○あきる野市広報発行規程

平成7年9月1日

訓令第8号

(目的)

第1条 本市の市政運営に関する事項を周知徹底させ、行政に対する市民の理解と協力を期するため、あきる野市広報(以下「広報」という。)を発行する。

(掲載事項)

第2条 掲載事項は、次のとおりとする。

(1) 国の法令、都及び市の条例、規則等の市民への周知に関する事項

(2) 市議会の議事その他市政運営の動向を示す事項

(3) 市の施策行事等の市民への周知等に関する事項

(4) 市内官公署、その他公的機関から市民への周知等に関する事項

(5) その他必要と認める事項

(発行)

第3条 広報は、毎月1日と15日に発行する。ただし、必要と認めるときは、臨時に発行し、又は都合により休刊することができる。

(配布)

第4条 広報は、市内に在住する世帯に無料で配布する。

(委任)

第5条 この規程の施行に関して必要な事項は、別に細則で定める。

あきる野市広報発行規程

平成7年9月1日 訓令第8号

(平成7年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 広報広聴
沿革情報
平成7年9月1日 訓令第8号