○あきる野市選挙執行規程

平成12年3月30日

選管告示第6号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 選挙人名簿(第6条・第7条)

第3章 在外選挙人名簿(第8条・第9条)

第4章 投票(第10条―第29条)

第5章 不在者投票(第30条―第32条)

第5章の2 期日前投票(第32条の2・第32条の3)

第5章の3 在外投票(第32条の4)

第6章 開票(第33条―第39条)

第7章 選挙会(第40条・第41条)

第8章 公職の候補者及び当選人(第42条・第43条)

第9章 選挙事務所(第44条・第45条)

第10章 自動車、船舶及び拡声機の使用(第46条―第50条)

第10章の2 選挙運動用ビラ(第50条の2・第50条の3)

第11章 文書図画の撤去(第51条)

第12章 新聞広告(第52条)

第13章 個人演説会等(第53条―第59条)

第14章 街頭演説(第60条―第62条)

第15章 氏名等の掲示(第63条)

第16章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第64条―第69条)

第17章 政治活動(第70条―第81条)

第18章 争訟(第82条)

第19章 その他の選挙及び投票

第1節 地方自治法による解散及び解職の請求(第83条―第85条)

第2節 住民投票(第86条)

第3節 最高裁判所裁判官国民審査(第87条)

第20章 補則(第88条―第90条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、あきる野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙その他委員会の権限に属する事務について適用する。

(定義)

第2条 この規程において「法」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいう。

(告示方法)

第3条 委員会及び選挙長がする告示は、あきる野市公告式条例(平成7年あきる野市条例第3号)の例による。

(選挙長及び選挙長職務代理者の印)

第4条 選挙長及び選挙長職務代理者の印の番号、ひな型、書体及び形状寸法は、次のとおりとする。

1

2

画像

画像

書体 かい書

形状寸法 方15ミリメートル

書体 かい書

形状寸法 方15ミリメートル

(事務従事者の委嘱)

第5条 委員会は、あらかじめ選挙事務に従事する者の委嘱関係を明確にしておくものとする。

第2章 選挙人名簿

(選挙人名簿の整理)

第6条 委員会は、選挙人名簿に登録されている者に対し、令第53条((投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付))第1項の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒(以下「投票用紙等」という。)を交付し、又は発送したとき、令第59条の4((郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付))第4項の規定により投票用紙等を発送したとき及び令第59条の6((指定船舶に乗船している船員の不在者投票の特例))第14項の規定による投票用封筒の送致又は送付を受けたときは、直ちに当該選挙人名簿の抄本にその旨を表示しなければならない。

2 委員会は、令第64条((不在者投票の投票用紙の返還等))第2項の規定により、選挙人が選挙期日までに投票用紙等を返還したとき又は当該選挙が終了したときは、その表示を削除しなければならない。

(平15選管告示20・平16選管告示16・一部改正)

(投票管理者の選挙人名簿の抄本の整理)

第7条 委員会は、選挙人名簿の抄本を投票管理者に送付した後において、当該選挙人名簿に登録された者が次の各号に掲げる理由のいずれかに該当するとき、又は該当する者となったときは、直ちに当該投票管理者にその旨を通知しなければならない。

(1) 法第24条((異議の申出))第2項の規定により抹消した者があるとき。

(2) 法第27条((表示及び訂正等))第1項の規定により表示すべき者があるとき。

(3) 法第27条第3項の規定により修正又は訂正すべき者があるとき。

(4) 法第28条((登録の抹消))の規定により抹消すべき者があるとき。

(5) 令第16条((表示の消除))の規定により表示を消除すべき者があるとき。

(6) 令第17条((登録の移替え))の規定により登録の移替えをしたとき。

(7) 令第18条((選挙人名簿登録証明書))第2項の規定により船員に選挙人名簿登録証明書を交付したとき。

(8) 令第59条の3((郵便等投票証明書))第4項の規定により郵便等投票証明書を交付したとき。

(9) 前条第2項の規定に該当するとき。

2 前項の規定は、法第24条第2項又は法第26条((補正登録))により選挙人名簿に登録すべきこととなった者を登録した場合について準用する。

3 投票管理者は、前2項の規定により通知を受けたときは、選挙人名簿の抄本と照らし合わせ、整理しなければならない。

4 投票管理者は、令第64条((不在者投票の投票用紙の返還等))第2項の規定により、選挙人が投票用紙等を返還し、投票したときも、また前項と同様とする。

(平16選管告示16・平30選管告示7・一部改正)

第3章 在外選挙人名簿

(在外選挙人名簿の整理)

第8条 委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者に対し、令第65条の7((在外公館等における在外投票の送致))第1項の規定による投票用封筒の送付を受けたとき、令第65条の11((郵便等による在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付))第2項の規定により投票用紙等を発送したとき及び令第65条の13((在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例))第1項の規定により読み替えて適用される令第53条((投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付))第1項の規定により投票用紙等を交付し、又は発送したときは、直ちに当該在外選挙人名簿の抄本にその旨を表示しなければならない。

2 委員会は、令第65条の17((在外投票の手続の変更及び投票用紙の返還等))第2項又は令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第64条((不在者投票の投票用紙の返還等))第2項の規定による投票用紙等の返還を受けたとき又は当該選挙が終了したときは、前項の表示を削除しなければならない。

