○あきる野市広報発行規程
平成7年9月1日
訓令第8号
(目的)
第1条 本市の市政運営に関する事項を周知徹底させ、行政に対する市民の理解と協力を期するため、あきる野市広報(以下「広報」という。)を発行する。
(掲載事項)
第2条 掲載事項は、次のとおりとする。
(1) 国の法令、都及び市の条例、規則等の市民への周知に関する事項
(2) 市議会の議事その他市政運営の動向を示す事項
(3) 市の施策行事等の市民への周知等に関する事項
(4) 市内官公署、その他公的機関から市民への周知等に関する事項
(5) その他必要と認める事項
(発行)
第3条 広報は、毎月1日と15日に発行する。ただし、必要と認めるときは、臨時に発行し、又は都合により休刊することができる。
(配布)
第4条 広報は、市内に在住する世帯に無料で配布する。
(委任)
第5条 この規程の施行に関して必要な事項は、別に細則で定める。