理に関すること。

(3) 作業の管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(6) 衛生教育に関すること。

(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

2 産業医は、前項各号に掲げる業務について、市長又は総括衛生管理者に対して勧告し、又は主任衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

3 産業医は、少なくとも毎月1回庁舎等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(健康診断の実施)

第13条 市長は、職員の健康管理のため、医師による健康診断を実施する。

2 健康診断は、定期健康診断及び特別健康診断とする。

3 定期健康診断は、毎年1回以上実施する。

4 特別健康診断は、市長が必要と認める場合に職員の全部又は一部について実施する。

(平20規則9・一部改正)

(健康診断の受診義務)

第14条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、長期療養中の者及び病気休職中の者については、この限りでない。

2 やむを得ない理由により健康診断を受けることができない者は、同一の受診項目について自ら医師の診断を受け、その結果を証明する書類を市長に提出しなければならない。

(健康診断の受診措置)

第15条 所属長は、健康診断が実施される場合には、所属職員のうちに受診漏れの者が生じないよう措置しなければならない。

(健康診断に関する秘密の保持)

第16条 健康診断に従事した職員は、その実施に関して知り得た職員の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。

(予防接種等の実施)

第17条 市長は、職員に対し、必要に応じて予防接種、血圧の測定又は検便を行う。

(健康診断結果の記録の作成)

第18条 市長は、職員の健康管理に関し、健康診断個人票を作成し、当該健康診断個人票の完結後5年までこれを保存しなければならない。

(衛生委員会の設置)

第19条 市長は、職員の衛生に関する重要事項を調査審議させ、意見を述べさせるため、法第18条の規定に基づき、あきる野市衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の職務)

第20条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に係る重要事項に関すること。

(委員会の組織)

第21条 委員会は、委員15人とし、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 委員長 総括衛生管理者

(2) 委員 主任衛生管理者、衛生管理者、産業医、健康福祉部長、都市整備部長、教育部長、生涯学習担当部長及びあきる野市職員組合の推薦に基づいて指名する職員7人

(平12規則19・平20規則9・平23規則4・一部改正)

(委員の任期)

第22条 前条に掲げる委員のうち衛生管理者及びあきる野市職員組合の推薦に基づいて指名する職員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長の職務等)

第23条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第24条 委員会は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長が当たる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(意見聴取)

第25条 委員会は、必要があると認めるときは、議事に関係ある者の出席を求め、その者の説明又は意見等を聴くことができる。

(平20規則9・一部改正)

(結果報告等)

第26条 委員長は、会議が終了したときは必要に応じ市長にその結果を報告し、又は意見を具申しなければならない。

(記録及び保存)

第27条 委員会における議事で重要なものに係る記録を作成し保存しなければならない。

(委員会の庶務)

第28条 委員会の庶務は、福利厚生担当課が当たる。

(委任)

第29条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成12年規則第19号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

あきる野市職員衛生管理規則

平成7年9月1日 規則第20号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成7年9月1日 規則第20号
平成12年3月31日 規則第19号
平成18年5月26日 規則第22号
平成19年3月30日 規則第10号
平成20年3月28日 規則第9号
平成23年3月30日 規則第4号