○あきる野市道路登記員設置規程
平成7年9月1日
訓令第10号
第1条 この規程は、本市の道路登記事務の効率的執行を図るため、道路登記員の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 道路登記員は、専門職とし、主事の職層にある職員のうちから市長が任命する。
第3条 道路登記員は、建設課長の指揮を受け、道路用地に関する登記事務に従事する。
(平20訓令1・一部改正)
附則(平成20年訓令第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
○あきる野市道路登記員設置規程
平成7年9月1日
訓令第10号
第1条 この規程は、本市の道路登記事務の効率的執行を図るため、道路登記員の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 道路登記員は、専門職とし、主事の職層にある職員のうちから市長が任命する。
第3条 道路登記員は、建設課長の指揮を受け、道路用地に関する登記事務に従事する。
(平20訓令1・一部改正)
附則(平成20年訓令第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。