○あきる野市道路登記員設置規程

平成7年9月1日

訓令第10号

第1条 この規程は、本市の道路登記事務の効率的執行を図るため、道路登記員の設置について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 道路登記員は、専門職とし、主事の職層にある職員のうちから市長が任命する。

第3条 道路登記員は、建設課長の指揮を受け、道路用地に関する登記事務に従事する。

(平20訓令1・一部改正)

(平成20年訓令第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

あきる野市道路登記員設置規程

平成7年9月1日 訓令第10号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成7年9月1日 訓令第10号
平成20年3月28日 訓令第1号