(平15選管告示20・平16選管告示16・一部改正)

(投票管理者の在外選挙人名簿の抄本の整理)

第9条 委員会は、令第65条の13((在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例))第1項により適用される令第28条((選挙人名簿の送付))第1項及び令第49条の7((期日前投票における関係規定の適用の特例))の規定により適用される令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第28条第1項の規定により、在外選挙人名簿の抄本を投票管理者に送付した後において、当該在外選挙人名簿に登録された者が次の各号に掲げる理由のいずれかに該当するとき、又は該当する者となったときは、直ちに当該投票管理者にその旨を通知しなければならない。

(1) 法第30条の8((在外選挙人名簿の登録等に関する異議の申出))第2項の規定により抹消した者があるとき。

(2) 法第30条の10((在外選挙人名簿の表示及び訂正等))第1項の規定により表示すべき者があるとき。

(3) 法第30条の10第2項の規定により修正又は訂正すべき者があるとき。

(4) 法第30条の11((在外選挙人名簿の登録の抹消))の規定により抹消すべき者があるとき。

(5) 令第23条の13((在外選挙人名簿の表示の消除))の規定により表示を消除すべき者があるとき。

(6) 前条第2項の規定に該当するとき。

2 前項の規定は、法第30条の8第2項又は確定判決により選挙人名簿に登録すべきこととなった者を登録した場合について準用する。

3 投票管理者は、前2項の規定により通知を受けたとき、又は令第65条の17((在外投票の手続の変更及び投票用紙の返還等))第2項若しくは令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第64条((不在者投票の投票用紙の返還等))第2項の規定による投票用紙等の返還を受け、若しくは投票したときは、在外選挙人名簿の抄本と照合し、整理しなければならない。

(平16選管告示16・平30選管告示7・一部改正)

第4章 投票

(投票所の設備)

第10条 投票所は、選挙人に明朗な感じを与えるように工夫し、選挙人の数に応じて、受付所、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所、投票記載場所、投票の場所等を様式第1号に準じて設備しなければならない。

2 投票記載場所の卓上には、黒色鉛筆及び点字器を備え、投票に支障のないようにしなければならない。

3 投票所の門戸には、それぞれ様式第2号の表札を掲げなければならない。

4 法第37条((投票管理者))第7項の規定により指定した投票区の投票所(以下本章中「指定投票区投票所」という。)においては、前項の規定による掲示のほか、当該投票所であることを表示しなければならない。

5 指定投票区投票所においては、不在者投票用の投票箱を設けることができる。この場合において、第13条((同時又は同日選挙における投票箱の表示))の規定によるほか、投票箱の表面に不在者投票用の投票箱であることを表示しなければならない。

6 指定投票区投票所において令第63条((不在者投票の受理不受理等の決定))の規定による不在者投票を処理するときは、当該投票の処理中である旨の表示を有権者の見やすい場所にしなければならない。

(平16選管告示16・一部改正)

(投票箱の検査)

第11条 投票管理者は、あらかじめ投票箱の継目、錠前等の異状の有無を検査し、異状があるときは、直ちに修理しなければならない。

(投票所の開閉)

第12条 投票所の開閉は、振鈴の類によりこれを知らせなければならない。

(同時又は同日選挙における投票箱の表示)

第13条 2以上の選挙(国及び都の選挙を含む。)が同時又は同日に行われる場合において、1投票所で2以上の投票箱を使用するときは、すべての選挙の投票箱であることを表示しなければならない。

(平16選管告示16・一部改正)

(投票用紙の様式等)

第14条 委員会が管理する選挙に用いる投票用紙は、片面印刷の方法により様式第3号に準じて調製する。

2 投票用紙の押印は、あきる野市選挙管理委員会印を用いるものとし、印影を印刷することによって押印に代えることができる。ただし、委員会が必要と認めるときは、押印によることができる。

(平28選管告示5・一部改正)

(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の調製)

第15条 前条第2項の規定は、法第50条((選挙人の確認及び投票の拒否))第4項、第5項及び令第41条((代理投票の仮投票))第4項の規定による仮投票用封筒並びに令第53条((投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付))第1項の規定による不在者投票用封筒を調製する場合について準用する。

第16条 削除

(平16選管告示16)

(投票用紙等の送付及び保管)

第17条 委員会は、投票所を開く時刻前までに、投票箱、投票用紙、仮投票用封筒等を投票管理者に送付しなければならない。

2 投票管理者は、前項の規定により投票用紙等の送付を受けたときは、その枚数を調査するとともに、その受払及び保管を厳重にしなければならない。

(投票用紙を交付した旨の符合)

第18条 投票管理者は、選挙人に投票用紙を交付したときは、選挙人名簿の抄本のあらかじめ委員会が指定する箇所に符号を付し、投票用紙を交付した者としない者との区別を明らかにしなければならない。

(投票の記載)

第19条 投票に関する記載は、そのために設けた卓上でこれを行わせ、その記載が終ったときは、直ちに投票箱に入れさせなければならない。

(宣言書)

第20条 令第40条((選挙人の宣言))第1項の規定により作製する宣言書は、様式第4号によらなければならない。

(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)

第21条 投票管理者は、選挙人から法第44条((投票所における投票))第3項の規定による文書の提示があったときは、当該選挙人の氏名、住所及び提示のあった文書の種類を記録し、投票録に添付しなければならない。

