○あきる野市職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

平成7年9月1日

訓令第12号

(専念義務免除の承認権者)

第2条 条例第2条及び規則第2条に規定する承認(以下「専念義務免除の承認」という。)は、次の表の左欄に掲げる職にある者について、同表右欄に掲げる職にある者(以下「承認権者」という。)が行う。ただし、規則第2条第7号の場合は、市長とする。

(1) 部長(相当職を含む。)

副市長

(2) 課長(相当職を含む。)

(3) (1)(2)及び(4)に掲げる職員以外の者

人事担当部長

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

部長(相当職を含む。)

(平19訓令2・令2訓令1・一部改正)

(専念義務免除の申請)

第3条 専念義務免除の承認を受けようとする者は、あきる野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成7年あきる野市規則第16号)第4条第3項に規定する庶務事務システム(庶務事務システムにより難い場合にあっては、別に定める様式)により承認権者に申請しなければならない。

(令4訓令1・一部改正)

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条及び次項の規定は、訓令の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による改正後のあきる野市職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程第3条に規定する専念義務免除の申請は、この規程の施行の日前においても行うことができる。

あきる野市職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

平成7年9月1日 訓令第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年9月1日 訓令第12号
平成19年3月30日 訓令第2号
令和2年2月10日 訓令第1号
令和4年3月30日 訓令第1号