○あきる野市職員表彰規程
平成8年5月31日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、あきる野市の常勤の一般職の職員(教育長を除く。以下「職員」という。)の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、職員で永年にわたり職務に精励した者を対象とする勤続表彰及び功労表彰並びに他の職員の模範と認められる行為があった者又は市政の振興に寄与したと認められる者を対象とする業績表彰とする。
(勤続表彰)
第3条 勤続表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して行う。
(1) 勤続年数 20年
(2) 勤続年数 30年
2 前項に定めるもののほか、職務に精励し10年を勤務した職員に対して精勤彰を授与する。
(平19訓令2・一部改正)
(功労表彰)
第4条 功労表彰は、市職員として20年以上勤務し退職する者で、その間の成績が優良であった職員に対して行う。
(業績表彰)
第5条 業績表彰は、次の各号のいずれかに該当すると認められる職員に対して行う。
(1) 職務の遂行について特別の努力をし、抜群の成績をあげた者
(2) 職務の内外を問わず、職員全体の名誉又は信用を高める行為を行った者
(3) その他市長が表彰することを適当と認めた者
(平19訓令2・一部改正)
(表彰の方法)
第6条 表彰は、表彰状を授与して行い、副賞を添えるものとする。
2 表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡したときは、その遺族に対して授与するものとする。
(表彰の時期等)
第7条 表彰は、毎年4月1日に行う。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 勤続年数は、職員を採用した日を起算日とし、4月1日を基準日として計算する。
(推薦)
第8条 部長は、所属職員が第5条に規定する表彰に該当すると認めるときは、その事績を精査し、市長に推薦する。
2 市長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて関係書類の提出を求めることができる。
(審査及び決定)
第10条 被表彰者の審査及び決定は、市長、副市長、教育長及び総務部長をもって構成する表彰審査会において行う。
(平19訓令2・一部改正)
(適用の除外)
第11条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、表彰を行わない。
(1) 懲戒処分を受けた者で3年を経過していないもの
(2) 刑事事件に関して現に起訴されている者
(3) その他表彰を受けることに著しく妥当性を欠く者
(平19訓令2・一部改正)
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規程は、平成8年7月1日から施行する。
2 この規程施行日の前において、合併前の秋川市及び五日市町の職員であった者で引き続きあきる野市に身分を引き継いだ職員の勤続年数の算定に当たっては、これを通算する。
附則(平成19年訓令第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に在職する収入役については、その者が在職する期間に限り、この規程による改正後のあきる野市事案決定規程、あきる野市文書管理規程、あきる野市職員懲戒分限審査委員会規程、あきる野市当直員勤務規程、あきる野市事務改善委員会規程及びあきる野市職員表彰規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年訓令第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式(第9条関係)
(令3訓令3・一部改正)
略