○あきる野市職員定数条例

平成7年9月1日

条例第10号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の所管に属する部門に常時勤務する地方公務員(副市長、教育長及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により臨時の職に関するときに臨時的に任用される職員を除く。)をいう。

(平19条例6・令元条例9・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、別表に掲げるとおりとする。ただし、休職、併任、公務災害休業、育児休業及び国、他の地方公共団体その他の団体における研修、派遣又は事務従事の職員は、定数外とする。

2 休職、公務災害休業若しくは育児休業の職員の復職又は国、他の地方公共団体その他の団体における研修、派遣若しくは事務従事の職員の復帰により前項の定数に過員を生じた場合は、一時その現在数をもって定数とする。

(平26条例6・一部改正)

(職員の定数の配分)

第3条 別表に掲げる職員の定数の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(平成8年条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役については、その者が在職する期間に限り、この条例による改正後のあきる野市職員定数条例、あきる野市特別職報酬等審議会条例及びあきる野市特別職の職員の給与に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

(平8条例3・平22条例1・令2条例2・令4条例26・一部改正)

区分

定数

市長の補助職員

399

議会の職員

7

監査委員の職員

3

選挙管理委員会の職員

4

農業委員会の職員

7

教育委員会の職員

90

合計

510

あきる野市職員定数条例

平成7年9月1日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成7年9月1日 条例第10号
平成8年3月29日 条例第3号
平成19年3月30日 条例第6号
平成22年3月30日 条例第1号
平成26年6月26日 条例第6号
令和元年9月26日 条例第9号
令和2年3月31日 条例第2号
令和4年12月20日 条例第26号