(平16選管告示16・平30選管告示7・一部改正)

(同時又は同日選挙における仮投票用封筒の表示)

第22条 投票管理者は、2以上の選挙(東京都選挙管理委員会(以下「都委員会」という。)が管理する選挙並びに衆議院比例代表選出議員及び参議院比例代表選出議員の選挙を含む。)が同時又は同日に行われる場合においては、第15条((仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の調製))の仮投票用封筒の表面にいずれの選挙の仮投票用封筒であるかの表示をしなければならない。

(平16選管告示16・一部改正)

(仮投票等の調書)

第23条 投票管理者は、法第50条((選挙人の確認及び投票の拒否))第3項若しくは第5項又は令第41条((代理投票の仮投票))第2項若しくは第3項の規定により仮投票をした者があるときは、投票を拒否した理由、選挙人又は投票立会人の異議の要旨等を記載した調書を調製し、投票録に添付しなければならない。

(投票の速報)

第24条 投票管理者は、委員会が指定する時刻に、当該投票における投票者数等を調査し、その投票状況を委員会に速報しなければならない。

(投票箱のかぎの扱い及び送致)

第25条 投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか投票管理者は、法第53条((投票箱の閉鎖))第1項の規定により投票箱を閉じたときは、当該投票箱に用いた2種類のかぎを各別に封筒に入れ、投票立会人とともに封印をし、その表面に投票区名、かぎの種別及び保管者の氏名を記載して投票箱とともに、これを開票管理者に送致しなければならない。

2 前項の規定により投票箱等を開票管理者に送致するときは、様式第5号による送付書を添えなければならない。

(平16選管告示16・一部改正)

(残余又は汚損の投票用紙の返納及び処分)

第26条 投票管理者は、投票が終ったときは、直ちに様式第6号に準じた使用報告書を調製し、残余又は汚損の投票用紙又は仮投票用封筒を添えて委員会に送付しなければならない。

2 委員会は、前項の規定により送付を受けた投票用紙について、当該選挙の任期満了後、速やかに焼却又はこれに準ずる方法により廃棄するものとする。

(平16選管告示16・一部改正)

(投票に関する書類等の引継ぎ)

第27条 投票管理者は、投票所の事務が終ったときは、投票に関する書類、物品等(開票管理者に送致したものを除く。)を委員会に引き継がなければならない。

(平16選管告示16・一部改正)

(選挙の当日に投票箱を送致できない理由の速報)

第28条 投票管理者及び委員会は、天災事変等のため、選挙の当日、投票箱を送致することができないときは、直ちに開票管理者(投票管理者が当該選挙の開票管理者であるときを除く。)及び選挙長(投票管理者が行う場合には委員会を含む。)に電信、電話その他の方法をもってその旨及び投票箱の送致見込期日を速報するとともに、その投票箱及びその投票に関する書類等を保管しなければならない。

(平16選管告示16・一部改正)

(投票所の警戒)

第29条 投票管理者は、必要があると認めるときは、警察官の派遣を要求する等取締りに注意しなければならない。

第5章 不在者投票

(代理人であることの確認)

第30条 あきる野市選挙管理委員会委員長は、令第50条((投票用紙及び投票用封筒の請求))第4項の規定により、不在者投票管理者の代理人から投票用紙等の請求があったときは、その者が代理人であることを確認し、記録しなければならない。

(投票用紙等の告示前発送)

第30条の2 令第53条((投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付))第1項及び令第59条の4((郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付))第4項の規定に基づく投票用紙等の郵便等による発送については、当該選挙の期日の公示又は告示の日の前日からすることができる。

(平16選管告示16・追加)

(不在者投票記載場所の設備)

第31条 不在者投票管理者は、不在者投票の投票記載場所を第10条((投票所の設備))第2項の規定に準じて設備しなければならない。

(仮投票等の記録)

第31条の2 不在者投票管理者は、令第56条((選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法))第5項及び令第57条((選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村における不在者投票の方法))第3項並びに令第58条((船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等における不在者投票の特例))第4項の規定により準用する令第41条((代理投票の仮投票))第1項から第3項までの規定により仮投票をした者があるときは、代理投票を拒否した理由、選挙人又は立会人の異議の要旨等を記載した調書を作成しなければならない。

(平16選管告示16・追加、平18選管告示13・一部改正)

(不在者投票の不受理等の調書)

第32条 投票管理者(指定投票区の投票管理者を含む。)は、令第63条((不在者投票の受理不受理等の決定))第1項の規定により不受理と決定した投票又は同条第2項の規定により拒否と決定した投票があるときは、不受理又は拒否を決定した理由等を記載した調書を調製し、関係書類とともに投票録に添付しなければならない。

(平16選管告示16・一部改正)

第5章の2 期日前投票

(平16選管告示16・追加)

(期日前投票における関係規定の適用)

第32条の2 第11条((投票箱の検査))第13条((同時又は同日選挙における投票箱の表示))第17条((投票用紙等の送付及び保管))第18条((投票用紙を交付した旨の符合))第19条((投票の記載))第20条((宣言書))第21条((引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書))第22条((同時又は同日選挙における仮投票用封筒の表示))第23条((仮投票等の調書))第25条((投票箱のかぎの扱い及び送致))第26条((残余又は汚損の投票用紙の返納及び処分))第27条((投票に関する書類等の引継ぎ))及び第28条((選挙の当日に投票箱を送致できない理由の速報))の規定は、期日前投票所に適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第13条

