○あきる野市職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程
平成7年9月1日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 あきる野市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成7年あきる野市条例第15号。以下「条例」という。)及びあきる野市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(平成7年あきる野市規則第14号。以下「規則」という。)に基づく職員の職務に専念する義務の免除に関する事務の取扱いについては、この規程の定めるところによる。
(1) 部長(相当職を含む。) | 副市長 |
(2) 課長(相当職を含む。) | |
(3) (1)、(2)及び(4)に掲げる職員以外の者 | 人事担当部長 |
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員 | 部長(相当職を含む。) |
(平19訓令2・令2訓令1・一部改正)
(専念義務免除の申請)
第3条 専念義務免除の承認を受けようとする者は、あきる野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成7年あきる野市規則第16号)第4条第3項に規定する庶務事務システム(庶務事務システムにより難い場合にあっては、別に定める様式)により承認権者に申請しなければならない。
(令4訓令1・一部改正)
附則(平成19年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条及び次項の規定は、訓令の日から施行する。
(準備行為)
2 第3条の規定による改正後のあきる野市職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程第3条に規定する専念義務免除の申請は、この規程の施行の日前においても行うことができる。