○あきる野市職員の服務の宣誓に関する条例
平成7年9月1日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、平成7年9月1日から施行する。
附則(令和3年条例第15号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)
(令3条例15・一部改正)
略