投票所

期日前投票所

第17条第1項

投票所

期日前投票所を設ける期間の初日において、当該期日前投票所

第25条第1項

投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか投票管理者は、

投票管理者は、法第48条の2((期日前投票))第5項の規定により読み替えて適用される

投票区名

期日前投票所名

投票箱とともに、これを開票管理者に送致しなければならない。

翌日において引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせるために投票箱を開く場合を除き、投票箱とともにこれを委員会に送致しなければならない。投票箱等の送致を受けた委員会は、その投票箱等を開票所が開く時刻までに開票管理者に送致しなければならない。

第25条第2項

投票箱等を

委員会が投票箱等を

第26条

投票が

期日前投票所を設ける期間の末日において、当該期日前投票所の投票が

第27条

投票所

期日前投票所を設ける期間の末日において、当該期日前投票所

物品等(開票管理者に送致したものを除く。)

物品等

第28条

投票管理者及び委員会

投票管理者

選挙の当日

期日前投票所を設ける期間の末日

開票管理者(投票管理者が当該選挙の開票管理者であるときを除く。)及び選挙長(投票管理者が行う場合には委員会を含む。)

委員会

(平16選管告示16・追加、平28選管告示49・一部改正)

(期日前投票における関係規定の準用)

第32条の3 第10条((投票所の設備))(第4項から第6項までを除く。)第12条((投票所の開閉))及び第29条((投票所の警戒))の規定は、期日前投票所について準用する。この場合において、これらの規定中「投票所」とあるのは「期日前投票所」に読み替えるものとする。

(平16選管告示16・追加)

第5章の3 在外投票

(平16選管告示16・追加)

(在外選挙人名簿登録者の国内における投票に係る関係規定の適用)

第32条の4 第4章((投票))(第10条第4項第14条第15条第21条及び第24条から第29条までを除く。)第5章((不在者投票))(第30条を除く。)及び前章((期日前投票))の規定は、在外投票に適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第10条第1項

投票所

指定在外選挙投票区の投票所及び指定期日前投票所

選挙人名簿対照所

在外選挙人名簿対照所

第10条第3項

投票所

指定在外選挙投票区の投票所及び委員会が指定した期日前投票所

第10条第5項

指定投票区投票所においては、不在者投票用

指定在外選挙投票区の投票所においては、在外選挙投票用

不在者投票用の投票箱

在外選挙投票用の投票箱

第10条第6項

指定投票区において令第63条((不在者投票の受理不受理等の決定))の規定による不在者投票

指定在外選挙投票区の投票所において令第65条の21((送致を受けた在外投票の措置))の規定に基づき送致された在外投票

第12条

投票所

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所

第13条

投票所

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所

第17条第1項

投票所

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所

投票管理者

当該投票管理者

第18条

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所の投票管理者

選挙人名簿

在外選挙人名簿

第22条

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所の投票管理者

第23条

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所の投票管理者

第30条の2

令第53条((投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付))第1項及び令第59条の4((郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付))第4項

令第65条の13((在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例))第1項の規定により読み替えて適用される令第53条((投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付))第1項

第31条の2

令第56条((選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法))第5項及び令第57条((選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村における不在者投票の方法))第3項並びに令第58条((船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等における不在者投票の特例))第4項

令第65条の13((在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例))第1項の規定により読み替えて適用される令第56条((選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法))第5項及び令第57条((選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村における不在者投票の方法))第3項

第32条

投票管理者(指定投票区の投票管理者を含む。)は、

指定在外選挙投票区の投票所の投票管理者は、令第65条の21((送致を受けた在外投票の措置))において準用する

(平16選管告示16・追加、平18選管告示13・平30選管告示7・一部改正)

第6章 開票

(投票箱等の受領)

第33条 開票管理者は、法第55条((投票箱等の送致))及び法第48条の2((期日前投票))において適用して読み替える法第55条の規定による投票箱等の送致を受けたときは、投票所の投票管理者及び投票立会人又は委員会の面前において、投票箱及びそのかぎの封印の異状の有無を検査し、送致を受けた書類を点検した後これを受領し、確実に保管しなければならない。

(平16選管告示16・一部改正)

(開票前の投票箱の検査)

第34条 開票管理者は、開票所において投票箱を開く前に、開票立会人立会いの上、投票箱及びかぎの異状の有無を検査しなければならない。

(開票速報)

第35条 開票管理者は、委員会の指定する時刻に、当該開票における各候補者又は各名簿届出政党等の得票数等を電信、電話その他の方法により委員会に速報しなければならない。

(開票に関する候補者等の順序)

第36条 開票管理者が、開票録を作成するとき又は前条の規定により速報する候補者又は名簿届出政党等の順序は、立候補又は名簿届出の受付順位によるものとする。

(開票事務の協議)

第37条 開票管理者は、あらかじめ開票立会人と開票事務について協議し、事務の進捗を図らなければならない。

(投票の保存及び処分)

