○あきる野市議会議員及びあきる野市長選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
平成7年9月1日
条例第7号
(設置)
第1条 あきる野市議会議員及びあきる野市長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)を設置する。
(総数の減少)
第2条 あきる野市選挙管理委員会は、前条に規定するポスターの掲示場を設置する場合においては、法第144条の2第9項の規定により、特別の事情がある場合には、その総数を減ずることができる。
附則
この条例は、平成7年9月1日から施行する。