○あきる野市職員懲戒分限審査委員会規程

平成7年9月1日

訓令第11号

(設置)

第1条 一般職の職員(以下「職員」という。)に対する懲戒及び分限に関する処分の実施について、その適正を期するため、あきる野市職員懲戒分限審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(令2訓令1・一部改正)

(所掌事項)

第2条 審査委員会は、市長又は市長以外の任命権者の諮問に応じ、職員に対する次に掲げる処分について審査答申する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条に基づく懲戒処分

(2) 法第28条に基づく職員の意に反する免職、休職、降任及び降給の処分

(令2訓令1・一部改正)

(構成)

第3条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には、副市長をもって充てる。

3 委員には、教育長、総務部長及び職員課長の職にある者をもって充てる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある部課長及び関係者の出席を求め、意見を徴することができる。

(平19訓令2・一部改正)

(職務及び代理)

第4条 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、教育長である委員が職務を代理する。

(平19訓令2・一部改正)

(招集)

第5条 審査委員会は、委員長が招集する。

(定足数及び表決)

第6条 審査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(除斥)

第7条 委員長及び委員は、自己又は親族等の一身上に関する事案については、その議事に加わることができない。ただし、審査委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

2 委員が事案の当事者のときは、議事に加わることができない。

(庶務)

第8条 審査委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に在職する収入役については、その者が在職する期間に限り、この規程による改正後のあきる野市事案決定規程、あきる野市文書管理規程、あきる野市職員懲戒分限審査委員会規程、あきる野市当直員勤務規程、あきる野市事務改善委員会規程及びあきる野市職員表彰規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

あきる野市職員懲戒分限審査委員会規程

平成7年9月1日 訓令第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成7年9月1日 訓令第11号
平成19年3月30日 訓令第2号
令和2年2月10日 訓令第1号