○あきる野市広報発行規程

平成7年9月1日

訓令第8号

(目的)

第1条 本市の市政運営に関する事項を周知徹底させ、行政に対する市民の理解と協力を期するため、あきる野市広報(以下「広報」という。)を発行する。

(掲載事項)

第2条 掲載事項は、次のとおりとする。

(1) 市の条例、規則等の市民への周知に関する事項

(2) 市政運営の動向を示す事項

(3) 市の施策行事等の市民への周知等に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(令8訓令1・一部改正)

(発行)

第3条 広報は、毎月1日に発行する。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に発行し、又は都合により休刊することができる。

(令8訓令1・一部改正)

(配布)

第4条 広報は、市内に在住する世帯に無料で配布する。

(委任)

第5条 この規程の施行に関して必要な事項は、別に細則で定める。

(令和8年訓令第1号)

この規程は、令和8年6月1日から施行する。

あきる野市広報発行規程

平成7年9月1日 訓令第8号

(令和8年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 広報広聴
沿革情報
平成7年9月1日 訓令第8号
令和8年3月26日 訓令第1号