第38条 委員会は、法第71条((投票、投票録及び開票録の保存))の規定により投票を保存するときは、収納した容器を封印しなければならない。

2 委員会は、前項に規定する投票の保存期間が終了したときは、速やかに焼却又はこれに準ずる方法により廃棄しなければならない。

(投票規定の準用)

第39条 第10条((投票所の設備))第3項、第27条((投票に関する書類等の引継ぎ))及び第29条((投票所の警戒))の規定は、開票について準用する。

第7章 選挙会

(あきる野市議会議員及びあきる野市長の選挙の開票事務と選挙会の事務の合同)

第40条 あきる野市議会議員及びあきる野市長の選挙における開票事務は、選挙会場において、選挙会の事務に併せて行うものとする。

2 前項の規定により開票事務を選挙会の事務に併せて行うときは、前章((開票))(前条((投票規定の準用))の規定を除く。)中開票管理者の事務は、当該選挙長が行うものとする。

(平30選管告示7・一部改正)

(投票規定の準用)

第41条 第10条((投票所の設備))第3項、第27条((投票に関する書類等の引継ぎ))及び第29条((投票所の警戒))の規定は、選挙会について準用する。

第8章 公職の候補者及び当選人

(選挙長等の候補者届出の報告)

第42条 選挙長は、次に掲げる事項を委員会に報告しなければならない。

(1) 候補者届出書を受理したときは、候補者の氏名(令第89条((衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等))第5項において準用する令第88条((衆議院小選挙区選出議員の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等))第8項の規定による認定をしたときは、その認定をした通称を含む。)、性別、本籍、住所、生年月日、その属する政党その他の政治団体の名称、職業、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2((議員の兼業禁止))又は第142条((長の兼業禁止))の規定との関係の有無、届出受理年月日及び受付番号、候補者推薦届出に係るものについては、併せて推薦届出者の氏名、住所及び生年月日

(2) 候補者辞退届出を受理したときは、その氏名、届出受理年月日及び理由

(3) 候補者が法第91条((公務員となった候補者の取扱い))第2項又は第103条((当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例))第4項の規定により候補者を辞したものとみなされたことを知ったときは、その氏名、就職の年月日及び職名

(4) 法第86条の4((衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等))第9項の規定により立候補届出を却下したときは、その氏名、却下の年月日及び理由

(選挙長の候補者調査)

第43条 選挙長は、候補者について、あらかじめ次に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 住所

(2) 生年月日

(3) 法第11条((選挙権及び被選挙権を有しない者))第1項若しくは第252条((選挙犯罪に因る処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止))又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条第1項若しくは第2項に該当の有無

(4) あきる野市議会議員選挙にあっては、あきる野市内における3箇月以上の住所の有無

(5) その他必要と認める事項

第9章 選挙事務所

(選挙事務所の設置及び異動届)

第44条 令第108条((選挙事務所設置の届出の方法))第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、設置にあっては様式第7号、異動にあっては様式第8号に準じた文書によりしなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第45条 法第134条((選挙事務所の閉鎖命令))の規定により、委員会が選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、様式第9号の閉鎖命令書による。

第10章 自動車、船舶及び拡声機の使用

(自動車等の表示物)

第46条 法第141条((自動車、船舶及び拡声機の使用))第5項の規定により、主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機に使用する表示は、委員会が交付する様式第10号による表示物を用いなければならない。

(平30選管告示7・一部改正)

(乗車又は乗船用腕章の様式)

第47条 法第141条の2((自動車等の乗車制限))第2項の規定により、主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、様式第11号による。

(表示物及び腕章の交付)

第48条 前2条に規定する表示物及び腕章は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。ただし、法第271条の4((再立候補の場合の特例))に掲げる者に対しては、表示物及び腕章は新たにこれを交付しない。

(表示物の掲示方法)

第49条 第46条((自動車等の表示物))の規定による表示物は、自動車にあっては運転室前部の外から見やすい箇所に、船舶にあっては操だ室の前面等外部から見やすい箇所に、拡声機にあっては送話口の下部に、その使用中常に掲示しておかなければならない。

(表示物及び腕章の再交付)

第50条 第46条((自動車等の表示物))又は第47条((乗車、乗船用腕章の様式))の規定による表示物又は腕章を紛失し、若しくは破損したため再交付を受けようとする候補者は、様式第12号に準じた文書により、委員会に申請しなければならない。

2 表示物又は腕章の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示物又は腕章を返還しなければならない。

3 第1項の申請によって表示物又は腕章を再交付するときは、委員会はその表面に再交付である旨を表示して、これを申請者に交付する。

第10章の2 選挙運動用ビラ

(平19選管告示43・追加)

(選挙運動用ビラの届出)

第50条の2 法第142条((文書図画の頒布))第1項第6号の規定により、委員会に対して行うビラの届出は、様式第12号の2に準じた文書によりしなければならない。

(平19選管告示43・追加)

(選挙運動用ビラの証紙の様式)

第50条の3 法第142条((文書図画の頒布))第7項の規定により、委員会が交付する証紙は、様式第12号の3による。

(平19選管告示43・追加)

第11章 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第51条 法第147条((文書図画の撤去))の規定により、委員会が文書によって違反文書図画を撤去させるときは、様式第13号の撤去命令書による。

第12章 新聞広告

(新聞広告の証明書)

