○あきる野市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成7年9月1日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「都費負担教職員」という。)を含む。)は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者(都費負担教職員については、服務監督権者。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、市規則で定める場合
附則
この条例は、平成7年9月1日から施行する。