○あきる野市広報発行規程
平成7年9月1日
訓令第8号
(目的)
第1条 本市の市政運営に関する事項を周知徹底させ、行政に対する市民の理解と協力を期するため、あきる野市広報(以下「広報」という。)を発行する。
(掲載事項)
第2条 掲載事項は、次のとおりとする。
(1) 市の条例、規則等の市民への周知に関する事項
(2) 市政運営の動向を示す事項
(3) 市の施策行事等の市民への周知等に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(令8訓令1・一部改正)
(発行)
第3条 広報は、毎月1日に発行する。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に発行し、又は都合により休刊することができる。
(令8訓令1・一部改正)
(配布)
第4条 広報は、市内に在住する世帯に無料で配布する。
(委任)
第5条 この規程の施行に関して必要な事項は、別に細則で定める。
附則(令和8年訓令第1号)
この規程は、令和8年6月1日から施行する。