第52条 選挙長は、法第149条((新聞広告))第4項の規定による新聞広告の掲載を受けようとする候補者があるときは、様式第14号による新聞広告掲載証明書を交付しなければならない。

2 第48条((表示物及び腕章の交付))の規定は、前項の証明書の交付について準用する。

第13章 個人演説会等

(設備の程度等の承認を求めるときの様式)

第53条 法第161条((公営施設使用の個人演説会等))第1項の規定による施設(以下本章中「公営施設」という。)の管理者(令第124条((国立学校又は都道府県立学校の場合の特例))の学校長を含む。本章中以下同じ。)が、令第119条((個人演説会等の施設の設備))第2項及び令第121条((個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用))の規定に基づき、施設の設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用について必要な事項及び施設の費用額の承認を求めるときは、様式第15号に準じた承認申請書により申請しなければならない。承認を受けた事項を変更するときも、同様とする。

(施設の使用予定表)

第54条 管理者は、委員会が公営施設を使用して個人演説会等を開催できる日時の予定表の提出を求めるときは、様式第16号に準じた予定表を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、管理者は、直ちに前項の例により委員会に通知しなければならない。

(施設の使用制限)

第55条 候補者等は、同一公営施設内に演説会場として使用できる2箇所以上の施設がある場合において、同一日時に当該公営施設内の2箇所以上の施設を個人演説会等開催のため使用することができない。

(施設の使用する時間)

第56条 令第119条((個人演説会等の施設の設備))第3項の規定により、候補者等が自ら演説会場に必要な設備を加える場合においては、準備及び後片付けに要する時間を含み、1回につき5時間を超えることができない。

(施設の使用申出の撤回)

第57条 候補者等は、公営施設の使用の申出を撤回するときは、直ちにその旨を委員会及び管理者に通知しなければならない。

(天災などにおける設備)

第58条 管理者は、天災その他やむを得ない理由が生じたときは、令第119条((個人演説会等の施設の設備))第1項本文の規定による設備をすることを要しない。この場合において、管理者は、直ちにその旨を委員会及び候補者等に通知しなければならない。

(施設使用後の引渡し)

第59条 候補者等は、公営施設の使用を終ったときは、管理者に引き渡し、その確認を受けなければならない。

第14章 街頭演説

(街頭演説用標旗の様式)

第60条 法第164条の5((街頭演説))第3項の規定により、委員会が交付する標旗は、様式第17号による。

(腕章の様式)

第61条 選挙運動に従事する者が法第164条の7((街頭演説の場合の選挙運動員等の制限))第2項の規定によって着用する腕章は、様式第18号による。

(標旗及び腕章の交付)

第62条 第48条((表示物及び腕章の交付))及び第50条((表示物又は腕章の再交付))の規定は、前2条の標旗及び腕章の交付について準用する。

第15章 氏名等の掲示

(投票記載所の氏名等の掲示掲載順序のくじ)

第63条 法第175条((投票記載所の氏名等の掲示))第3項の規定による氏名等の掲示の掲載順序のくじは、法第86条の4((衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等))第1項又は第2項の規定による立候補の届出があった候補者については、当該選挙の期日の告示の日の午後6時30分から委員会の指定する場所で行う。ただし、委員会は、やむを得ない理由があると認めるときは、別に告示する日時及び場所で行う。

2 法第175条第3項ただし書の規定による氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじは、法第86条の4第5項、第6項又は第8項の規定により補充立候補の届出をすることができる期間が経過した日の午後6時30分から、委員会の指定する場所で行う。

3 前2項のくじは、立候補届出の受付順序によりこれを行う。

(平28選管告示5・一部改正)

第16章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任及び異動届)

第64条 法第180条((出納責任者の選任及び届出))第3項及び第182条((出納責任者の異動))第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出並びに法第183条((出納責任者の職務代行))第3項及び第4項の規定による出納責任者の職務代行の開始又は終止の届出は、選任にあっては様式第19号、異動にあっては様式第20号、職務代行の開始にあっては様式第21号、職務代行の終止にあっては様式第22号に準じた文書によりしなければならない。

(収支報告書の要旨の公表方法)

第65条 法第192条((報告書の公表、保存及び閲覧))第2項の規定による収支報告書の要旨の公表の方法は、第3条((告示方法))の例による。

(報告書の閲覧)

第66条 法第189条((選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出))第1項の規定により委員会に提出された報告書を閲覧しようとする者は、委員会に閲覧申請書を提出しなければならない。

2 前項の閲覧申請書は、様式第23号に準じて作成しなければならない。

(閲覧の場所及び時間)

第67条 前条の報告書の閲覧は、執務時間中に限り委員会室又は委員会が指定する場所でこれをしなければならない。

(報告書の持出禁止等)

第68条 第66条((報告書の閲覧))の報告書は、委員会室又は指定された場所以外に持ち出してはならない。

2 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第69条 法第197条の2((実費弁償及び報酬の額))の規定により、選挙運動に従事する者に対し支給することができる報酬及び実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、次に掲げる額以内とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

 専ら選挙運動用自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円

 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円

 専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者 1日につき15,000円

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(4) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

(平12選管告示36・平28選管告示49・一部改正)

第17章 政治活動

(確認書の様式)

第70条 法第201条の9((都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制))第3項の規定により、あきる野市長選挙(以下「市長選挙」という。)において政党その他の政治団体に交付する確認書の様式は、様式第24号による。

