○あきる野市職員服務規程

平成7年9月1日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平14訓令2・令2訓令1・一部改正)

(執務の原則)

第2条 職員は、住民全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。

2 執務の際は、言語及び容儀を正しくし、服装その他において体面を失するような挙動のないよう注意し、応接は、努めて丁重親切を旨としなければならない。

(身分調書の届出)

第3条 新たに職員となった者は、3日以内に身分調書、身元保証書その他必要な書類を人事担当課長に提出しなければならない。

(履歴事項等追加変更届)

第4条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに履歴事項等追加変更届により人事担当課長に届け出なければならない。

(1) 転居したとき。

(2) 改姓又は改名をしたとき。

(3) 転籍したとき。

(4) 学歴を変更したとき。

(5) 資格を得喪したとき。

(6) 扶養親族に異動を生じたとき。

2 前項の場合において、人事担当課長は、必要な証明書等を徴することができる。

(平15訓令2・令元訓令1・一部改正)

(旧姓の使用)

第4条の2 職員は、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、別に定める基準に基づき、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏を文書等に使用すること(以下「旧姓使用」という。)を希望する場合又は旧姓使用を中止することを希望する場合は、別に定めるところにより速やかに申し出なければならない。

2 前項の規定による申出を受けた場合、旧姓及び変更後の戸籍上の氏の確認を行い、別に定めるところにより当該職員に旧姓使用又は旧姓使用中止の承諾の可否を通知する。

3 旧姓使用の承諾の通知を受理した職員は、通知された使用開始年月日から旧姓使用を開始するものとし、旧姓使用中止の承諾の通知を受理した職員は、通知された使用中止年月日から旧姓使用を中止するものとする。

4 職員は、旧姓使用を行うに当たって、市民及び他の職員に誤解又は混乱が生じないように努めなければならない。

(令元訓令1・追加)

(職員証)

第5条 職員は、職務の執行に当たっては、常に職員証を所持し、胸部その他見やすいところに着用しなければならない。ただし、着用することにより職務の執行に支障が生じるおそれがあると所属課長が認めるときは、職員証を着用しないことができる。

2 職員は、職員証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 職員は、職員証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに人事担当課長に職員証を返還し、新たな職員証の交付を受けなければならない。

4 職員は、職員証を紛失し、又は破損したときは、直ちに人事担当課長に申し出て、職員証の再交付を受けなければならない。

5 職員は、退職その他の理由により職員の身分を失ったときは、速やかに人事担当課長に返還しなければならない。

(平15訓令2・全改、令2訓令1・一部改正)

(出勤等)

第6条 職員は、出勤したときは出勤時刻を、退庁するときは退庁時刻を、自らあきる野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成7年あきる野市規則第16号)第4条第3項に規定する庶務事務システムにより記録しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、勤務場所、職務の性質等から、同項の規定により難い職員は、出勤簿に自ら出勤の表示をしなければならない。

3 所属課長は、出勤整理簿に前項に規定する職員の出勤状況を記録しなければならない。

4 所属課長は、第2項に規定する職員の出勤簿及び出勤整理簿を整理保管し、翌月の5日までに人事担当課長に提出しなければならない。ただし、別に定める職員については、所属課長が指定した職員が整理保管することができる。

5 前項ただし書により指定された職員は、翌月の初めに出勤簿及び出勤整理簿を所属課長に提出しなければならない。

(平15訓令2・旧第7条繰上、令4訓令1・一部改正)

(遅刻及び早退)

第7条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に年次有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

2 職員は、疾病、災害その他やむを得ない理由により事前に年次有給休暇又は欠勤の手続をとれないときは、速やかに電話、伝言等により上司に連絡しなければならない。

(平15訓令2・旧第8条繰上)

(執務上の心得)

第8条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品等の保全活用に心掛けなければならない。

3 職員は、上司の許可なく文書を他に示し、又はその内容を告げる等の行為をしてはならない。

(平12訓令2・追加、平15訓令2・旧第9条繰上)

(ハラスメントの禁止)

第9条 職員は、セクシュアル・ハラスメント(他の職員又はその職務に従事する際に接する職員以外の者を不快にさせる性的な言動をいう。以下同じ。)を行ってはならない。

2 職員は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(妊娠若しくは出産に関して、妊娠若しくは出産をした女性職員の勤務環境を害する言動又は他の職員が妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度を利用すること若しくは措置を受けることに関して、当該他の職員の勤務環境を害する言動をいう。以下同じ。)を行ってはならない。

3 職員は、パワー・ハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、他の職員に精神的又は身体的な苦痛を与え、当該職員の人格若しくは尊厳を害し、又は当該職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。以下同じ。)を行ってはならない。

(平12訓令2・追加、平15訓令2・旧第10条繰上、令3訓令2・一部改正)

(ハラスメントの防止等)

第9条の2 市長は、セクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びパワー・ハラスメント(以下「ハラスメント」という。)を防止し、ハラスメントに関する問題を解決するために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。

