○あきる野市職員の兼業許可等に関する事務取扱規程

平成7年9月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条及びあきる野市職員の営利企業等の従事制限に関する規則(平成7年あきる野市規則第15号)の規定に基づき、職員が営利企業等に従事する場合の許可等に関する事務の取扱いについて定めるものとする。

(平16訓令1・一部改正)

(兼業の定義)

第2条 この規程において「兼業」とは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員に就任すること。

(2) 自ら営利を目的とする私企業を営むこと。

(3) 報酬を得て、何らかの事業又は事務に従事すること。

(兼業の許可)

第3条 職員は、前条に掲げる兼業を行おうとするときは、あらかじめ別記様式により申請し、任命権者の許可を受けなければならない。

(兼業を許可しない場合)

第4条 任命権者は、申請に係る職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、兼業の許可をしないものとする。

(1) 兼業のため時間をさくことによって、職務の遂行に支障をきたすおそれがあると認めるとき。

(2) 兼業による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えると認めるとき。

(3) 兼業しようとする団体等との間に、免許、認可、許可、検査、税の賦課、補助金の交付、工事の請負、物品の購入等について関係があるとき(市が公益上の目的から出資その他の方法により助成する団体等について、監督又は助成上必要がある場合を除く。)

(4) 兼業しようとする団体等の事業又は事務に従事することによって、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となると認めるとき。

(平16訓令1・一部改正)

(許可の取消し)

第5条 職員が、第3条の規定により兼業の許可を受けたのち、前条各号のいずれかに該当するに至ったときは、任命権者は許可を取り消すものとする。

(平16訓令1・一部改正)

(協議)

第6条 任命権者は、第3条の規定により兼業の許可をしようとする場合は、人事担当部長と事前に協議するものとする。

(職務に専念する義務の免除等との関係)

第7条 職員が兼業の許可を受けた場合で、当該兼業があきる野市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(平成7年あきる野市規則第14号)第2条第2号から第4号までの規定に該当し、かつ、公益上必要があると任命権者が認めた場合に限り、職務に専念する義務を免除することができる。

2 前項の規定により、職員が職務に専念する義務を免除された場合の給与の減額の免除については、あきる野市職員の給与に関する条例(平成7年あきる野市条例第29号)第15条の規定による任命権者の承認があったものとみなす。

(営利企業以外の団体の役員等の兼職)

第8条 第2条に掲げるもののほか、職員が勤務時間内に国、地方公共団体その他の公益団体において法令、条例、定款、寄付行為その他の規約で定める役員等に報酬を得ずに就任する場合は、あらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。

2 第3条から第5条まで及び前条の規定は、前項の場合に準用する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は別に定める。

この規程の施行の前日までに、合併前の秋川市職員又は合併前の五日市町職員の兼業許可等については、この規程の施行日においてその許可内容に変更がない場合に限り、この規程の相当規定によりなされた許可又は承認とみなす。

(平成16年訓令第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第5条の改正規定は、訓令の日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別記様式(第3条関係)

(令3訓令3・一部改正)

 略

あきる野市職員の兼業許可等に関する事務取扱規程

平成7年9月1日 訓令第13号

(令和3年10月1日施行)