○あきる野市議会議員及びあきる野市長選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成7年9月1日

条例第7号

(設置)

第1条 あきる野市議会議員及びあきる野市長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)を設置する。

(総数の減少)

第2条 あきる野市選挙管理委員会は、前条に規定するポスターの掲示場を設置する場合においては、法第144条の2第9項の規定により、特別の事情がある場合には、その総数を減ずることができる。

この条例は、平成7年9月1日から施行する。

あきる野市議会議員及びあきる野市長選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成7年9月1日 条例第7号

(平成7年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成7年9月1日 条例第7号