(自動車の表示)

第71条 法第201条の11((政治活動の態様))第3項の規定により、市長選挙について政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、委員会が交付する様式第25号の表示物を用いてしなければならない。

2 前項の表示物は、自動車の前面その他外部から見やすい箇所に、その使用中常に掲示しておかなければならない。

(表示物の交付)

第72条 前条第1項の規定による表示物は、第70条((確認書の様式))の確認書を交付するとき併せて交付する。

2 第50条((表示物及び腕章の再交付))の規定は、前条第1項の表示物の再交付について準用する。

(政治活動用ポスターの証紙及び検印)

第73条 法第201条の11((政治活動の態様))第4項の規定により掲示する政党その他の政治団体のポスターには、委員会が様式第26号により調製した証紙をはり、又は様式第27号の印により検印を受けなければならない。この場合において、証紙は、ポスターの表面の見やすい箇所にはるようにしなければならない。

2 前項の証紙の交付又は検印を受けようとする政党その他の政治団体は、様式第28号に準じた文書により委員会に申請しなければならない。

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)

第74条 法第201条の11((政治活動の態様))第8項の規定により、政党その他の政治団体の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は、委員会の交付する様式第29号による証紙によってしなければならない。この場合において、証紙は、立札及び看板の類の見やすい箇所にはるようにしなければならない。

2 前項の証紙は、法第201条の11第2項の規定により、政党その他の政治団体から政談演説会開催の届出があったとき、一の政談演説会ごとに5枚を交付する。

(政談演説会の届出)

第75条 市長選挙における法第201条の11((政治活動の態様))第2項の規定により、政党その他の政治団体が政談演説会開催の届出をする場合は、様式第30号に準じた届出書によりしなければならない。

(文書図画の撤去命令)

第76条 法第201条の11((政治活動の態様))第11項及び第201条の14((選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去))第2項の規定により、委員会が文書により違反文書図画を撤去させるときは、様式第31号の撤去命令書による。

(機関紙誌の届出)

第77条 法第201条の15((政党その他の政治団体の機関紙誌))第1項の規定による政党その他の政治団体の機関紙誌の届出は、様式第32号に準じた文書によりしなければならない。

(ビラの届出)

第78条 法第201条の9((都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制))第1項第6号の規定による政党その他の政治団体のビラの届出は、様式第33号に準じた文書によりしなければならない。

(後援団体等の事務所用立札及び看板の類の証票)

第79条 令第110条の5((後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等))第4項の規定により、委員会が交付する証票は、様式第34号による。

(証票の交付申請)

第80条 令第110条の5((後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等))第5項の規定による申請の文書は、候補者等にあっては様式第35号、後援団体にあっては様式第36号による。

2 委員会は、証票の交付申請があった場合において、その内容等を審査し、適正であると認めるときは、速やかに証票を交付する。

3 第50条((表示物及び腕章の再交付))第1項及び第2項の規定は、前条の証票の再交付について準用する。

(平28選管告示5・一部改正)

(証票の返還)

第81条 候補者等又は後援団体が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、交付を受けた証票を速やかに委員会に返還しなければならない。

(1) 法第143条((文書図画の掲示))第16項第1号の規定による立札及び看板の類の掲示をやめたとき。

(2) 候補者等の公職の種類を変更したとき。

(3) 候補者等にあっては、候補者等であることを辞したとき。

(4) 後援団体にあっては、当該団体を解散したとき、推薦若しくは支持する者を変更したとき又は候補者等の同意が得られなくなったとき。

第18章 争訟

(呼出状及び宣誓書)

第82条 法第212条((選挙人等の出頭及び証言の請求))の規定により委員会が選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求める場合において、証人の呼出状及び宣誓書の様式はそれぞれ様式第37号及び第38号によるものとする。

第19章 その他の選挙及び投票

第1節 地方自治法による解散及び解職の請求

(平28選管告示5・旧第2節繰上)

(選挙規定の準用)

第83条 第2章((選挙人名簿))第4章((投票))第5章((不在者投票))第6章((開票))第7章((選挙会))第9章((選挙事務所))及び第69条((実費弁償及び報酬の額))の規定は、あきる野市議会の解散の投票について準用するものとする。

(平28選管告示5・旧第86条繰上)

第84条 第2章((選挙人名簿))第4章((投票))第5章((不在者投票))第6章((開票))第7章((選挙会))第9章((選挙事務所))及び第69条((実費弁償及び報酬の額))の規定は、あきる野市議会議員の解職の投票について準用するものとする。

(平28選管告示5・旧第87条繰上)

第85条 第2章((選挙人名簿))第4章((投票))第5章((不在者投票))第6章((開票))第7章((選挙会))第9章((選挙事務所))及び第69条((実費弁償及び報酬の額))の規定は、あきる野市長の解職の投票について準用するものとする。

(平28選管告示5・旧第88条繰上)

第2節 住民投票

(平28選管告示5・旧第3節繰上)

(選挙規定の準用)

第86条 第2章((選挙人名簿))第4章((投票))第5章((不在者投票))第6章((開票))第7章((選挙会))第9章((選挙事務所))及び第69条((実費弁償及び報酬の額))の規定は、あきる野市に関する地方自治法第261条第3項の規定による投票について準用するものとする。