2 職員は、前項の指針を十分認識して行動するよう努め、上司は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(令3訓令2・全改)

(利害関係があるものとの接触規制)

第10条 職員は、自らの職務に利害関係があるもの又は自らの地位等の客観的な事情から事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係があるものから金品を受領し、又は利益若しくは便宜の供与を受ける行為その他職務遂行の公正さに対する市民の信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。

(平12訓令2・追加、平15訓令2・旧第11条繰上)

(私事旅行の手続)

第11条 職員が私事のため5日以上の旅行をしようとするときは、その前日までに私事旅行届により上司に届け出なければならない。

(平12訓令2・旧第9条繰下、平15訓令2・旧第12条繰上)

(超過勤務等)

第12条 正規の勤務時間を超え、又は週休日若しくは休日に勤務することを命令する場合は、緊急その他事務処理上、特に必要なときに限るものとし、職員の健康管理上1人当たり1月30時間を超えて命令してはならない。ただし、特別の事情があり、他に方法がないと承認されたときは、次の区分により命令することができる。

(1) 人事担当部長の承認 45時間まで

(2) 副市長の承認 45時間を超えるとき

2 会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)は、前項の規定により勤務を命ぜられたときは、勤務前及び勤務終了後、上司の確認を受けなければならない。

(平12訓令2・旧第10条繰下、平15訓令2・旧第13条繰上、平19訓令2・令元訓令1・令4訓令1・一部改正)

(事務の引継ぎ)

第13条 休職、退職又は勤務替を命ぜられたときは、3日以内にその担任事務を後任者又は課長若しくは係長に引き継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。

(平12訓令2・旧第12条繰下、平15訓令2・旧第15条繰上、平19訓令2・令元訓令1・一部改正、令4訓令1・旧第14条繰上)

(事故報告)

第14条 職員は、職務の遂行に関し事故が発生したときは、速やかに所属課長に報告しなければならない。

2 所属課長は、職員に重大な事故が発生したときは、速やかにその旨を人事担当課長及び上司に報告しなければならない。

(平12訓令2・旧第13条繰下、平15訓令2・旧第16条繰上、令4訓令1・旧第15条繰上)

(不在中の事務処理)

第15条 出張、休暇等により勤務できない場合は、担任事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ上司に申し出て、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。

(平12訓令2・旧第14条繰下、平15訓令2・旧第17条繰上、令4訓令1・旧第16条繰上)

(退庁時の措置)

第16条 職員は、退庁しようとするときは、次に掲げる処置をとらなければならない。

(1) 文書、物品等を所定の場所に納めること。

(2) 看守を依頼する物品等を当直員に確実に引き継ぐこと。

(3) 火気の始末、消灯、戸締等火災及び盗難の防止のための必要な処置をとること。

(平12訓令2・旧第15条繰下、平15訓令2・旧第18条繰上、令元訓令1・一部改正、令4訓令1・旧第17条繰上)

(出張)

第17条 職員は、出張を命ぜられたときは、出発に際し上司の指示を受け、用務が終了したときは、速やかに帰庁しなければならない。

2 職員は、出張の途中において、用務の必要又は天災その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、電話等により上司の承認を受けるとともに、帰庁後速やかに所定の手続をとらなければならない。

3 職員は、出張から帰庁したときは、直ちに口頭又は文書によりその要旨を上司に報告しなければならない。

(平12訓令2・旧第17条繰下、平15訓令2・旧第20条繰上、令元訓令1・一部改正、令4訓令1・旧第19条繰上)

(非常災害時等の出勤)

第18条 職員は、庁舎及びその附近に火災その他非常事態が発生したときは、速やかに登庁して、臨機の処置をとらなければならない。

(平12訓令2・旧第18条繰下、平15訓令2・旧第21条繰上、令4訓令1・旧第20条繰上)

(退職)

第19条 職員は、退職しようとするときは、特別の事由がある場合を除き、退職しようとする日の10日前までに、退職願を提出しなければならない。

(平12訓令2・旧第19条繰下、平15訓令2・旧第22条繰上、令4訓令1・旧第21条繰上)

(会計年度任用職員についての適用除外)

第20条 第3条第4条第1項第3号第4号及び第6号第11条並びに第18条の規定は、会計年度任用職員には適用しない。

(令2訓令1・追加、令4訓令1・旧第22条繰上・一部改正)

(委任)

第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平12訓令2・旧第20条繰下、平15訓令2・旧第23条繰上、令元訓令1・一部改正、令2訓令1・旧第22条繰下、令4訓令1・旧第23条繰上)

(平成14年訓令第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第2号)

この規程は、平成15年8月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第1号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

あきる野市職員服務規程

平成7年9月1日 訓令第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年9月1日 訓令第14号
平成12年2月21日 訓令第2号
平成14年3月27日 訓令第2号
平成15年6月27日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成29年3月29日 訓令第1号
令和元年8月26日 訓令第1号
令和2年2月10日 訓令第1号
令和3年3月22日 訓令第2号
令和4年3月30日 訓令第1号