(平28選管告示5・旧第89条繰上)

第3節 最高裁判所裁判官国民審査

(平28選管告示5・旧第4節繰上)

(選挙規定の準用)

第87条 第6条((選挙人名簿の整理))第4章((投票))第5章((不在者投票))第6章((開票))及び第7章((選挙会))の規定は、最高裁判所裁判官国民審査について準用するものとする。

(平28選管告示5・旧第90条繰上)

第20章 補則

(個人演説会等開催手続の適用)

第88条 都委員会が管理する選挙における個人演説会等の開催手続の細目は、第13章((個人演説会等))の規定を適用する。

(平28選管告示5・旧第91条繰上)

(投票用紙等の公示及び告示前発送の適用)

第89条 中央選挙管理委員会及び都委員会が管理する選挙における投票用紙及び投票用封筒の郵便等による発送は、第30条の2((投票用紙等の告示前発送))の規定を適用する。

(平15選管告示20・一部改正、平28選管告示5・旧第92条繰上・一部改正)

(委任)

第90条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

(平28選管告示5・旧第93条繰上)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第8条及び第9条の規定は、平成12年5月1日から施行する。

(平成15年選管告示第20号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成28年選管告示第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年選管告示第49号)

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後のあきる野市選挙執行規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3年選管告示第4号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年選管告示第36号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

様式第1号(第10条関係)

 略

様式第2号(第10条関係)

(平19選管告示43・全改)

 略

様式第3号(第14条関係)

(平19選管告示43・一部改正)

 略

様式第4号(第20条関係)

(平19選管告示43・平28選管告示5・令3選管告示36・一部改正)

 略

様式第5号(第25条関係)

(平19選管告示43・令3選管告示36・一部改正)

 略

様式第6号(第26条関係)

(平19選管告示43・令3選管告示36・一部改正)

 略

様式第7号(第44条関係)

(平19選管告示43・令3選管告示4・一部改正)

 略

様式第8号(第44条関係)

(平19選管告示43・令3選管告示4・一部改正)

 略

様式第9号(第45条関係)

(平19選管告示43・一部改正)

 略

様式第10号(第46条関係)

(平19選管告示43・一部改正)

 略

様式第11号(第47条関係)

(平19選管告示43・一部改正)

 略

様式第12号(第50条関係)

(平19選管告示43・令3選管告示4・一部改正)

 略

様式第12号の2(第50条の2関係)

(平19選管告示43・追加、令3選管告示4・一部改正)

 略

様式第12号の3(第50条の3関係)

(平19選管告示43・追加)

 略

様式第13号(第51条関係)

(平19選管告示43・一部改正)

 略

様式第14号(第52条関係)

(平19選管告示43・一部改正)

 略

様式第15号(第53条関係)

(平19選管告示43・令3選管告示4・一部改正)

 略

様式第16号(第54条関係)

(平19選管告示43・令3選管告示4・一部改正)

 略

様式第17号(第60条関係)

(平19選管告示43・一部改正)

 略

様式第18号(第61条関係)

(平19選管告示43・一部改正)

 略

様式第19号(第64条関係)

(平19選管告示43・令3選管告示4・一部改正)

 略

様式第20号(第64条関係)

(平19選管告示43・令3選管告示4・一部改正)

 略

様式第21号(第64条関係)

(平19選管告示43・令3選管告示4・一部改正)

 略

様式第22号(第64条関係)

(平19選管告示43・令3選管告示4・一部改正)

 略

様式第23号(第66条関係)

 略

様式第24号(第70条関係)

 略

様式第25号(第71条関係)

 略

様式第26号(第73条関係)

 略

様式第27号(第73条関係)

 略

様式第28号(第73条関係)

(平19選管告示43・令3選管告示4・一部改正)

 略

様式第29号(第74条関係)

 略

様式第30号(第75条関係)

(平19選管告示43・令3選管告示4・一部改正)

 略

様式第31号(第76条関係)

(平19選管告示43・一部改正)

 略

様式第32号(第77条関係)

(平19選管告示43・令3選管告示4・一部改正)

 略

様式第33号(第78条関係)

(平19選管告示43・令3選管告示4・一部改正)

 略

様式第34号(第79条関係)

 略

様式第35号(第80条関係)

(平19選管告示43・令3選管告示4・一部改正)

 略

様式第36号(第80条関係)

(平19選管告示43・令3選管告示4・一部改正)

 略

様式第37号(第82条関係)

(平19選管告示43・令3選管告示4・一部改正)

 略

様式第38号(第82条関係)

(令3選管告示4・一部改正)

 略

あきる野市選挙執行規程

平成12年3月30日 選挙管理委員会告示第6号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成12年3月30日 選挙管理委員会告示第6号
平成12年12月2日 選挙管理委員会告示第36号
平成15年3月28日 選挙管理委員会告示第20号
平成16年6月2日 選挙管理委員会告示第16号
平成18年8月21日 選挙管理委員会告示第13号
平成19年6月29日 選挙管理委員会告示第43号
平成28年3月29日 選挙管理委員会告示第5号
平成28年12月19日 選挙管理委員会告示第49号
平成30年6月20日 選挙管理委員会告示第7号
令和3年3月1日 選挙管理委員会告示第4号
令和3年9月30日 選挙管理委員会告示第36号